会社と雇用契約を結ぶ労働者は、原則、雇用保険の被保険者となります。
一方、委任契約を結ぶ取締役や役員は労働者でないため、雇用保険の被保険者とはなりません。
しかし、役員であると同時に、部長・支店長・工場長等、従業員としての身分を兼ねる場合があります(兼務役員といいます)。この場合、労働者性が強いと、被保険者として取り扱われます。
労働者性が強いかどうかは、下記により判断されます。
・労働者として支払われる賃金と、役員として支払われる役員報酬を比較し、賃金のほうが多い
・他の労働者と同様に、就業規則が適用されている
・勤務場所や勤務時間等が拘束され、勤怠管理されている
以下に該当する場合は、ハローワークへの届出が必要です。
・兼務役員として新たに雇用された
・労働者から兼務役員へ、または兼務役員から従業員へ変わった
・賃金と役員報酬の比率に変動があった
届出の際は、「兼務役員雇用実態証明書」を提出します。
労働者性を判断するため、添付書類も必要です。添付書類は状況により変わります。
<添付書類の一例>
登記簿謄本・賃金台帳・出勤簿・定款・雇用契約書・役員会議事録・就業規則・労働者名簿 等
被保険者と認定された後は雇用保険料が発生します。給与からの控除が必要です。
雇用保険料の対象は、労働者として支払われた賃金部分のみです。労働保険の年度更新の計算対象や離職票に記載する賃金も、役員報酬は含めません。
賃金と役員報酬は、はっきり分けておく必要があります。
兼務役員の手続きは普段行う業務ではないため、抜けてしまいやすいです。添付書類の事前準備も必要なため、人事異動の際には注意しましょう。
(山田)