社労士コラム

2021年12月

健康保険証の交付事務について

2021.12.28.

入社や扶養家族増加時に健健康保険証が発行されると
健康保険証は会社を通じて本人に届けられています。
この流れは健康保険法施行規則で決められていましたが
規則改正により令和3年10月1日からは
保険者(健保組合)から直接本人に送付することが可能となりました。
ただし「保険者が支障がないと認めるとき」との条件がついています。
改正の趣旨は「テレワークの普及等に対応した柔軟な事務手続きを
可能とするため」と説明されています。

これが実行されれば会社担当者の事務負担軽減や
速やかな保険証交付につながるのではと期待しましたが
協会けんぽは「現行通り事業主に交付する」ことになりました。
(令和3年11月26日第113回全国健康保険協会運営委員会資料)

関連のQAを見ますと
事務負担、費用、送付先住所の把握、保険者財政への影響、
特定の会社や個人に対して送付することの公平性の確保、
などに触れられていて、「保険者が支障がないと認める」には
クリアしなければならない問題が少なくないことが想像されます。

健康保険証は早く手元に欲しいとのニーズも多く
発行のための手続きや交付事務は優先順位の高い業務です。
マイナンバーカードの健康保険証利用も始まり
交付事務の負担軽減を期待したいところですが、
すぐには難しそうです。

・改正省令施行についてはこちら
・留意事項等について(QA)はこちら

(藤代)

休日と休暇の違い

2021.12.28.

そろそろ仕事納め、年末年始は事業所自体が休みとなるケースも多いでしょう。
ひとくちに「休み」といっても
労働法では大きく分けて「休日」と「休暇」の2種類があります。

休日とは
労働者に働く義務が課せられていない日をいいます。
労働基準法第35条で定められた「法定休日」と
法定休日を超えて事業所独自で定める「所定休日」があります。
どの日が休日にあたるのかは就業規則で定められますので、事業所により変わってきます。
週末や祝日、年末年始やお盆が休日とは限らない、ということです。
また、もしも休日に出勤した場合は、
その日が法定休日なのか、所定休日なのかによって、割増賃金の計算が変わってきますので
明確に定めておきたいところです。

東京都労働局 リーフレット「しっかりマスター 労働基準法 割増賃金編」

一方、休暇とは
本来は就労義務があった日に、申請等を行うことによって義務が免除された日のことをいいます。
労働基準法に定められた休暇としては
代表的な年次有給休暇のほか、産前産後休業、育児休業、介護休業、生理休暇、などがあります。
また、事業所が独自に定めることもできます。
慶弔休暇、リフレッシュ休暇、バースデー休暇など、さまざまです。
年次有給休暇以外は、有給にするか無給にするかは事業所で決めることができます。

また、就業規則上で「年末年始休暇」のように書かれていても
実態としては休日として扱っているような場合もありますので
名称に惑わされず、性質をよく理解、整理しておくことが必要です。

(高村)

雇用保険:基本手当の受給期間延長について

2021.12.24.

雇用保険の求職者給付は、失業していて働きたい人が一定の要件を満たすと給付されるものですが、基本手当の受給期間は離職日の翌日から原則1年間と決まっています。

離職時に65歳未満であって、離職しても何らかの事情ですぐに働くことができない方は、受給期間を延長できる場合があります。

【延長ができる事由】
 ①妊娠・出産・育児(3歳未満に限る)などで働くことができない
 ②病気やけがで働くことができない(健康保険や労災保険の給付金受給中も含む)
 ③親族等(6親等内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族)の介護で働くことができない
 ④事業主の命により海外勤務をする配偶者に同行
 ⑤青年海外協力隊等公的機関が行う海外技術指導による海外派遣
 ⑥60歳以上の定年等により離職し、しばらくの間休養する
 など

【延長できる期間】
 (1)延長理由が①から⑤の場合
  本来の受給期間1年+(働くことができない期間)最長3年
 (2)延長理由が⑥の場合
  本来の受給期間1年+(休養したい期間)最長1年

【手続する時期】
 (1)受給期間の延長理由が①から⑤の場合
 離職日の翌日から30日経過後(なるべく早く)申請
 (2)受給期間の延長理由が⑥の場合
 離職日の翌日から2か月以内

【手続書類の入手や提出先】
  離職者の住所地を管轄するハローワーク
 (手続詳細については、離職者から直接ハローワークに確認して頂くと良いです)

知らないとはじめから受給を諦めてしまう方もいるかも知れません。該当する離職者がいる場合「受給期間延長手続がある」ということをお伝えできると良いですね。

(前田)

所定労働時間変更時の年次有給休暇について

2021.12.17.

1年の途中で所定労働時間を変更した場合の年次有給休暇の変更点をご案内します。

日単位で残っている分は、変更後の所定労働時間によることになります。
時間単位の取得を認めており、日単位に満たない時間が残っている場合は、所定労働時間の変更に比例して時間数が変わります。

例えば、年次有給休暇の残りが5日と5時間あり、8時間勤務から6時間勤務になった場合は、以下のように変わります。

5日→5日
・日数は変わりません
・1日あたりの時間数は8時間→6時間に変わります

5時間→4時間
・計算式:5時間×8分の6=3.75
※1時間未満の端数は切り上げます

育児短時間勤務の申し出を受けたり、パート社員から勤務時間変更の申し出を受けたり等、所定労働時間を変更する場面は様々ありますので、年次有給休暇の管理に注意しましょう。

(山田)

外国人の雇用について~ハローワークへの届出~

2021.12.10.

外国人の雇入れ・離職の際には、
法律でハローワークに届け出ることが義務付けられています。
届出の対象となる外国人や届出の内容は下記のとおりです。

(届出の対象となる外国人の範囲)
  日本国籍を有しない、在留資格が「外交」・「公用」以外の外国人
  ※特別永住者は対象外

(届出内容)
 氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域、資格外活動許可の有無、
 在留カード番号、雇入れ・離職に係る事業所の名称及び所在地 等

日本人の配偶者である外国人や、永住者など身分に基づく在留資格をもっている外国人、
また留学生の短期アルバイトなども届出は必要となるので注意が必要です。

届出は、雇用保険の被保険者となる外国人であれば、
資格取得届や資格喪失届に上記届出内容の記載欄がありますので、
そこに記載すればよいです。
一方、雇用保険の被保険者にならない外国人については、
外国人雇用状況届出書」という様式を用いて届け出なければなりません。
雇用保険加入手続きがなくても、こちらの届出手続きは必要ですので、
忘れずに行いましょう。
特に離職時は忘れがちかもしれませんので、外国人の雇用時・離職時に
必要な手続き事項の一つとしてリストアップしておくのがよいかもしれませんね。
厚労省HPには、届出についてのQ&Aも用意されていますので、
参考にされるとよいでしょう。

厚労省HP「外国人雇用のルールについてのパンフレット

(金子)

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