2026年7月1日から、民間企業の障害者法定雇用率は2.5%から2.7%へ引き上げられます。
これに伴い、障害者雇用義務の対象は、常時雇用する労働者37.5人以上の企業へ拡大されます。
https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf
法定雇用率を満たしていない場合、直ちに罰則が科されるわけではありませんが、
状況に応じて次のような措置が講じられることがあります。
①ハローワークによる助言・指導
法定雇用率が未達の場合、まずハローワークによる助言や指導が行われます。
②障害者雇入れ計画の作成命令
改善が必要と認められた場合には、障害者雇入れ計画の作成を命じられることがあります。
③勧告・特別指導
計画の実施状況が悪い企業に対して、勧告や特別指導が行われることがあります。
④企業名の公表
作成した計画が進まず、勧告にも従わない場合には、企業名が公表されることがあります。
【障害者雇用納付金制度】
障害者雇用の水準を高めることを目的とした制度であり、
障害者を多く雇用している企業の経済的負担を軽減し、
企業間の負担の公平を図るものです。
具体的には、常時雇用する労働者が100人超の企業では、法定雇用率を下回ると、
不足する障害者一人当たり月額5万円の障害者雇用納付金が徴収されます。
常時雇用する労働者が100人以下の企業からは徴収されません。
この徴収された納付金は、法定雇用率を達成している企業に対して、
調整金や報酬金として支給されます。
調整金や報奨金は、常時雇用する労働者が100人以下の企業も対象となります。
今回の法定雇用率の引き上げにより、新たに雇用義務の対象となる企業もあります。
自社が対象となるのか、必要となる雇用人数は何人かを確認しておくとよいでしょう。
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(菊沢)








