退職後など、資格を喪失した後に以前の資格で医療機関を受診してしまった場合は
医療費の返還と、退職後に加入した健康保険へ医療費の請求を行う必要があります。
そこで利用できるのが保険者間調整制度です。
申請により、返還と請求の調整を保険者間で直接行うこととなりますので
被保険者本人は、各保険者との金銭のやり取りをする必要がなくなります。
ただし、協会けんぽの資格を喪失した後、国民健康保険に加入した場合に限られますので
状況をよく確認する必要がありますが
可能性があれば、案内できるように準備しておくとよいかもしれません。
具体的な手続きとしては、
1.保険者間調整 同意書兼委任状
2.保険者間調整 申請書
を記入し、加入していた協会けんぽへ提出します。
2.の申請書は(療養費用)と(高額療養費用)に分かれていますので、該当する方を使用します。
1人当たり1枚ずつ提出が必要ですので
被保険者の方など複数の受診があった場合は、人数分の準備が必要です。
いずれにしても、まずは資格喪失後の資格を使って医療機関を受診しないよう、注意を促すことが大切です。
マイナ保険証の場合は、マイナポータルで新しい資格情報に変更されていることを確認してから
使用するのが安全でしょう。
(髙村)








