社労士コラム

給与計算

短時間労働者の社会保険加入拡大

2026.01.30.

短時間労働者の社会保険の加入について、
現在は、以下の4つの要件を満たす必要があります。
①所定内賃金が月額8万8千円以上であること
②週所定労働時間が20時間以上であること
③2か月を超える雇用見込みがあること
④学生でないこと
※厚生年金保険の被保険者が51人以上の企業

しかし、令和7年度の地域別最低賃金が1,016円を超えたことにより、
週20時間以上働く学生でない方は、月額賃金が8万8千円以上となるため、
2026年10月に、この8万8千円以上という賃金要件(いわゆる106万円の壁)
が撤廃される予定となり、社会保険加入となる短時間労働者の要件は、②~④のみとなります。

企業規模について、現在は厚生年金保険の被保険者が
51人以上の企業となっておりますが、
以下のスケジュールで拡大予定で、最終的にはすべての企業で
短時間労働者は社会保険に加入することとなります。

令和9(2027)年10月〜:36人以上の企業
令和11(2029)年10月〜:21人以上の企業
令和14(2032)年10月〜:11人以上の企業
令和17(2035)年10月〜:すべての企業

これまで社会保険料負担のなかった
アルバイト・パートにも保険料負担が発生するので、
対象者の確認等の準備をしておくとよいと思います。

参考:
・短時間労働者の社会保険加入拡大のポイント
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001633788.pdf
・社会保険適用拡大ガイドブック
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kouseinenkin.files/jigyounushi_guidebook.pdf

(斎藤)

2026年4月スタート「子ども・子育て支援金」制度

2026.01.09.

子ども・子育て支援金制度は、令和6年に成立した
「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」により、
子育て世帯を支える新しい分かち合い・連帯の仕組みとして創設されました。

この支援金は、児童手当や保育支援などの子育て支援施策の財源として活用される予定です。
2026年4月分から、医療保険料とあわせて従業員と事業主による労使折半で
所得に応じた徴収が始まります。

こども家庭庁の試算によれば、
被用者保険(協会けんぽ・健保組合・共済組合)加入の場合、
2026年度の負担額は、
年収200万円で月額約192円~年収1,000万円で月額約959円が見込まれています。
【算出方法】
標準報酬月額×支援金率
(2026年度の支援金率:0.23%)

《参考》こども家庭庁 子ども子育て支援金制度について
このほか、FAQが公表されています。
Q:支援金は独身税なの?
A:独身の方、子育てを終えられた方、高齢者の方を含むすべての世代、また企業からも拠出いただき、子育てをみんなで支えあう仕組みです。子育て世帯の方も支援金を拠出することとされています。

Q:ボーナスからも支援金が徴収されるの?
A:ボーナスからも支援金が徴収されます。これは、健康保険制度や厚生年金保険制度と同様です。

Q:育児期間中は支援金が免除されるの?
A:企業の従業員については、医療保険料や厚生年金保険料と同様に支援金も免除されます。

子ども・子育て支援金は企業・従業員双方に影響する制度です。
今後さらに具体的なことが示されると考えられますが、
給与計算システムや社内説明の準備を進めておくことが重要です。
(菊沢)

通勤手当の非課税限度額の引上げ

2025.11.21.

令和7年11月19日に「所得税法施行令の一部を改正する政令」が公布され、
マイカー・自転車等で通勤される方に支給する通勤手当について、
非課税限度額の引き上げが正式に決定しました。

今回の改正は 令和7年11月20日に施行され、
令和7年4月1日以後に“支払われるべき”通勤手当から
新しい非課税限度額が遡及適用されます。
(※同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除く)

このため、改正前の非課税限度額を超えていたため課税としていた通勤手当が、
改正後の非課税限度額の枠に収まるケースがあります。
その場合、令和7年分の年末調整で対応が生じることがあります。

なお、電車やバスなどの交通機関を利用している場合の
非課税限度額(1か月15万円)に変更はありません。
公共交通機関のみ利用者については、今回の改正に伴う追加対応は不要です。

国税庁の特設ページでは、改正内容や対応について公開されています。
【国税庁HP:通勤手当の非課税限度額の改正について】
・年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例
・通勤手当の非課税限度額引上げに関するQ&A
・動画による解説

マイカー通勤者が多いと影響が大きくなるため、
該当者の洗い出しや規程・給与システムの確認など、
事前準備を進めておくとよいでしょう。
(菊沢)

退職後の年金手続きについて

2025.10.10.

