社労士コラム

2024年04月

割増賃金計算の基礎となる手当について

2024.04.26.

法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を
超えて労働をさせた場合は
割増賃金の支払いが必要になりますが、
この割増賃金の計算の基礎を確認しましょう。

労働基準法(37条5項・同施行規則21条)では、
割増賃金計算の基礎に算入しない賃金が
定められています。
・家族手当
・通勤手当
・別居手当
・子女教育手当
・住宅手当
・臨時に支払われた賃金
・一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金

手当の種類ごとに判定するというよりは、
上記の手当以外は計算の基礎に算入する必要がある点に
注意が必要でしょう。

一方、そもそも賃金でなければ算入の必要はありません。
例えば在宅勤務手当について、
事業経営のために必要な実費を弁償するものとして
支給されていると整理される場合は、
賃金に該当しないため
割増賃金の基礎となる賃金への算入は要しないことが
通達(割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて)で確認されています。

(藤代)

求職者等への職場情報提供に当たっての手引

2024.04.19.

厚生労働省では、労働者が適切な職業選択を行うためと、
企業の円滑な人材確保を図るために
求職者等への職場情報提供にあたっての手引き」を作成、公開しました。
リーフレットには募集の際に企業が公表すべき項目(法令等で定めのあるもの)や、
ヒアリング結果にもとづいた、求職者が求めている項目がまとめられています。
「所属予定部署単位」の情報も提供することで、
入社後のギャップを解消することが期待できます。

リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/001237235.pdf

情報提供の方法としては求人票、募集広告だけではなく、
企業説明会、選考面接、職業紹介事業者経由、
所属予定部署のメンバーとの意見交換の場や、
職場見学、選考に影響しない面談など、
多様な方法を活用することが紹介されています。

有給取得率などの実績が低調で、
採用上不利な影響を与えるような情報でも、
改善に向けた取組や変化、
今後の方針と合わせて情報提供することにより、
応募者の理解を促進することもできるため、
低調であっても誠実に情報提供することが望ましいです。

採用の際には参考にしてみてください。

(斎藤)

令和6年4月1日~ 現物給(食事)価額が改定

2024.04.12.

令和6年4月1日より
社会保険の現物給のうち、食事で支払われるものの価額が改定になっています。
見落としやすいところですので、
食事提供がある事業所で見直しがまだの場合は
早めにご確認いただくのがよいでしょう。

なお、現物給価額の改定は固定的賃金の変動に該当します。
月変も漏れなくチェックできるよう準備しておきましょう。

なお、食費の一部を労働者が自己負担している場合ですが

①自己負担金額が現物給価額の2/3より少額の場合
現物給価額の2/3 - 自己負担額 の金額が現物給

②自己負担金額が現物給価額の2/3以上の場合
現物給とならない

とされますので、
食費の自己負担を設けている場合も、
取り扱いをよく確認しておきましょう。

参考:厚生労働省 リーフレット「令和6年4月から現物給与の価額が改正されます」

(高村)

アルバイトの労働条件を確かめるキャンペーン

2024.04.05.

厚生労働省が、全国の大学生等を対象として、特に多くの新入学生がアルバイトを始める4月から7月までの間、自らの労働条件の確認を促すことなどを目的としたキャンペーンを実施しています。
このキャンペーンは平成27年から毎年実施されているものだそうです。

■重点的に呼びかける事項
 (1)労働条件の明示
 (2)シフト制労働者の適切な雇用管理
 (3)労働時間の適正な把握
 (4)商品の強制的な購入の抑止とその代金の賃金からの控除の禁止
 (5)労働契約の不履行に対してあらかじめ罰金額を定めることや労働基準法に違反する減給制裁の禁止

■主な実施方法
 (1)都道府県労働局による大学等への出張相談の実施
 (2)大学等でのリーフレットの配布等による周知・啓発
 (3)都道府県労働局及び労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーに「若者相談コーナー」を設置し、学生からの相談に重点的に対応

■学生に周知されるポイント
 (1)労働条件の確認(労働条件通知書)
 (2)賃金支払ルール(毎月1回以上払い、一定期日払い)
 (3)残業すれば残業手当がもらえること
 (4)要件を満たすと有給休暇を取得できること
 (5)仕事中のけがは労災であること
 (6)アルバイトでも自由に解雇する事はできないこと
 (7)何かあった時の相談先

「重点的に呼びかける事項」「学生に周知されるポイント」いずれの項目も、問題ない体制となっているか、念のためご確認いただくのが安心です。
特に労働条件の明示ルールは本年4月の法改正もございました。
まだ見直していない場合には、この機に見直していただくとよいです。
(前田)

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