先月末、「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱に関する事例集」が一部改正され、永年勤続表彰金等に関する取扱いが明記されましたのでご紹介します。
事業主が長期勤続者に対して支給する金銭、金券又は記念品等(以下「永年 勤続表彰金」)は、「報酬等」に含まれるかどうかについて、下記内容が示されています。
≪永年勤続表彰金における判断要件≫
①~③すべて該当すれば、恩恵的に支給されるものとし、原則「報酬等」に該当しない。
① 表彰の目的
企業の福利厚生施策又は長期勤続の奨励策として実施するもの。
※支給に併せてリフレッシュ休暇が付与されるような場合は、より福利厚生としての側面が強いと判断される。
② 表彰の基準
勤続年数のみを要件として一律に支給されるもの。
③ 支給の形態
社会通念上いわゆるお祝い金の範囲を超えていないものであって、表彰の間隔が概ね5年以上のもの。
また、永年勤続表彰金については、会社ごとに様々な形態で支給される為、①から③一つでも満たさないからといって直ちに報酬等と判断するわけではなく、その性質について十分確認した上で総合的に判断するとしています。
これから勤続表彰金制度を作るような場合には、①から③の要件を満たした内容で設定すると分かりやすいですね。
(前田)