育児介護休業法の令和6年改正について
令和7年4月から一部施行となっていますが、10月施行も近づいてきています。
10月施行の内容は大きく分けて2点です。
1.育児期の柔軟な働き方を実現するための措置+個別周知・意向確認
2.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取+配慮
本記事では1.について、概要を説明いたします。
これは、3歳から小学校就学前までの子を養育する労働者に
以下5つの中から2つ以上選択し措置しなければならないという内容です。
①始業時刻等の変更
②テレワーク等(10日以上/月)
③保育施設の設置運営等
④就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇の付与(10日以上/年)
⑤短時間勤務制度(1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含む)
労働者は、事業主が講じた措置から1つを選択して利用できます。
なお、QAでは事業所、部署ごとに特徴に合わせた措置を講じることが望ましいとされており
明らかに労働者が利用できないと想定される措置を講じても、義務を果たしたことにはなりません。
どのように措置を講じるか、よく検討する必要があるでしょう。
そして、事業主は労働者に対し、子が3歳になるまでの適切な時期に、
①事業主が選択した対象措置の内容
②対象措置の申出先
③所定外労働の制限に関する制度、時間外労働・深夜業の制限に関する制度
について、個別に周知し制度利用の意向確認を行う必要があります。
子が3歳になるまでの適切な時期、とは
「労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間
(1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)」
とされています。
タイミングよく周知が実施できるようであれば問題ないですが
案内漏れがないよう、各社の状況に合わせて工夫が必要かもしれません。
いすれにしても、社内でどのように行うか、よく検討する必要がある改正点です。
対応がまだ、という場合はそろそろ準備を進める必要があるでしょう。
パンフレット「育児・介護休業法 令和6年(2024年)改正内容の解説」
28P~、10月施行に関する詳しい解説があります。
(高村)







