社労士コラム

2019年10月

旧姓の公的確認書類

2019.10.31.

11月5日から住民票とマイナンバーカード等に旧姓を表示することができるようになります。
請求手続きにより、戸籍上の現姓に加え旧姓が併記されます。

旧姓を使用しやすくなるようにとの狙いがあるようです。

人事管理業務や手続業務では一人につき名前が2つというのは
間違えのきっかけになりうるので気をつけなくてはいけません。

参考:総務省「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について」

(藤代)

被保険者本人の署名(押印)が省略可能になった手続き

2019.10.09.

厚生年金保険、協会けんぽの手続きにおいて
適用事務にかかる事業主等の事務負担の軽減を図る目的から
一部、被保険者本人の署名(または押印)が省略できるようになりました。
ただし、省略するにはそれぞれ条件がありますので、注意が必要です。

まず厚生年金保険において
被保険者本人の署名(押印)が省略可能になったのは
以下の手続きです。
(2019年5月~。電子申請の場合は委任状の省略が可能)

① 健康保険被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届
② 年金手帳再交付申請書
③ 厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届(申出または終了)

省略できる条件は、
事業主が被保険者の届出意思を確認し、
備考欄に「届出意思確認済み」と記載すること です。

また、協会けんぽでは、以下の手続きについて
本人の署名(押印)が省略可能になりました。
(2019年9月~)

① 被保険者証再交付申請書
② 高齢受給者証再交付申請書
③ 高齢受給者基準収入額適用申請書
④ 被保険者証回収不能届

省略できる条件は、
・申請者(被保険者)本人が届出の記載を行う場合
 →申請者本人が届出の記載を行った旨を届出の備考部分等に記載する。
・事業主が届出の記載を行う場合
 →申請者(被保険者)本人に対し、届出の記載に誤りがないか確認した旨を届出の備考部分等に記載する。
となっています。

会社と本人の認識のズレが起こらないよう
意思、内容の確認は確実に行うことが前提となりますが、
会社の事務機能と本人の勤務場所が離れているなど
すぐに署名や押印がもらえない場合は特に有効な措置と言えます。

参考
日本年金機構:届出等における添付書類及び署名・押印等の取扱いの変更について
全国健康保険協会:署名・押印の取扱いが変更となりました

(高村)

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