社労士コラム

手続全般

2026年4月スタート「子ども・子育て支援金」制度

2026.01.09.

子ども・子育て支援金制度は、令和6年に成立した
「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」により、
子育て世帯を支える新しい分かち合い・連帯の仕組みとして創設されました。

この支援金は、児童手当や保育支援などの子育て支援施策の財源として活用される予定です。
2026年4月分から、医療保険料とあわせて従業員と事業主による労使折半で
所得に応じた徴収が始まります。

こども家庭庁の試算によれば、
被用者保険(協会けんぽ・健保組合・共済組合)加入の場合、
2026年度の負担額は、
年収200万円で月額約192円~年収1,000万円で月額約959円が見込まれています。
【算出方法】
標準報酬月額×支援金率
(2026年度の支援金率:0.23%)

《参考》こども家庭庁 子ども子育て支援金制度について
このほか、FAQが公表されています。
Q:支援金は独身税なの?
A:独身の方、子育てを終えられた方、高齢者の方を含むすべての世代、また企業からも拠出いただき、子育てをみんなで支えあう仕組みです。子育て世帯の方も支援金を拠出することとされています。

Q:ボーナスからも支援金が徴収されるの?
A:ボーナスからも支援金が徴収されます。これは、健康保険制度や厚生年金保険制度と同様です。

Q:育児期間中は支援金が免除されるの?
A:企業の従業員については、医療保険料や厚生年金保険料と同様に支援金も免除されます。

子ども・子育て支援金は企業・従業員双方に影響する制度です。
今後さらに具体的なことが示されると考えられますが、
給与計算システムや社内説明の準備を進めておくことが重要です。
(菊沢)

協会けんぽ給付金の電子申請が開始します。

2025.12.12.

2026年1月より、協会けんぽへの給付金申請が、
電子申請できるサービスが開始されます。

従来、協会けんぽへ紙を郵送して手続きをしていた、
傷病手当金や出産手当金などの給付金申請が、
電子申請の対象となります。
対象の申請はこちらからご確認できます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/electronic_application/

サービス開始後は、「協会けんぽホームページ」または「けんぽアプリ」から、
被保険者・被扶養者・社会保険労務士が電子申請の利用が可能で、
申請情報を入力して必要な添付書類を電子ファイルでアップロードする流れです。

申請後は、審査中・返戻などの進捗を本人が確認できるので、
会社を通した進捗確認の負担がなくなるメリットがあります。

また、協会けんぽは「けんぽアプリ」の開始も予定しており、
このアプリで電子申請が利用可能になります。
「けんぽアプリ」では、今まで会社経由で行っていた健康情報や健診案内の発信を
今後は被保険者にアプリ経由で直接発信していく構想となるようです。

協会けんぽDXについて
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/direction/dai137kai/2025091009.pdf

(斎藤)

育児休業等給付金のコールセンターができました

2025.12.05.

今年は4月から雇用保険で新たな給付金
出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金 
が始まりました。
弊所でも4月から申請を行っておりますが、
要件や添付書類が複雑であったり
処理に時間がかかるケースがあったりと
ハローワークへ直接電話で確認する機会が多くありました。

そのような状況が続くなか
R7年11月17日~
厚生労働省は育児休業給付金のコールセンターを設置しました。
>>厚生労働省リーフレット

コールセンターは労働者、事業主いずれも利用することができ
・育児休業(出生児育児休業)給付金、
・出生後休業支援給付金、
・育児時短就業給付金
について、確認することができます。

内容は、
・給付金の受給要件
・受給金額の計算方法
・申請方法、添付書類
・おおよその支給時期の目安
とされています。

今後、各給付金に関する確認は、こちらを利用されるとスムーズかもしれません。
ただ、イレギュラー処理で個別確認が必要な場合など
コールセンターでは対応できないこともあると思いますので
うまく使い分けていけたらよいと考えます。

(高村)

労働者名簿

2025.11.28.

労働者名簿は、労働基準法により調整し必須事項を記入することが定められていますが、労働基準監督官の監督指導等にて記載漏れ等の指摘を受けることがありますので、法令でどのように定められているのか、おさらいします。

①会社単位ではなく事業場単位で作成します。事業場が複数ある会社は、それぞれの事業場で作成が必要です。

②日雇労働者を除き、すべての労働者が作成の対象です。

③必須事項は以下のとおりです。
・氏名
・生年月日
・履歴
 ※最終学歴や主な職歴(期間と業務)について記載
・性別
・住所
・従事する業務の種類(労働者が常時30人未満の事業は不要)
・雇入れの年月日
・解雇または退職の年月日とその事由
・死亡の年月日とその原因

④変更があった場合は、遅滞なく訂正します。

⑤縦書きや横書き等、様式は限定されておらず、直ぐに写しが提出できる状態であればデータで管理することも可能です。

⑥退職の日から起算して3年間(法令により5年間のところ、当分の間は3年間)保存が必要です。

年次有給休暇管理簿・労働者名簿・賃金台帳を併せて調整することも認められています。

管理監督者や副業・兼業の労働者等が漏れている、履歴や退職者情報等が漏れている、情報が更新されていない、保存期限の到達前に破棄してしまっているといったことがありますので、再確認していただくと良いと思います。

(山田)

通勤手当の非課税限度額の引上げ

2025.11.21.

令和7年11月19日に「所得税法施行令の一部を改正する政令」が公布され、
マイカー・自転車等で通勤される方に支給する通勤手当について、
非課税限度額の引き上げが正式に決定しました。

今回の改正は 令和7年11月20日に施行され、
令和7年4月1日以後に“支払われるべき”通勤手当から
新しい非課税限度額が遡及適用されます。
(※同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除く)

このため、改正前の非課税限度額を超えていたため課税としていた通勤手当が、
改正後の非課税限度額の枠に収まるケースがあります。
その場合、令和7年分の年末調整で対応が生じることがあります。

なお、電車やバスなどの交通機関を利用している場合の
非課税限度額(1か月15万円)に変更はありません。
公共交通機関のみ利用者については、今回の改正に伴う追加対応は不要です。

国税庁の特設ページでは、改正内容や対応について公開されています。
【国税庁HP:通勤手当の非課税限度額の改正について】
・年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例
・通勤手当の非課税限度額引上げに関するQ&A
・動画による解説

マイカー通勤者が多いと影響が大きくなるため、
該当者の洗い出しや規程・給与システムの確認など、
事前準備を進めておくとよいでしょう。
(菊沢)

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