社労士コラム

給与計算

2社目の資金移動業者が指定されました(給与のデジタル払い)

2024.12.20.

今年8月にPayPay株式会社が初めて指定されたのに続き、
12月13日に株式会社リクルートMUFGビジネス社が指定されました。
同日時点でさらに2社が審査中です。

2023年4月に給与のデジタル払いのための法的な整備がされてから
1年以上が経過し、デジタル払いに欠かせない指定資金移動業者が
複数となりました。

給与のデジタル払いは、
従業員にとっては選択肢が広がりますのでメリットと言える一方で、
会社にとっては手続きや振込処理の面でハードルが高いのではと
考えていましたが、指定資金移動業者による具体的なサービスの内容も
確認できるようになりました。

振込処理では、全銀協フォーマットで対応可能です。
従業員が、指定資金移動業者が提供する口座情報を用意し会社に申し出る、
という銀行口座の場合と同様に取り扱えるようです。
資金移動業者からは振込手数料や利用条件などの情報も提供されていますので
導入のメリット・デメリットなど具体的に検討できる段になってきたように思います。

本コラムでは給与のデジタル払いについて、制度概要についても取り上げています。
こちら

(藤代)

令和6年分「年末調整のしかた」が公開されました

2024.09.27.

国税庁ホームページにて、R6年分 年末調整のしかた が公開されました。

今年は定額減税処理が大きなポイントとなりますので
前もって手順を確認しておくきましょう。

リーフレット「年末調整についてのお知らせ」内で
概要が紹介されています。

大まかな定額減税の反映手順としては、
1.住宅借入金特別控除額を差し引いて年調所得税額を算出
2.1.から年調減税額(「本人 30,000 円」と「同一生計配偶者と扶養親族1人につき 30,000 円」との合計額)を差し引いて算出された金額に102.1%を乗じて年調年税額を算出。
3.2.と毎月の源泉徴収額(定額減税反映後の金額)の合計額を比較し、差額を算出

という流れになります。

また、源泉徴収票の摘要欄には
実際に控除した年調減税額を記載する必要があります。

今年の初めに発表されていた
定額減税Q&Aも9/24付で更新されており
年調減税に関する記述が追加されています。

例年よりも確認ポイントが増えることとなりますので
より早めの準備や確認を行いましょう。

参考
国税庁ホームページ R6年分 年末調整のしかた
リーフレット R6年分 年末調整についてのお知らせ
令和6年分所得税の定額減税Q&A

(高村)

10月1日以降の最低賃金確認

2024.09.20.

都道府県の令和6年度地域別最低賃金額がおおむね出揃ってまいりました。
(岩手、徳島は9月19日時点で未決定)
◇厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧◇

発効年月日は多くの都道府県で令和6年10月1日からとなっています。まだ確認されていない場合はご確認いただき、必要な場合給与額の見直しや時間給の引き上げを行いましょう。

月給者は最低賃金以上を支払っているかどうか、すぐには分かりにくい為、注意が必要です。

例えば、東京都で 月平均の所定労働時間が168時間 だった場合、本年10月1日以降は月額195,384円(通勤交通費、残業代等は含めない)以上の支払が必要となります。

詳しい確認ツールも公開されておりますので、こちらでご確認頂くと安心です。
◇最低賃金に関するセルフチェックシート◇

年々上がる最低賃金。毎年忘れず確認しましょう。
(前田)

賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和5年)

2024.09.13.

厚生労働省から、賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和5年)が公表されています。

令和5年の結果は以下のとおりです。
・件数    :21,349件(前年比818件増)
・対象労働者数:181,903人(同2,260人増)
・金額    :101億9,353万円(同19億2,963万円減)

是正事例では、割増賃金が適正に支払われていなかったケースや労働時間が適正に把握されていなかったケースが紹介されています。

・月60時間超に対する割増賃金率は50%以上である必要があります。
・①~⑦以外の賃金は、割増賃金の基礎に算入しなければなりません。
①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤住宅手当、⑥臨時に支払われた賃金、⑦1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
・固定残業代は、就業規則等にて通常の労働時間と割増賃金にあたる部分を判別できるようにしておき、実際の労働時間が固定残業代分を上回った場合は差額支給が必要です。
・労働時間は使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、制服に着替える時間や業務終了後の清掃時間等も労働時間に該当します。
・労働時間の適正な把握のため、労働日ごとの始業・終業時刻の適正な記録が必要です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41907.html

(山田)

賃金のデジタル払いの資金移動業者の指定が行われました

2024.08.23.

2023年4月より認められた賃金のデジタル払いですが、
デジタル払いを行うための資金移動業者(○○ペイなど)は、
厚生労働大臣の指定を受けた事業者である必要がありました。
事業者についての審査が行われており、
8月に資金移動業者の指定が行われました。

賃金のデジタル払いの導入には、
労働者代表との労使協定の締結と本人の同意を得ることが必要になり、
今回の資金移動業者の指定に際し、厚生労働省では労使協定の様式例が公開されました。
導入の流れとしては、下記となります。
・資金移動業者の確認、導入するサービスの検討
・労使協定の締結等
労使協定例はこちら
・労働者への説明
・労働者の個別同意取得
同意書例はこちら
・賃金支払いの事務処理の確認・実施

新たに企業向けのリーフレットも公開されており、
導入の流れの詳細が確認できます。

現在審査中の資金移動業者もあり、
今後利用できる資金移動業者の数も増えていく見込みです。

(斎藤)

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