令和4年10月1日の法改正により、
育児休業中の社会保険料免除要件が変更になりました。
それにより、賞与に関する保険料の免除を受けるには、
賞与支給月の月末を含み1ヶ月を超える日数の育児休業を取得することが必要になりました。
1ヶ月は暦日で数え、土日等の休業日も含みます。
たとえば、12月15日から育児休業を開始した場合、12月支給賞与の保険料免除を受けるには
翌1月14日までの休業ではちょうど1ヶ月のため免除対象にはならず
1月15日まで休業する必要があります。
一方で、例えば1月31日から育児休業を開始した場合、
いつを1ヶ月とするのか迷うかもしれません。
暦日の数え方は民法第143条によるもので、
以下のように定められております。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
後半部分の規定により、1月31日から数えた歴1ヶ月の満了日は、2月28日となります。
2月28日でちょうど1ヶ月なので、
1月の賞与保険料免除を受けるには、1ヶ月を超えた3月1日まで休業を取得する必要があるということです。
保険料免除のために育児休業を取得するわけではありませんが、
メリットの一つではありますので、問い合わせ等があれば適切に答えられるようにしておきましょう。
参考:厚生労働省パンフレット
(高村)