新型コロナウィルスの感染拡大により
やむを得ず、従業員を休業させたケースは多くあると思います。
従業員が離職し、離職証明書を作成する際、
休業手当を支払った期間が含まれる場合は、注意すべき点があります。
休業手当を支払った日数は基礎日数に含め
休業手当の額は賃金額に含めて記入します。
しかし、このままだと休業していたことがわかりませんので、
備考欄へ、休業日数と休業手当の額を記入する必要があります。
また、休業手当が支払われた日と、その直後の休業手当が支払われた日との間に
就業規則等に規定された所定休日のみがある場合には、
その休日についても休業期間中の所定休日として記入します。
なお、離職日前6ヶ月の全期間にわたって休業手当が支払われている場合は、
休業開始直前6ヶ月分の賃金が確認できるよう記入します。
これは、離職後に受給する基本手当(いわゆる失業給付)の日額を算出する際に
通常の賃金よりも低額になりがちな休業手当の額と、
休業手当支払った日数を、計算の基礎から除外するためです。
離職者が受給できる金額に直接関わってきますので
正確な情報を記載するようにしましょう。
詳しくは
厚生労働省 雇用保険事務手続きの手引き (p51~p54)
をご参照ください。
(高村)