社労士コラム

新型コロナウィルス関連

事務所における気温について

2023.05.19.

事務所衛生基準規則では、
事務所において、事業者が空気調和設備を設置している場合、
労働者が常時就業する室の気温は18℃以上28℃以下になるように
努めなければならないとされています。(努力義務)

この目標温度は、2022年4月の法改正以前は17℃以上28℃以下とされていましたが、
世界保健機関(WHO)が冬期の高齢者における血圧上昇に対する影響等を考慮して
ガイドラインにおいて室内温度の低温側の基準について18℃以上を勧告したこと及び同様の観点から
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令で居室における温度等の基準の改正が行われたことを踏まえ、
事務所衛生基準規則においても18℃以上と改正されました。

気温のほかに、照明の照度や便所の設置個数についても基準が定められており、
厚生労働省よりリーフレットが公開されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000905329.pdf

ちなみに、自宅等でテレワークを行う場合には、
事務所衛生基準規則は一般には適用されませんが、
安全衛生に配慮したテレワークが実施され、
これらの衛生基準と同等の作業環境となるよう、
事業者はテレワークを行う労働者に教育・助言等を行うことが望ましいとされています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_01603.html
(斎藤)

新型コロナウィルス5類変更による影響(傷病手当金・テレワーク)

2023.05.12.

令和5年5月8日より、新型コロナウィルス感染症の感染症法上の位置付けが
5類感染症へ変更されました。

これに伴い、健康保険の傷病手当金の申請方法に変更がありました。
これまで、新型コロナウィルスに感染したことに係る傷病手当金の申請には、
療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明の添付を不要としておりましたが
申請期間の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、
他の傷病による支給申請と同様に、
傷病手当金支給申請書の療養担当者意見欄に医師の証明が必要となります。

参考:協会けんぽ「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について」

健保組合でも案内を出しているようですので
取り扱いをよく確認しておくとよいでしょう。

また、令和5年5月1日付で、
厚生労働省から、新型コロナとテレワークに関するリーフレットが公表されています。

参考:テレワーク総合ポータルサイト
リーフレット:新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更等に伴うテレワークの取扱いについて

リーフレットによりますと、
一度、就業規則等で定めた(=労働条件とした)テレワークを、
会社から一方的に取りやめて出社させることはできず、
取り扱いの変更には、労使間でよく話し合うことが望ましいとされています。
テレワークには感染症対策以外にも多くのメリットがあると記載されていますが
もちろん、出社することの意義もあると思いますので
感染状況にかかわらず、会社の状況や業務内容に応じて、バランスよく取り入れるのがよいのではないでしょうか。

(高村)

新型コロナウィルス 5類感染症に変更後の労災補償

2023.03.31.

新型コロナウィルス感染症が、令和5年5月8日より、感染症法上、第5類感染症に位置づけられることが決まっています。
これに伴い、新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)の労災補償に関する事項が更新されました。

QAの中の7労災補償 問1、および問13によりますと
5類感染症に変更になった後も、業務に起因して感染したものと認められる場合には
これまで同様、労災保険給付の対象となります。
ただし、これまでは、新型コロナウィルス感染症に関する労災給付は
メリット制の対象外として、保険料に影響を与えない特例を設けていましたが、
5類感染症に変更後に発症した場合の労災保険給付については、
メリット制による労災保険料への影響があり得ることとなりました。

5類感染症になったとしても、引き続き一定の感染対策は必要と感じますが
特に、医療機関など感染リスクの高い労働環境では、
労災の影響も意識する必要がありそうです。

(高村)

傷病手当金 待期完成の考え方

2022.11.11.

傷病手当金は、下記①~④の条件すべてを満たしたときに支給されます。
①業務外の事由による病気やケガのため療養中であること
②仕事に就くことができないこと
③3日間連続して仕事を休み、4日目以降も休んだ日があること
④休んだ期間について給与の支払いがない(または傷病手当金の額よりも少ない)こと

③の3日間連続して仕事を休んだことを待期完成と言い、休んだ4日目から傷病手当金が支給されます。
待期3日間は有給休暇か無給休暇かを問いません。年次有給休暇を使用した・土日祝等の公休日を含んでいた場合も、その日を含めて3日間連続して休んでいれば待期完成となります。勤務時間の途中で傷病のため仕事に就けなくなり、その後の仕事を休んだ場合は、その日を含めて3日間と数えます。ただし、勤務時間終了後に傷病が発生した場合は、その日は含めません。
待期完成後は途中で仕事をしたとしても、その後再び同じ病気やケガで仕事を休んだときは新たな待期完成は不要なため、その他の条件(①②④)を満たす場合は初日から傷病手当金が支給されます。

待期3日間と傷病手当金が支給される4日目以降の条件は混同しやすいため、一つ一つ確認しましょう。

参考:協会けんぽ 病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)

(山田)

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

2022.08.19.

厚生労働省のホームページに「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」が掲載されています。

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

感染が疑われる場合、労働者を休ませる場合、感染した労働者が職場復帰する場合、感染防止に向けた柔軟な働き方を取り入れる場合など、様々な状況に応じて案内されています。

いざ取り組みを実行しようとした際に、内容によっては就業規則の改定や労使協定の締結など、事前準備が必要な場合もあります。
例えば、昼休みを一斉付与から交代制へ変更するには、特定の業種を除き、労使協定の締結が必要です(労働基準監督署への届出は不要)。休憩時間は、一斉に与えなければならないためです。また、常時10人以上の労働者を使用する事業場の場合は、就業規則の変更も必要です。
※特定の業種:運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署

具体的に案内されていますので、参考になると思います。
弊所でもご案内が可能ですのでご相談ください。

(山田)

エキップオリジナルサービス
給与計算改善コンサルティング
RECRUIT
給与計算の最強チェックリスト
濱田京子著 出版書籍
濱田京子コラム
社労士コラム

お電話でのお問い合わせ

03-5422-6550

受付時間: 平日 9:00 〜 17:00

メールでのお問い合わせ