入社や扶養家族増加時に健健康保険証が発行されると
健康保険証は会社を通じて本人に届けられています。
この流れは健康保険法施行規則で決められていましたが
規則改正により令和3年10月1日からは
保険者(健保組合)から直接本人に送付することが可能となりました。
ただし「保険者が支障がないと認めるとき」との条件がついています。
改正の趣旨は「テレワークの普及等に対応した柔軟な事務手続きを
可能とするため」と説明されています。
これが実行されれば会社担当者の事務負担軽減や
速やかな保険証交付につながるのではと期待しましたが
協会けんぽは「現行通り事業主に交付する」ことになりました。
(令和3年11月26日第113回全国健康保険協会運営委員会資料)
関連のQAを見ますと
事務負担、費用、送付先住所の把握、保険者財政への影響、
特定の会社や個人に対して送付することの公平性の確保、
などに触れられていて、「保険者が支障がないと認める」には
クリアしなければならない問題が少なくないことが想像されます。
健康保険証は早く手元に欲しいとのニーズも多く
発行のための手続きや交付事務は優先順位の高い業務です。
マイナンバーカードの健康保険証利用も始まり
交付事務の負担軽減を期待したいところですが、
すぐには難しそうです。
・改正省令施行についてはこちら
・留意事項等について(QA)はこちら
(藤代)