社労士コラム

2022年11月

育児休業中の賞与にかかる保険料免除要件

2022.11.25.

令和4年10月1日の法改正により、
育児休業中の社会保険料免除要件が変更になりました。
それにより、賞与に関する保険料の免除を受けるには、
賞与支給月の月末を含み1ヶ月を超える日数の育児休業を取得することが必要になりました。

1ヶ月は暦日で数え、土日等の休業日も含みます。
たとえば、12月15日から育児休業を開始した場合、12月支給賞与の保険料免除を受けるには
翌1月14日までの休業ではちょうど1ヶ月のため免除対象にはならず
1月15日まで休業する必要があります。

一方で、例えば1月31日から育児休業を開始した場合、
いつを1ヶ月とするのか迷うかもしれません。

暦日の数え方は民法第143条によるもので、
以下のように定められております。

2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

後半部分の規定により、1月31日から数えた歴1ヶ月の満了日は、2月28日となります。
2月28日でちょうど1ヶ月なので、
1月の賞与保険料免除を受けるには、1ヶ月を超えた3月1日まで休業を取得する必要があるということです。

保険料免除のために育児休業を取得するわけではありませんが、
メリットの一つではありますので、問い合わせ等があれば適切に答えられるようにしておきましょう。

参考:厚生労働省パンフレット

(高村)

60歳到達時の賃金登録と高年齢雇用継続給付について

2022.11.18.

60歳以上65歳未満の雇用保険加入者に対し、高年齢雇用継続給付が支給されることがあります。
高年齢雇用継続給付は「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」(60歳以降再就職した一定要件を満たす方に支払われる)とに分かれますが
雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が
原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べ75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。
(給付上限額がある為、支給されないケースもあります)

申請には60歳到達時等(60歳の誕生日前日 または 60歳到達以後被保険者だった期間が通算5年以上となった時)の賃金登録が必要なため、「雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書」を事業主が作成することになります。

尚、転職後すぐに60歳に到達した場合等には賃金登録に際し転職前の賃金情報が必要なため、59歳以上の退職者には、必ず離職票を交付する事とされています。(転職先で60歳到達賃金登録の際、その離職票を使用します)

現在は60歳到達時等賃金登録は、義務ではありません。
しかし、60歳到達後に賃金低下し支給要件に該当した場合や、転職等により支給要件に該当する場合、60歳到達時点の事業主が到達当時にさかのぼって賃金登録をする必要が生じるケースがあります。
遡り処理を避けたい場合や確実な処理をしたい場合には、被保険者が60歳となった時点において賃金登録手続きを行うと安心です。

(前田)

傷病手当金 待期完成の考え方

2022.11.11.

傷病手当金は、下記①~④の条件すべてを満たしたときに支給されます。
①業務外の事由による病気やケガのため療養中であること
②仕事に就くことができないこと
③3日間連続して仕事を休み、4日目以降も休んだ日があること
④休んだ期間について給与の支払いがない(または傷病手当金の額よりも少ない)こと

③の3日間連続して仕事を休んだことを待期完成と言い、休んだ4日目から傷病手当金が支給されます。
待期3日間は有給休暇か無給休暇かを問いません。年次有給休暇を使用した・土日祝等の公休日を含んでいた場合も、その日を含めて3日間連続して休んでいれば待期完成となります。勤務時間の途中で傷病のため仕事に就けなくなり、その後の仕事を休んだ場合は、その日を含めて3日間と数えます。ただし、勤務時間終了後に傷病が発生した場合は、その日は含めません。
待期完成後は途中で仕事をしたとしても、その後再び同じ病気やケガで仕事を休んだときは新たな待期完成は不要なため、その他の条件(①②④)を満たす場合は初日から傷病手当金が支給されます。

待期3日間と傷病手当金が支給される4日目以降の条件は混同しやすいため、一つ一つ確認しましょう。

参考:協会けんぽ 病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)

(山田)

2023年1月以降協会けんぽの各種申請書の変更

2022.11.04.

協会けんぽの傷病手当金や出産手当金等を請求するときに使用する
各種申請書(届出書)が来年1月から新様式に変更となります。

変更となる申請書
・傷病手当金支給申請書
・出産手当金支給申請書
・出産育児一時金支給申請書
・限度額適用認定申請書
・療養費支給申請書

協会けんぽでは、より分かりやすくすること、
より記入しやすくすること、より迅速に給付金を支払うこと等を
目的として行われています。

変更のポイントとしては、
①マス目化した記入欄の増加
②記述式のものを選択式に変更
です。
【協会けんぽ:申請書の新様式について】

2023年1月以降に旧様式で申請された場合、
事務処理等に時間を要してしまうことがあるようです。
1月以降の申請を予定している場合は、
新様式の申請書のダウンロードは可能ですので、
予め用意しておくとよいでしょう。
(菊沢)

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