社労士コラム

2025年06月

マイナ保険証を持っていない人への「資格確認書」送付について

2025.06.27.

昨年(令和6年)12月2日以降、新たな健康保険証の発行は行われておらず、
現在手元にある健康保険証も本年(令和7年)12月2日をもって使用ができなくなります。

今後、医療機関等を受診する際は、マイナンバーカードに健康保険証の利用登録を行った「マイナ保険証」が基本となりまが、
マイナ保険証を持っていない人(※)については、「資格確認書」が必要となるため、
協会けんぽ(全国健康保険協会)では以下のとおり資格確認書を送付する運用が予定されています。
全国健康保険協会(協会けんぽ)「マイナ保険証をお持ちでない方へ 資格確認書をお送りします」

送付対象者:
 令和6年11月29日までに健康保険の資格取得または被扶養者認定された方のうち、
 令和7年4月30日時点でマイナ保険証を持っていない被保険者

送付予定時期:
 令和7年7月下旬 ~ 10月下旬にかけて順次発送予定
 ※東京都は8月1日以降の発送開始予定

送付方法:
 特定記録郵便にて、被保険者の自宅住所宛に郵送されます
 ただし、住所不備や転居等により不着となった場合は、
 勤務先(事業所)宛てに再送される場合があります。

なお、健康保険証の回収について
令和7年12月1日までに資格喪失となった場合は、
従来どおり健康保険証の回収が必要ですが、
12月2日以降に資格喪失となる場合、保険証の回収は不要となります。

※「マイナ保険証を持っていない」とは以下のいずれかのケースに該当する方が対象
 ・マイナンバーカードをそもそも所持していない
 ・マイナンバーを協会けんぽへ提出していない
 ・マイナンバーカードの健康保険証利用登録が未済である
 ・電子証明書の有効期限が切れており、マイナ保険証として利用不可の状態

従業員の中には、マイナンバーカード未所持や利用登録未済の方も一定数存在します。
問い合わせ等に備えてスケジュールや運用を確認しておくと安心です。
(菊沢)

様々な育児休業の取得と社会保険料免除

2025.06.20.

育児休業を取得する人のうち特に男性は取得期間の長短など、
人により様々です。
育児休業と会社固有の特別休暇や年次有給休暇を組み合わせる
場合もありますし、複数回の取得も可能ですので
バリエーションは期間だけではありません。

ただ、社会保険料免除や雇用保険の給付金などの公的な支援は
育児介護休業法での育児休業を前提としていますので、
育児を理由とした休暇・休業の取得でも、公的支援は対象外となることも
あるので注意が必要です。

例外的な扱いもあり、社会保険料免除では、
育休と育休の間が所定休日や年次有給休暇である場合には、
社会保険料の免除上は、1つの育休期間として取り扱われます。

この取扱いは通知で明らかにされています。
(令和4年8月9日保保発0809第2号/年管管発0809第1号)

「被保険者が連続する2以上の育児休業等を取得する場合
(1の育児休業等終了日とその次の育児休業等開始日の間に、
当該被保険者が就業した日がない場合を含む。)における本制度の適用については、
その全部を1の育児休業等とみなすものであること。」

通知全体はこちらで確認ができます。
(健康保険、船員保険及び厚生年金保険の育児休業等期間中の保険料免除等の取扱いについて(通知)〔厚生年金保険法〕

様々な育児休業の取得に対しても適切な対応ができるよう注意しましょう。

(藤代)

短時間労働者の定時決定(算定基礎届の作成)

2025.06.13.

令和6年10月に特定適用事業所の企業規模要件が拡大されてから最初の、算定基礎届提出時期が近づいてきました。
短時間労働者の算定基礎届をはじめて作成する担当者様も多いことと思います。
※短時間労働者についてはこちらをご参照ください。

短時間労働者の算定基礎届では支払い基礎日数の基準が一般労働者、パートタイム労働者と異なり、11日以上である月を対象として、対象月の報酬月額の平均により算定します。

では、元々短時間労働者だった方が雇用契約を改定して労働時間を増やし一般の被保険者となった場合など、算定基礎届の対象期間中に、被保険者区分に変更があるときはどのように算定基礎届を作成するのでしょう。

支払い基礎日数の基準は、各月の被保険者区分に基づくこととなるので、月ごとに区分が一般の被保険者である月は17日以上、区分が短時間労働者である月は11日以上である月を対象とします。
それぞれの被保険者区分に応じた基準を満たす月の報酬月額の平均により算定することとなります。
備考欄では「短時間労働者」を選ぶことに加え、「その他」の欄に変更月と被保険者区分を記載します。(「5月 一般」など)
新年度より雇用契約を改定し、労働時間を増やしたり、または減らしたりすることもあるかと思いますので、該当の方がいれば注意しておきたいところです。

また、給与計算期間の途中で被保険者区分が変更になった場合は該当期間の末日時点での被保険者区分の状況を採用します。

被保険者区分が変更になる際は「被保険者区分変更届」の提出も必要ですので忘れないようにしましょう。
算定基礎届については、令和7年度の説明動画・ガイドブックも公表されています。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html#cmsdoga

(遠藤)

外国人労働者の採用

2025.06.06.

6月は「外国人雇用啓発月間」です。

面接時の注意事項です。公正採用選考と人権上の配慮からも、面接時に「国籍」等の質問は行わず、在留資格・在留期間・資格外活動許可の有無などの確認は口頭での質問で回答を得る・書面で本人から自己申告をしてもらうなど、在留カード等の国籍欄を直接確認する以外の方法で行い、採用が決まり次第、在留カード等の提示を求めます。
「留学」や「家族滞在」などの在留資格の外国人が資格外活動許可(原則として週28時間以内で働くことができます)を受けて就労する場合は、在留カード等により資格外活動許可を受けていることの確認が必要です。

雇い入れや離職の際には、その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務付けられています(雇用保険の被保険者になる場合は資格取得・喪失届に記載し届け出ます。雇用保険の被保険者にならない場合は、「外国人雇用状況届出書」に記載し届け出ます)。

外国人労働者を常時10人以上雇用するときは、雇用管理の改善等に関する事項等を管理する人事課長等を雇用労務責任者として選任することが必要です(ハローワークへの届け出などの手続きは不要です)。また、苦情・相談を受ける窓口の設置等、体制の整備に努める必要があります。

厚生労働省「外国人雇用啓発月間」について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57493.html

(齋藤)

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