複数の社会保険適用事業所で勤務する場合の手続き
2021.09.03.
社会保険に加入している方が、副業等により他の社会保険適用事業所でも勤務することになり、その事業所でも社会保険の加入基準を満たした場合は、「二以上勤務者」に該当することになります。
新たに勤務することになった事業所では、資格取得届を保険者に提出します(通常の手続きと同様です)。
二以上勤務者は、所属する複数の事業所の中から主たる事業所を選択し、届出を行います。選択する上でのルールはありませんので、どの事業所を主たる事業所とするかは勤務者が自由に選択できます。
主たる事業所を選択するのは、どの日本年金機構事務センター・健康保険組合が事務を行うかを決めるためです。
届出先は、主たる事業所が協会けんぽか健康保険組合かで異なります。
●協会けんぽ :事務センターへ提出
●健康保険組合:健康保険組合と事務センターへそれぞれ提出
二以上勤務者が届出を行うと保険証の番号が変わり、主たる事業所宛に新しい保険証が発行されますので、二以上勤務に該当した日以降は旧保険証を使用しないようにしましょう。
特に、保険者が変わる(協会けんぽ→健康保険組合、健康保険組合→協会けんぽ、A健康保険組合→B健康保険組合)場合、二以上勤務該当後に旧保険証を使用すると、保険者が負担した療養費等の返金を求められることになります。(協会けんぽ→協会けんぽの場合でも、返金を求められることがあります。)
返金を求められた場合は、旧保険者・新保険者と二以上勤務者との間で精算手続きを行うことになります。
以下は、それぞれの事業所の事務手続きについてです。
算定基礎届・月額変更届・賞与支払届は、それぞれの事業所から届出を行います。
主たる事業所の保険者が事務を行うため、従たる事業所は、二以上勤務者の書類を主たる事業所の保険者へ届け出ます。
また、二以上勤務者は保険料の算出方法が通常と異なります。保険料額が決定すると、保険者からそれぞれの事業所に通知書が送付されます。給与から控除する保険料は、通知書の金額を確認しましょう。
二以上勤務者は、他の勤務者と事務手続きが異なる部分がありますので、抜け漏れ等がないよう注意が必要です。
(山田)