法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を
超えて労働をさせた場合は
割増賃金の支払いが必要になりますが、
この割増賃金の計算の基礎を確認しましょう。
労働基準法(37条5項・同施行規則21条)では、
割増賃金計算の基礎に算入しない賃金が
定められています。
・家族手当
・通勤手当
・別居手当
・子女教育手当
・住宅手当
・臨時に支払われた賃金
・一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
手当の種類ごとに判定するというよりは、
上記の手当以外は計算の基礎に算入する必要がある点に
注意が必要でしょう。
一方、そもそも賃金でなければ算入の必要はありません。
例えば在宅勤務手当について、
事業経営のために必要な実費を弁償するものとして
支給されていると整理される場合は、
賃金に該当しないため
割増賃金の基礎となる賃金への算入は要しないことが
通達(割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて)で確認されています。
(藤代)