新型コロナウィルス感染症が、令和5年5月8日より、感染症法上、第5類感染症に位置づけられることが決まっています。
これに伴い、新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)の労災補償に関する事項が更新されました。
QAの中の7労災補償 問1、および問13によりますと
5類感染症に変更になった後も、業務に起因して感染したものと認められる場合には
これまで同様、労災保険給付の対象となります。
ただし、これまでは、新型コロナウィルス感染症に関する労災給付は
メリット制の対象外として、保険料に影響を与えない特例を設けていましたが、
5類感染症に変更後に発症した場合の労災保険給付については、
メリット制による労災保険料への影響があり得ることとなりました。
5類感染症になったとしても、引き続き一定の感染対策は必要と感じますが
特に、医療機関など感染リスクの高い労働環境では、
労災の影響も意識する必要がありそうです。
(高村)