春は育児休業からの復帰者が比較的多い時季でしたが
復帰から4ヶ月目には「育児休業等終了時改定」があります。
いわゆる月変で、標準報酬月額が改定となることは通常の月変と同じですが、
その基準には違いがあり、通常の月変よりも緩やか(月変に該当しやすい)です。
・1等級差でも改定となること
・固定賃金に変動が無くても改定となること
・支払基礎日数が17日以上の月が3か月のうちひと月あれば改定となること
などが主な違いです。
復帰後は時短や残業が少なくなることを理由に給与が低額になることが多く、
低額の給与に相応の社会保険料負担とするための仕組みと思います。
ですが、復帰後間もない期間は勤務が不安定(子の体調不良により欠勤する等)
なことも珍しくなく、支払基礎日数17日基準を満たせないこともあります。
この場合には、給与は低額になるけれど社会保険料負担は変わらないことになります。
育休関連の手続きは、個々の状況によりいろいろなケースが見られますので、
思い込みにとらわれず、時には本人へ説明をしながら、丁寧に進めていく必要が
あると感じます。
(藤代)