2023年4月1日に労働基準法施行規則が改正されたことにより、
賃金のデジタル払いが可能となりました。
デジタル払いが可能となる資金移動業者口座は、一定要件を満たしている
厚生労働大臣の指定を受けた「指定資金移動業者」のみで、
まだ指定を受けている資金移動業者はありませんが、
審査中の資金移動業者が2024年1月19日現在、4件あることが、
厚生労働省HPに公開されておりました。
指定資金移動業者については同HPの5.指定資金移動業者一覧に公開される予定です。
指定資金移動業者でないとデジタル払いが導入できないため、
導入はまだもう少し時間がかかると思われますが、
賃金のデジタル払いについて、導入をする際の要件をお伝えいたします。
□労使協定の締結
賃金のデジタル払いの対象となる労働者の範囲や
取扱指定資金移動業者の範囲等を記載した労使協定を締結する必要があります。
□給与のデジタル払いについて、各労働者へ留意事項等の説明をし、同意を得る
指定資金移動業者口座への資金移動を希望する賃金の範囲及びその金額等の同意を得ます。
説明が必要な留意点については、下記の同意書の裏面に記載がございます。
賃金のデジタル払いは会社に導入が強制されているものではありませんが、
導入を検討する際は、下記のサイトも参考にしてみてください。
(斎藤)