社労士コラム

2020年07月

マイナンバーカードの健康保険証としての利用について

2020.07.15.

2021年3月(予定)からマイナンバーカードを健康保険証として
利用することができるようになります。

利用のためには、
(1)マイナンバーカードを持っていること、
(2)マイナポータル(自分専用サイト)で健康保険証として利用するための申込みをすること、
が必要で会社ではなく各個人で対応します。

マイナンバーカードが保険証として利用できるようになります(内閣府 総務省 厚生労働省)

現状では、健康保険の加入手続がデータ上完了していても、
健康保険証が手元にないと加入者として医療機関を受診することができません。
マイナンバーカードを健康保険証として利用することができれば、
健康保険証の到着を待つことなく医療機関の受診が可能となります。

入社時や扶養家族が増えた時の健康保険の加入手続きでは、
健康保険証の受取時期に関する問い合わせが多くありますので、
問い合わせの間もなく早く利用できるようになることを期待したいです。

ただ、医療機関側でも各機関ごとに対応事務機器などの準備が必要ですので
3月から一斉に利用可能となるわけではありません。
マインバーカードの交付率も全国で15.5%(人口に対する交付枚数率 総務省公表 令和2年3月1日現在)で、
皆が持っている状態ではありませんので事務担当者として利便性を実感できるのはしばらく先になりそうです。

(藤代)

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