「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いが恒久化されます。
年収130万円以上となることで、国民年金・国民健康保険に加入するため、保険料を避け、就業調整してしまう事案について、パート・アルバイトで働く方が、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても連続2回までは、事業主がその旨を証明することで、引き続き被扶養者認定が可能となる仕組みです。
令和5年より始まったこちらの「130万円の壁」への対応は、当初、「当面の対応策」としていましたが、「恒久的な取り扱い」に変更になりました。
運用についてはこれまでと同様です。
対象者は社会保険の被扶養者の方、新たに被扶養者としての認定を受けようとしている方(フリーランスや自営業者など特定の事業主と雇用関係にない場合は、措置の対象となりません)。
「一時的な収入変動」と認められる具体的な上限額については示されておらず、各保険者において雇用契約書等も踏まえつつ、増収が一時的なものかどうか確認することになります。
一時的な収入増加の要因としては、主に時間外勤務(残業)手当や臨時的に支払われる繁忙手当等が想定され、「一時的な収入変動」に該当する主なケースとしては、当該事業所の他の従業員が休職・退職したことにより、当該労働者の業務量が増加したケースや当該事業所における業務の受注が好調だったことにより、当該事業所全体の業務量が増加したケースなどが該当し、労働契約における所定労働時間・日数が増加した場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては、一時的な収入増加とは認められません。
社会保険の被扶養者の要件は、収入要件だけではないため、その他の要件を満たしていないことにより、被扶養者から外れることも考えられます。その場合は、ご加入の健康保険組合等に対して、被扶養者から外れることとなった理由を確認するとよいでしょう。
厚生労働省「130万円の壁」リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/001162154.pdf
(齋藤)







