労働者が法定時間外勤務、深夜勤務、法定休日勤務等をした場合、割増賃金を支払う必要があります。
基本的な事ですが、月給制の場合の、正しい割増賃金計算方法を確認してみましょう。
●法定の割増率
法定時間外労働:60時間迄25% 60時間超50%※
法定休日労働 :35%
深夜時間帯労働:25%
※60時間を超えた場合の割増率については、中小企業は2023年3月末迄猶予されています
(法定の割増率は最低限の決まりなので、就業規則の規定が法定を上回っている場合は就業規則の割増率を優先します)
●割増賃金の計算方法
【 時間あたりの賃金額 × 時間外、休日または深夜の労働時間 × 割増賃金率 】
●月給制の場合の、時間あたりの賃金額の計算方法
【 月の所定賃金額 ÷ 月(平均)所定労働時間 】
●月(平均)所定労働時間の算出方法
【(年間所定労働日数 × 1日の所定労働時間)÷12箇月 】
●月の所定賃金額から除外できる手当
・家族手当のうち、扶養家族の人数等に応じて算定されているもの
・通勤手当のうち、実際の費用や距離に応じて算定されているもの
・別居手当
・子女教育手当
・住宅手当のうち、実際の住宅費に応じて算定されているもの
・臨時に支払われる賃金
・1ヶ月を超える機関ごとに支払われる賃金
手当を新設したり、年間の労働日数が変わった場合などは、割増賃金の計算が適正か確認しておくと安心ですね。
(前田)