出生時育児休業給付金の迷いやすい点についてご案内します。
①支給対象期間
原則、
〝子の出生日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間の中で、
4週間(28日)以内〟
ですが、出産予定日と出生日が異なった場合に取得できる期間は次の期間となります。
【出産予定日前に生まれた場合】
出生日~出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日
【出産予定日後に生まれた場合】
出産予定日~出生日から起算して8週間を経過する日の翌日
②申請書類
次の書類の添付が必要です。
●休業を開始・終了した日、賃金の額と支払状況を証明できる書類
(賃金台帳、出勤簿、育児休業申出書、育児休業取扱通知書 等)
●出産予定日・出産日が確認できる書類
(母子健康手帳(出生届出済証明のページと分娩予定日が記載されたページ)、医師の診断書(分娩(出産)予定証明書) 等)
※出産予定日は、「育児休業申出書(出産予定日が記載されているもの)」や「出産手当金の医師・助産師による証明欄」でも確認が可能です。
休業期間中に勤務した等、休業期間を対象に賃金が支給された場合は、申請書に支給額を記載しますが、対象となるのは〝休業日数・時間に応じて支給された額〟であり、家族手当等の休業日数・時間に関わらず一定額が支給される手当を含める必要はありません。
③申請時期
〝出生時育児休業終了日~2ヶ月を経過する日の属する月の末日〟の間に申請書類を提出します。
2回に分割して取得した場合も、申請は1回にまとめて行います。
特に支給対象期間の前半に取得した場合は給付までに期間が空きますので、対象者へ事前に案内しておくと安心です。
(山田)