社労士コラム

2024年05月

外国人労働者の労務管理支援ツール

2024.05.31.

日本で働く外国人労働者数は2,048,675 人(令和5年10月末時点)で、
200万人を超えており、外国人の方を雇用することも増えたのではないでしょうか。
外国人を雇用するときの注意ポイントはいくつかありますが、
まずは在留カードで就労できる状態か確認し、
入社・離職の際には外国人雇用状況の届出をしておくことは必要です。
こちらのリーフレットでわかりやすく解説されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/000603552.pdf

入社した後も、外国人の方は日本の職場の文化や制度がわからず、
コミュニケーションがうまくいかないこともあるかもしれません。
厚生労働省では、外国人労働者の人事・労務支援ツールとして、
人事担当者が、外国人の社員に説明する際の例文集や、
労務管理で使用する言葉の多言語用語集、
優しい日本語で書かれたモデル就業規則を作成していますので、
参考になるかと存じます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17698.html

(斎藤)

続・定額減税

2024.05.24.

以前本コラムでも紹介しました定額減税が6月より開始されます。
過去記事:定額減税(所得税・住民税)(2024/2/8)

ニュース等メディアにも取り上げられ始めており
会社では準備を進めていることと思いますが
4月末に従業員向けのリーフレットが発表になっていますので、ご紹介します。
英語版もありますので、広く従業員への説明に活用できるのではないでしょうか。
令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)
英語版

また、QAには年調減税に関する記述が更新されています。(5/15更新)
源泉徴収票には、摘要欄に源泉徴収時の減税控除済額、減税外額(控除しきれなかった額)を記載することや
合計所得金額が 1,000 万円超である居住者の同一生計配偶者(以下「非控除対象配偶者」)分を年調減税額の計算に含めた場合には、
上記に加えて「非控除対象配偶者減税有」と記載すること
などが盛り込まれています。

令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係【令和6年5月15日更新】)

年調減税の処理も念頭に、月次減税の準備を進められるのが良いでしょう。

(高村)

社会保険適用拡大特設サイトリニューアルについて

2024.05.17.

本年10月から、厚生年金被保険者数51人以上の事業所は社会保険の適用対象が広がります。

現時点では、正社員の4分の3以上勤務の方が社会保険加入対象とされていますが
10月からは次の要件”全て”に該当する方も社会保険加入対象となります。
・週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
・所定内賃金が88,000円以上
・2ヵ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない

この適用拡大詳細については弊所コラムでも既にご案内しておりますが、実際の現場では「該当になりそうだがどう進めてよいかわからない」とお困りのご担当者様もいらっしゃる事と思います。

厚生労働省による社会保険適用拡大特設サイトが、先月大幅にリニューアルされましたのでご紹介いたします。
◇社会保険適用拡大特設サイト◇

従業員数のカウント方法、対象となる従業員の要件等の基本情報から、「対象となる従業員の把握方法例」や「社内周知までの流れ」「従業員への説明用チラシ」等、ステップに沿って資料や情報を確認できるようになっており、大変わかりやすく変更されていました。

まだ未対応のご担当者様はこちらをベースに進めると効率がよさそうです。
既に進めておられる場合も進め方の再確認に役立つのではないでしょうか。
まだ確認されていない場合は、一度ご確認頂くとよいかもしれません。

(前田)

令和6年度 労働保険の年度更新

2024.05.10.

令和6年度労働保険の年度更新の申告・納付期間は、6月3日(月)から7月10日(水)です。
電子申請は、6月1日(土)から申請可能です(受付は6月3日に行われます)。

昨年は、年度途中で雇用保険料率が変更されたため、前期・後期に分けて保険料を計算するイレギュラーな対応が必要でしたが、今年は通常通り1年分をまとめて計算します。

計算中に迷う箇所に、労働者の月平均人数や確定・概算保険料の計算時に発生する小数点以下の処理があると思いますが、小数点以下は切り捨てとなります。(ただし、雇用保険の被保険者数の月平均人数が0人となる場合は1人とします)

5月下旬に申告書類一式が事業所宛に送付されますが、今年度の案内は厚生労働省のホームページに公表されています。申告・納付期限が近づくと混み合いますので、事前に賃金集計を進めておくとスムーズに申告できると思います。

労働保険年度更新に係るお知らせ

(山田)

雇用保険法改正法案

2024.05.02.

雇用保険の適用拡大を盛り込んだ「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が
4月11日の衆議院本会議で可決されました。今国会で成立する見通しです。

改正の概要は以下の通りです。
・多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築
・「人への投資」の強化等のため、雇用保険の適用拡大
・教育訓練やリスキリング(学び直し)支援の充実
・育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置
<雇用保険法等の一部を改正する法律案(令和6年2月9日提出)(厚労省)> 概要

この中で、雇用保険の適用拡大について、雇用保険の被保険者加入要件のうち、
週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に
適用対象を拡大するというものです。
令和10年10月1日から施行される予定です。

これに伴い、基本手当の支給等に関する基準等について
原則的には現行の取扱いが維持されることになりますが、
失業等給付等の被保険者期間の算定基準の見直しが行われます。

離職日から2年間に被保険者期間が12ヶ月以上のうち、
「1ヶ月として被保険者期間に算入されるための基準」が
以下のように変更される予定です。

離職日から1ヶ月ごとに区切っていった期間に
賃金の支払の基礎となった日数が「11日以上」又は
賃金の支払の基礎となった労働時間数が「80 時間以上」ある場合

離職日から1ヶ月ごとに区切っていった期間に
賃金の支払の基礎となった日数が「6日以上」又は
賃金の支払の基礎となった労働時間数が「40 時間以上」ある場合

また、現行では複数事業所で勤務している場合、
原則としてその者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける
雇用関係の事業所についてのみ被保険者となりますが、
適用拡大によりその判断が難しくなるのではというところが気になるところです。

パートタイマーなど短時間勤務者を多数雇用している事業所には影響が大きいと考えられます。
今後の動向に注目しておくとよいでしょう。
法律案要綱 法律案新旧対照条文
(菊沢)

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