労働安全衛生規則が改正され、
令和7年6月から、職場における熱中症対策が事業主に義務付けられます。
対象は、WBGT値28度以上又は気温31度以上の環境下で
連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施が見込まれる作業が対象になります。
※WBGT値とは、熱中症予防のために使用される指標で、
「体感的な暑さ」を数値化したもの。
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo89_1.html
下記の2つの事項が今回の改正で義務となります。
(1)熱中症の自覚症状がある作業者や、
熱中症の恐れがある作業者を見つけた場合に報告する体制を整備し、
関係者に周知することによる早期発見の体制整備
(2)作業からの離脱、身体の冷却、医師の診察や処置を受けさせる手順を定め、
関係者に周知することによる重篤化防止の措置
リーフレットには、熱中症の恐れがある者を見つけた時の処置のフロー図の参考例が掲載されており、
朝礼や休憩所などで周知することが例として挙げられています。
(フロー図の参考例は5~6ページ)
https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/002212913.pdf
厚生労働省では、職場における熱中症死亡災害のほとんどに
初期症状の放置・対応の遅れの傾向があると分析しており、
現場において早急に対応することが求められており、今回の改正の内容となっております。
職場の熱中症予防対策には、STOP!熱中症クールワークキャンペーンの取り組み事項も参考になると思います。
https://neccyusho.mhlw.go.jp/pdf/2025/coolwork2024_jp.pdf
(斎藤)