社労士コラム

2019年05月

育児休業等終了時改定について

2019.05.31.

春は育児休業からの復帰者が比較的多い時季でしたが
復帰から4ヶ月目には「育児休業等終了時改定」があります。

いわゆる月変で、標準報酬月額が改定となることは通常の月変と同じですが、
その基準には違いがあり、通常の月変よりも緩やか(月変に該当しやすい)です。

・1等級差でも改定となること
・固定賃金に変動が無くても改定となること
・支払基礎日数が17日以上の月が3か月のうちひと月あれば改定となること
などが主な違いです。

復帰後は時短や残業が少なくなることを理由に給与が低額になることが多く、
低額の給与に相応の社会保険料負担とするための仕組みと思います。

ですが、復帰後間もない期間は勤務が不安定(子の体調不良により欠勤する等)
なことも珍しくなく、支払基礎日数17日基準を満たせないこともあります。
この場合には、給与は低額になるけれど社会保険料負担は変わらないことになります。

育休関連の手続きは、個々の状況によりいろいろなケースが見られますので、
思い込みにとらわれず、時には本人へ説明をしながら、丁寧に進めていく必要が
あると感じます。
(藤代)

労働保険 派遣労働者と出向労働者について

2019.05.15.

労働保険の年度更新の時期が近くなってきました。
出向労働者と派遣労働者の
労働保険の適用について説明します。

①派遣労働者について
原則、派遣元の労働者として適用になりますので
労働保険料の支払いも派遣元で行います。
労災保険は、雇用形態を問わずすべての労働者が対象です。
雇用保険では次の要件を満たしていれば被保険者となります。
1.1週間の所定労働時間は20時間以上であること
2.31日以上の雇用見込みがあること

②出向労働者について
労災保険は
出向先事業主の指揮監督を受けて労働に従事する場合
出向先の労働者として適用されます。
労働保険料の計算をする際は、
出向元で支払われる賃金も
出向先で支払われる賃金に含めます。

雇用保険は
賃金を支払っている事業所で適用されます。
出向元・出向先、どちらの事業所からも賃金支払いがある場合は、
賃金額が多い(生計を維持するのに必要な主たる賃金を受けている)事業所
の被保険者として、保険料を支払うこととなります。

参考:
平成30年度 労働保険年度更新
「申告書の書き方」

労働保険料を計算する際はよくご確認ください
(高村)

厚生年金保険70歳到達時の届出の変更について

2019.05.01.

厚生年金保険被保険者の70歳到達時の届出が4月から変更となっています。
行政手続きの合理化や省略化への取組が進められており、事業主の事務負担の軽減が図られました。

具体的には、①および②の両方の要件に該当する被保険者についての届出
(厚生年金保険被保険者資格喪失届及び厚生年金保険70歳以上被用者該当届)が不要となります。

①70歳到達日以前から適用事業所に使用されており、70歳到達日以降も引き続き同一の適用事業所に使用される被保険者。
②70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である被保険者。
 ※70歳到達日(誕生日の前日)

詳しくは下記リーフレットで確認できます。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/2019031501.files/01.pdf

厚生年金保険の被保険者は、70歳到達日に厚生年金保険の資格を喪失しますが、
2007年(平成19年)4月1日より、70歳に達して厚生年金保険被保険者の対象外となった人にも
在職老齢年金制度が適用されることとなったため、
厚生年金保険の被保険者資格を喪失した後も届出が必要となりました。

なお、70歳以上被用者の年齢の上限はありません。
70歳以上であることを除き、厚生年金保険被保険者に該当する場合は届出が必要です。

この70歳到達による資格喪失は、厚生年金保険のみとなり、
健康保険は引き続き加入となります。

報酬改定や賞与支給の際にも届出が必要となりますので、
しっかりと手続を行うようにしましょう。
(菊沢)

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