退職後の年金手続きは、退職後の状況(再就職する、扶養に入る等)や退職者の年齢によって異なります。
退職者から退職後の手続きについて問合せを受けることもあると思いますので、年齢別に手続きをご案内します。

①60歳未満
●厚生年金保険の適用事業所に再就職する場合
原則、厚生年金保険に加入します。
手続きは、再就職先の会社が行います。

●扶養家族になる場合
国民年金に加入し、第3号被保険者となります。
手続きは、家族が勤務する会社が行います。

●上記に該当しない場合
国民年金に加入し、第1号被保険者となります。
手続きは、ご本人または世帯主が住所地の市区役所にて行います。「マイナポータル」からマイナンバーカードを利用して、電子申請することも可能です。

②60~64歳
●厚生年金保険の適用事業所に再就職する場合
原則、厚生年金保険に加入します。
厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受給する場合は、支給額が調整される場合があります。さらに、雇用保険法の高年齢雇用継続給付を受ける場合は、老齢厚生年金の一部(最高で標準報酬月額の4%)が支給停止されます。

●上記に該当しない場合
原則、手続きはありません。
65歳になる前に年金を受け取りたい場合は、繰上げ受給の請求を行います。ただし、ハローワークで求職の申込みをしたときは、失業給付の受給有無に関係なく、一定期間は老齢厚生年金が全額支給停止されます。
※受給資格期間が10年未満の場合と満額(40年間保険料納付分)の老齢基礎年金が受けられない場合は、国民年金の任意加入が可能です。手続きは、ご本人が住所地の市区役所か年金事務所にて行います。

③65歳以上
●厚生年金保険の適用事業所に再就職する場合
70歳未満の場合は原則、厚生年金保険に加入します。70歳以上の場合は70歳以上被用者に該当しますが、被保険者ではないため保険料負担はありません。手続きはいずれも、再就職先の会社が行います。
老齢厚生年金を受給する場合は、支給額が調整される場合があります。

●上記に該当しない場合
年金を受け取りたいタイミングで、自宅に送付されている「年金請求書」を年金事務所(加入期間がすべて国民年金第1号のみの場合は住所地の市区役所)へ提出します。
75歳まで繰下げ受給が可能なため、繰り下げる場合は手続きはありません。
※受給資格期間が10年未満の場合のみ、国民年金の特例任意加入が可能です。手続きは、ご本人が住所地の市区役所か年金事務所にて行います。

日本年金機構からは、退職者向けに年金手続き等を説明したパンフレットが公開されています。
退職後の年金手続きガイド

退職後の健康保険手続きは、こちらの過去のコラムをご覧ください。

(山田)

2025年(令和7年)分 年末調整について

2025.10.03.

年末調整の準備を始める時期となりました。
2025年(令和7年)の年末調整は、令和7年度税制改正の施行により、
基礎控除や給与所得控除などの見直しが行われます。
主な変更点は以下のとおりです。

1)基礎控除・給与所得控除の見直し
基礎控除は58万~95万円に拡大(所得に応じて適用額が変動)
給与所得控除の最低額は65万円に引き上げ
※給与収入160万円以下は所得税がかからなくなります。
 従来の「103万円の壁」が「160万円」に拡大したイメージです。

2)扶養控除・配偶者控除などの所得要件緩和
扶養親族に対する所得要件が48万円以下 → 58万円以下に引き上げ
※これまで控除対象外だった「年収103万~123万円以下」の家族が控除対象となる場合あり
勤労学生控除の所得要件も75万円以下 → 85万円以下に緩和

3)特定親族特別控除の新設
19歳以上23歳未満の親族が対象
合計所得金額が58万円超~123万円以下であれば、段階的に特別控除を適用
※控除を受けるためには「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出が必要

4)住宅借入金等特別控除の「調書方式」導入
金融機関等が税務署に情報提供し、国税庁から本人に「年末残高情報」が提供される仕組み
※「調書方式」を利用すると、これまで必要だった金融機関からの年末残高証明書の提出が不要となります。

国税庁 年末調整がよくわかるページ(令和7年分)
改正の影響で申告内容が変わる従業員が多いと想定されるため、早期に説明・案内を行うことが大切です。
(菊沢)

エキップオリジナルサービス
給与計算改善コンサルティング
RECRUIT
給与計算の最強チェックリスト
濱田京子著 出版書籍
濱田京子コラム
社労士コラム

お電話でのお問い合わせ

03-5422-6550

受付時間: 平日 9:00 〜 17:00

メールでのお問い合わせ