社労士コラム

2020年08月

「DX時代における企業のプライバシーガバナンスガイドブック」が公開されました

2020.08.31.

経済産業省から掲題のガイドブックが公開されました。

経済産業省発表ニュース_ガイドラインについて

主な対象とされているのは、パーソナルデータの利活用によりプライバシーへの配慮が
迫られることが想定される企業やその取引先企業で、
新事業の検討や問題対応の場面での活用が想定されています。
(パーソナルデータとは、個人情報保護法の個人情報だけではなく、
個人に関連するあらゆる情報を指す、としています。)

直接的な法律に基づくものではありませんが、
ガイドラインという形になったことや、対象企業や関係者も広い範囲で想定されていることのほか、
個人情報保護法を遵守していてもそれだけでは関係各者から満足を得られないとの指摘もされていて、
プライバシー保護要請の高まりを感じます。

採用や労務管理の場面でも個人情報保護法の範囲だけでなく
関連する多くの情報を扱いますので、
プライバシー保護という視点も意識して取り組むべきと思います。
(藤代)

雇用保険の「被保険者期間」算定方法が変わります

2020.08.13.

失業等給付の受給資格を得るためには、
離職日以前2年間に、「被保険者期間」が通算12ヶ月以上あることが必要です。

「被保険者期間」は、これまで
離職日から1か⽉ごとに区切っていった期間に、賃⾦⽀払の基礎となる日数が11日以上ある月を1か月と計算していました。

これが、令和2年8月1日以降の退職者を対象に、
離職日から1か⽉ごとに区切っていった期間に、賃⾦⽀払の基礎となる日数が11日以上ある月 に加え、
賃⾦⽀払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月 も、1か月として計算できるようになりました。

たとえば、1日8時間、10日間勤務した月があった場合、
今までは被保険者期間に含むことはできませんでしたが、
今後は、離職証明書⑬備考欄に「80時間」と記載することで、1ヶ月とカウントできることとなります。

これは、雇用継続給付(育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金)の受給資格確認にも適用されます。

労働者にとっては、給付金が支給されるかされないかの重要な要件となりますので
トラブルにならないよう、離職証明書、賃金証明書の作成には注意が必要です。

参考:
リーフレット「失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります」

(高村)

標準報酬月額の特例改定について

2020.08.04.

新型コロナウイルス感染症の影響により
休業した被保険者で、休業により著しく報酬が下がった場合に
一定の条件に該当する場合は、健康保険・厚生年金保険料の
標準報酬月額を、通常の方法(報酬が下がった4ヶ月目に改定)によらず
特例により翌月から改定可能となりました。

条件は下記のとおりです。
①事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)をさせたことにより、
 令和2年4月~7月の間に報酬が著しく低下した月があること
②著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1ヶ月分)がこれまでの標準報酬月額に
 比べて2等級以上下がっていること
 ※固定的賃金(基本給等)の変動がない場合も対象となります。
③この特例措置による改定内容に本人が書面により事前に同意していること

申請は一人1回のみで、受付期間は令和3年2月1日までです。
また、申請時には事業主の申立書の添付が必要となります。

日本年金機構 【事業主の皆様へ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内

この特例改定により保険料が下がりますが、
改定後の標準報酬月額に基づき傷病手当、出産手当金及び年金額が算出されますので、
本人に十分理解してもらったうえでの同意を得ておく必要があります。

給与が減ったにもかかわらず、社会保険料を払い続けるのは、
金銭面だけではなく気分的にも負担が大きいはずです。
それぞれの状況や考え方にもよりますが、
給付金の受給額や将来の年金額の計算に響くなどのデメリットを
納得できているのであれば、活用してみてもよいのではないでしょうか。
(菊沢)

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