社労士コラム

手続全般

就業規則の本社一括届出

2025.03.07.

4月に向けて、就業規則の改定をされている会社が多いと思います。
10人以上の事業場で、就業規則を改定したときは、
就業規則を所轄労基署に届出する必要があります。

各地に支社・支店がある場合は、
就業規則を各支社の労働者代表の意見聴取をし、
各支社の所在地管轄の労基署に届ける必要がありますが、
本社の就業規則が他の支社にも適用される場合は、
本社の所在地の労基署に一括で届け出ることが可能です。
ただし、労働者代表の意見書は一括することはできず、
各支社で聴取して作成する必要があります。

電子申請で届け出る場合は、
「就業規則(変更)届(本社一括届出)」のフォームに入力し、
一括届出事業場一覧作成ツール(厚生労働省作成)により作成した
事業場一覧(CSV形式)と、各事業場の意見書・就業規則データを添付して、申請します。

36協定も同様に届出を本社一括で行うことができます。
ただし、協定事項のうち、労働保険番号、事業の種類、名称、所在地、
労働者数、協定成立日【以外】の項目がすべて同一の場合に、
一括届出が可能です。

また、電子申請の場合に限りますが、
1年単位の変形労働時間制や、専門業務型裁量労働制に関する協定届などについても、
本社で一括して届出することが可能です。
要件については、リーフレット11~12ページにまとめられています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000919894.pdf

(斎藤)

育児時短就業給付金が創設されます

2025.02.28.

R7年4月~ 雇用保険に育児時短就業給付金が新設されます。
2歳未満の子を養育するために
育児時短就業をする雇用保険の被保険者が対象です。

育児休業給付金の対象となる育児休業に引き続いて育児時短就業を開始しているか、
育児時短就業開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があることが要件です。

支給額は、育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額で
育児時短就業開始時の賃金水準を超えないように調整されます。

支給申請は2か月ごとに行います。
育児休業に引き続いて育児時短就業を開始している場合は
育児休業給付金の賃金月額がそのまま育児時短就業開始時の賃金水準となりますが
育児休業終了後、15日以上空けて育児時短就業を開始した場合は
育児時短就業を開始した日からさかのぼって、
改めて賃金登録が必要となります。

また、申請には育児時短就業の開始日、週の所定労働時間を確認できる書類
(育児時短就業申出書や通知書)の添付が必要となりますので、
あらかじめ揃えておくとよいでしょう。

なお、R7年4月より前に育児時短就業を開始している被保険者で
要件に該当する場合は、
R7年4月1日を育児時短就業開始日とみなして
賃金登録を行うこととなります。

参考
育児時短就業リーフレット

育児時短就業給付の内容と支給申請手続

(高村)

氏名変更の手続き

2025.02.21.

婚姻や離婚等により、従業員の氏名に変更があった場合の社会保険・雇用保険の手続きは以下のとおりです。

【健康保険・厚生年金保険】
●協会けんぽの場合
マイナンバー連携により氏名変更が確認されているため、原則、手続きは不要です。

ただし、下記に該当する方は「被保険者氏名変更(訂正)届」の届出が必要です。
・マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない方
・マイナンバーを有していない海外居住者
・短期在留外国人

●健康保険組合の場合
氏名変更届の届出が必要である場合が一般的で、独自の書式が用意されていることが多いです。
詳細は、加入されている健康保険組合へご確認ください。

●協会けんぽ・健康保険組合共通
有効期限内の資格確認書や保険証の返却が必要です。
また、変更後氏名の資格確認書の交付が必要な場合は、「資格確認書交付申請書」を提出します。
協会けんぽの「資格確認書交付申請書」はこちら

【雇用保険】
下記手続きをする際に、氏名変更記載欄に記載することで届出をします。
(氏名変更したタイミングでの手続きはありません)
・雇用保険被保険者資格喪失届
・雇用継続交流採用終了届
・雇用保険被保険者転勤届
・個人番号登録・変更届

・高年齢雇用継続基本給付金の支給申請(受給資格確認を含む)
・高年齢再就職給付金の支給申請
・育児休業給付金の支給申請(受給資格確認を含む)
・介護休業給付金の支給申請

(山田)

高年齢雇用継続給付の支給率変更(令和7年4月~)

2025.01.23.

令和2年の雇用保険法の改正により、
高年齢雇用継続給付の支給率が
令和7年4月から変更となります。

現在は、60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、
75%未満に低下した状態で働き続ける場合に、
支払われた賃金額の最大15%の支給となっています。

改正では、60歳に達した日が
令和7年3月31日までの方は従来の支給率15%、
令和7年4月1日以降の方は、10%に縮小します。
ですので、現在支給を受けている方の支給率は15%のままです。

60歳に達した時に雇用保険被保険者であった期間が5年以上ない方は、
その時点では高年齢雇用継続給付の受給要件を満たさないため、
上記の「60歳に達した日」を、
その期間が5年を満たすこととなった日と読み替えます。

また、現在は支払われた賃金の低下率が、
61%超~75%未満の場合、
低下率に応じて15%から徐々に支給率が下がりますが、
令和7年4月からは、低下率が64%超~75%未満の場合、
低下率に応じて10%から徐々に支給率が下がります。

詳しくは、リーフレット2ページ目に一覧表があります。
https://www.mhlw.go.jp/content/001328827.pdf

高年齢雇用継続給付金の支給率が低下すると、
60歳以上の方の受け取る給付額は少なくなります。
会社が、60歳以上の方の収入減を改善する為、
賃金を増額改定する場合は、活用できる助成金もありますので、
詳細はリーフレットを確認ください。

高年齢労働者処遇改善促進助成金
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001082079.pdf
(斎藤)

東京都カスタマー・ハラスメント防止条例 就業者の範囲

2025.01.10.

東京都では令和7年4月1日から「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」が施行されますが、昨年12月に「指針(ガイドライン)」が公表されました。
カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)

条例では、カスタマー・ハラスメントは「①顧客等から就業者に対し、②その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、③就業環境を害するものをいう」と定義されています。
条例の禁止規定に違反した場合の罰則規定はありませんが、刑法等の法律に基づく罰則を受ける可能性はあります。

被害者となり得る就業者とは、有償・無償を問わず、都内で業務を行うすべての者を指すとされています。
企業・国の機関・地方公共団体で働く者、企業経営者、個人事業主、フリーランス、ボランティア活動に従事する者、インターンシップ生、PTA活動に従事する保護者、議員等が該当します。業務には社会的な活動も含まれるため、自治会等の防犯・清掃活動の従事者や生活困窮者を訪問する巡回相談員等も該当します。

都内とは、法人登記や開業届等により事務所・事業所が都の区域内であること、その他、都内で事業を行っている実態があることを意味するとされています。
一方、都内企業で勤務する会社員が都外でテレワークを行う場合や、都外のコールセンターで勤務する会社員が都内の事業者への問合せに電話で対応する場合等、都内以外で業務に従事する場合も事業との間に合理的関連性が認められる場合は、就業者に含まれます。

対象範囲が広いため、都内以外の事業者も条例を確認しておく必要があるでしょう。

(山田)

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