社労士コラム

年度更新

令和6年度 労災保険料率の改定

2024.03.01.

令和6年4月~の労災保険料率、雇用保険料率が発表になりました。

労災保険料率は、複数の業種で料率が改定されます。
雇用保険料率は、令和5年度から据え置きです。

労災保険料率は、平成30年以来の改定となります。
多くの業種で料率引き下げとなっていますが、一部、引き上げられた業種もあります。
同時に、第二種特別加入(一人親方など)の料率も一部の区分で改定、
請負工事等の労務比率も改定されています。

事業所の料率について、年度更新前に一度確認しておくとよいでしょう。
以下リンクより、各料率について改定前後の一覧を確認できます。

参考
厚生労働省 労災保険・雇用保険の特徴

(高村)

令和5年度の雇用保険料率について

2023.02.10.

令和5年4月1日から令和6年3月31日の雇用保険料率について、先日厚生労働省からリーフレットが公表されました。

今回は労使折半で負担する保険料率が2/1000(労使1/1000ずつ)上がります。
給与計算の際には料率変更の確認をお忘れなきようご注意下さい。

■新しい保険料率はこちらをご確認ください。
《令和5年4月からの雇用保険料率》

雇用保険料率は法律で定められています(労働保険の保険料の徴収等に関する法律)。
ただし財政状況に照らして一定要件を満たす場合、一定範囲内で雇用保険料率を弾力的に変更できることになっています。
今回引き上げられたのは失業給付にかかる雇用保険料率ですが、数年前までは財政に余裕があったため、法律で定められた原則よりも引き下げてありました。
コロナ禍を経て急激に財政がひっ迫し、今回の変更で法律で定める原則通りの料率となります。

■ご参考までに、2年程前のものですが、こちらの資料で雇用保険財政の状況が確認できます。
《雇用保険財政と執行状況》

(前田)

令和4年分 年末調整の主な変更点

2022.09.30.

年末調整の準備を始める時期になりましたので、昨年と今年の大きな変更点をご案内します。

令和4年分の年末調整の計算は、昨年と比べて大きな変更点はありません。
法定調書関係の主な変更点は3つです。

①給与支払報告書
今までは市区町村へ2枚提出することになっていましたが、令和5年1月1日以降提出分からは1枚になります。
②給与所得の源泉徴収票
成年年齢が18歳に引き下げられたため、「未成年者」欄は、社員が平成17年1月3日以降生まれの場合に○をつけます。
③退職所得
役員等を除く、勤続年数5年以下の者の退職手当等(短期退職手当等)の退職所得の計算方法が変わりました。

令和5年1月以降の主な変更点は2つです。

①非居住者(住民票を除票した方)の扶養控除
今までは16歳以上の方が対象でしたが、令和5年1月以降は30歳以上70歳未満の場合、「留学生」「障害者」「38万円以上の送金を受けている方」に限定されます。
②給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
「住民税に関する事項」に、「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」等を記載する欄が追加されました。

国税庁のホームページに令和4年分の年末調整の情報が公表されています。
年末調整がよくわかるページ(令和4年分)

(山田)

令和4年度の年度更新

2022.04.20.

令和4年度の労働保険の年度更新は6月1日(水)から7月11日(月)です。
年度更新は前年度の確定保険料と
当年度の概算保険料の申告・納付を行います。

令和4年度は雇用保険料率が年度途中(10月)で変わるため
4/1から9/30までの概算保険料額と、10/1から3/31までの概算保険料額を計算し
その合計額を令和4年度の概算保険料額とすることになっています。

厚労省HPで公表しているパンフレットでは、
算定基礎額を算出するための集計表(確定保険料・一般拠出金算定基礎集計表)に
「令和4年度の賃金総額の見込額が前年度の賃金総額と比較して、
2分の1以上2倍以下の額となる場合には
前年度の賃金総額の2分の1の額をそれぞれ(4/1~9/30、10/1~3/31)に
記入してください」とあります。
その上で計算した概算保険料を申告書に記載します。

また、厚労省が公表している申告書計算支援ツールでは、
令和3年度の確定賃金総額の2分の1の額が、
自動で概算保険料のそれぞれの期間(4/1~9/30、10/1~3/30)の
保険料算定基礎額として計算され、
雇用保険料率についても上期の料率を入力すると下期の料率が自動で反映するので、
こちらのツールを利用するのもよいでしょう。

なお、申告書は都道府県労働局から
各事業主あてにプレプリントされたものが送付されますが、
今年の申告書の令和4年度概算保険料算定内訳の雇用保険料率の欄は
印字されていないとのことですので、注意してください。

厚労省HPではパンフレットが公開されていますので、
事前に確認しておくと安心です。
【厚生労働省 労働保険年度更新に係るお知らせ】
【厚生労働省 年度更新申告書計算支援ツール】
(菊沢)

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