新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、
財産に相当の損失を受けた場合について
一定の要件に該当するときは、労働保険料等の「災害による納付の猶予」が認められます(令和2年4月15日現在)。
納付の猶予が認められると、
① 猶予期間中の延滞金が免除されます
② 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます
猶予の要件は
①事業主が全積極財産(負債を除く資産)のおおむね 20%以上に損失を受けたこと
②納付すべき 労働保険料等が、①の損失を受けた日以後1年以内に納付するものであること
(労働保険料等の納期限が、その損失を受けた日以後に到来するものであること)
③申請書が提出されていること
となります。
納付の猶予の申請は、「災害がやんだ日から2ヶ月以内」に申請する必要があるとされていますが
「災害がやんだ日」は申請者の被災状況から個別に判断されることとなります。
また、納付の猶予を受けることができる期間は
災害の程度に応じて最長1年の範囲内とされています。
災害による納付の猶予が認められなかった場合でも、
「通常の場合の納付の猶予」を受けることができる場合もあります。
添付する書類等もございますので
納付猶予を検討される場合は、早めに労働基準監督署、労働局へ相談されるのがよいでしょう。
【厚生労働省 新型コロナウィルス感染症の影響による労働保険料等の納付猶予について リーフレット】
【厚生労働省 労働保険の適用する・徴収 新型コロナウィルス感染症関連情報】
(高村)