12月に賞与を支給するケースは多いと思います。
賞与を支給した際には社会保険料の控除や
賞与支払届の提出が必要となりますが、
退職者に賞与を支給した場合は
どのようになるでしょうか。
賞与支給日と退職日の関係によって以下のようになります。
①賞与支給日 12/5 ・退職日 12/20 (社会保険喪失日12/21)
□社会保険料
12月が社会保険喪失月となるため控除なし
□賞与支払届
社会保険喪失月に支給した賞与で、
社会保険喪失日の前日までに支給された賞与の場合、
賞与支払届の提出必要(年度:4月~翌年3月の累計額に算入※)
②賞与支給日 12/25 ・退職日 12/20 (社会保険喪失日12/21)
□社会保険料
12月が社会保険喪失月となるため控除なし
□賞与支払届
賞与支払届の提出不要
③賞与支給日 12/5 ・退職日 12/31 (社会保険喪失日1/1)
□社会保険料
12月が社会保険喪失月ではないため(1月が喪失月)控除必要
□賞与支払届
賞与支払届の提出必要
賞与を支給する際には要注意です。
なお、どのパターンでも雇用保険料の控除は必要です。
【参考:日本年金機構 従業員に賞与を支給したときの手続き】
※賞与に関する健康保険料の上限が1年間(4月から翌年3月)に支払われた賞与金額の累計額(573万円)となるため
(菊沢)