事務所衛生基準規則では、
事務所において、事業者が空気調和設備を設置している場合、
労働者が常時就業する室の気温は18℃以上28℃以下になるように
努めなければならないとされています。(努力義務)
この目標温度は、2022年4月の法改正以前は17℃以上28℃以下とされていましたが、
世界保健機関(WHO)が冬期の高齢者における血圧上昇に対する影響等を考慮して
ガイドラインにおいて室内温度の低温側の基準について18℃以上を勧告したこと及び同様の観点から
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令で居室における温度等の基準の改正が行われたことを踏まえ、
事務所衛生基準規則においても18℃以上と改正されました。
気温のほかに、照明の照度や便所の設置個数についても基準が定められており、
厚生労働省よりリーフレットが公開されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000905329.pdf
ちなみに、自宅等でテレワークを行う場合には、
事務所衛生基準規則は一般には適用されませんが、
安全衛生に配慮したテレワークが実施され、
これらの衛生基準と同等の作業環境となるよう、
事業者はテレワークを行う労働者に教育・助言等を行うことが望ましいとされています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_01603.html
(斎藤)