雇用保険の育児休業給付手続では
子の年齢基準がついて回りますが
3月31日(月の末日)生まれの場合の1歳6か月はいつか、
など紛らわしい場面があります。
次のとおりとなっていますので迷わず正しい処理を
していけるとよいと思います。
(1)支給期間はいつまでか
「子が1歳に達する日の前日まで」が給付金の支給期間です。
「達する日」は誕生日前日ですのでその前の日までとなり、
5月27日生まれの子の支給期間は翌年5月25日までです。
延長した場合(1歳6か月または2歳に達する日の前日まで)も
同様に考え、5月27日生まれの1歳6ヶ月までの例では
翌年11月25日までが支給期間です。
月の末日生まれの場合、6か月後に応当する日がない場合は
その月の末日が「達する日」です。
8月31日生まれの子が1歳6か月に達するのは2月28日ですので
支給期間はその前日の2月27日までです。
3月、5月、8月、10月、12月の末日は
6ヶ月後応当日がありません。
なお、各年齢基準より前に育児休業を終了した場合は、
終了した日までが支給期間になります。
(2)復帰の準備(保育所入所申込)はいつの日付で行うべきか
1歳までの育児休業は通常は1歳に達する日(誕生日前日)
までですので復帰のためには1歳に達する日後(1歳の誕生日以降)
に利用可能な保育所入所を準備することになります。
多くの保育所は月のうち1日付での入所のみを認めていますので、
1歳の誕生月の1日付入所申込みを行います。
1日生まれの場合は1日付で入所できれば
1日から復帰が可能です(慣らし保育期間を考えると
実際にはさらに1ヶ月前の入所が必要です)。
育児給付は「1歳または1歳6か月に達する日後」に
保育所に入所できないことを条件に延長受給が可能ですが、
復帰準備と表裏の関係にあます。
延長手続では「保育所入所保留通知書」などで、
いつ準備をしたのか、いつの入所を希望していたのか
実際に誕生日以降どこの保育所にも入れていないのか、
などが確認されます。
「達する日の前日」「達する日」「達する日後」は
似て非なる日にちですので注意が必要です。
(藤代)