社労士コラム

2020年02月

社会保険に加入し同じ月に喪失した場合の保険料

2020.02.28.

社会保険料は月末時点で加入している保険者に月単位で納付することになっており、
月の途中で資格を喪失した場合には社会保険料は納付不要であるのが原則です。
ですが、資格を取得した同じ月に資格を喪失した場合には、
喪失が月の途中であっても社会保険料を納付する必要があります。

ただし、厚生年金保険料については喪失の月にさらに取得した場合は、保険料は納付不要となります。
入社したものの同じ月のうちに退社しさらに転職して次の会社に入社したケースなどがこれにあたります。
転職して次の会社に入社していたことは後になってわかることですので、
実務上は一旦は保険料を納付します。
この場合、数ヶ月経ってから、会社や本人が手続をしなくても
年金事務所から保険料還付のお知らせが会社あてに送られ、
会社負担分と本人負担分の両方が返金されます。
本人負担分は会社が退職した本人に返金します。

健康保険料は重複納付の救済はなく、返金されることはありません。

入社後すぐに辞めてしまうケースでは給与も日割りなどで満額ではないため
社会保険料の割合が大きくなりがちで、給与から控除しきれないケースも散見されます。
社会保険のルール通りではありますが、不満に感じる人も多いので、
予め説明できているとよいでしょう。
(藤代)

在留カード番号の届出が必要になります

2020.02.14.

外国人を雇い入れた際、または外国人労働者が離職した際は
在留資格や在留期間などの届出が義務となっていますが、
令和2年3月1日からは追加で「在留カード番号」の届出が必要となります。

外国人雇用状況の届出は、
雇用保険の被保険者になる労働者であれば、雇用保険被保険者資格取得届、資格喪失届に記載、
被保険者にならない労働者は、外国人雇用状況届により提出することとなっています。
外国人雇用状況届出書については、在留カード番号が記載できる新様式が発表されていますが
雇用保険資格取得届、喪失届については、令和2年度中に改正予定とされています。
それまでは、別途様式に在留カード番号を記載して
取得届、喪失届に添付するよう案内されています。

なお、経過措置として、令和2年2月29日以前に雇い入れた外国人の離職の届出は
令和2年3月1日以降も従来の届出様式で申請可能です。

外国人雇用状況届については
インターネットサービスも準備されています。
厚生労働省 外国人雇用状況届出システム

詳細・届出様式については、以下をご参照ください。

厚生労働省 外国人雇用状況の届出について
厚生労働省 外国人雇用に関する届出様式について

(高村)

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