社労士コラム

2022年06月

新入社員意識調査の結果

2022.06.24.

東京商工会議所は、2022年度新入社員を対象に、就職活動の感想、社会人生活や仕事に対する意識等を把握するために標記調査を実施しました。
その結果がまとめられているので、ご紹介します。

2022年度 新入社員意識調査(東京商工会議所)

調査概要】
(1)調査期間:2022年3月30日~4月12日
(2)調査対象:東京商工会議所 研修センター主催「新入社員ビジネス基礎講座」の受講者1,010名
(3)回答数:967名(回答率95.7%)
(4)調査方法:Webアンケートシステム

こちらによりますと、
「オンラインによる就職活動でよかったこと」
への回答として
55.6%「移動時間が短縮できた」
44.8%「費用(スーツ代・交通費など)が少なくて済んだ」
等が上位となっており
6.1%「会社について知りたい情報が入手しやすかった」
4.6%「企業の担当者へ質問がしやすかった」
は少数となっていることから、オンラインによる就職活動は情報入手の面で課題があることがうかがえます。

また、
「就職する会社を選ぶ上で魅力に感じる企業の制度」
への回答として上位にあがっていたのは、
42.5% 「年次有給休暇取得の促進」
41.9% 「時差出勤・フレックスタイム制勤務」
39.8% 「資格(検定)等の取得支援」
38.8% 「人材育成体系(研修)の充実」
36.1% 「テレワーク(在宅勤務)」
となっており、働き方に関する項目が多く見受けられる一方で、
研修の充実や資格取得などスキルアップも重視している結果となっています。

その他、全8項目の結果がまとめられていますので
今後の採用活動や、新入社員のケアの参考になるかもしれません。

(高村)

雇用調整助成金等の調査について

2022.06.17.

厚生労働省から2022年7月以降の雇用調整助成金の特例措置等に関する予定として、6月までの特例措置を引き続き2022年9月まで適用する事が公表されています。

一方で、雇用安定助成金や雇用調整助成金(以下、雇用調整助成金等)など、助成金の不正受給に関する報道が増えたように感じます。

厚生労働省では、既に支給決定されたものも含め調査するなど、雇用調整助成金等の不正受給への対応を強化しているそうです。

■事業所訪問・立入検査などの実施
都道府県労働局や労働基準監督署が、次のことを行う場合があります。
・事前予告なしで事業所を訪問し、支給要件の確認に必要な出勤簿や賃金台帳などの確認や、従業員にヒアリングを行う。
・従業員に電話等で雇用状況の確認をする、取引先に調査協力を求める。
・帳簿類を借り上げ、また状況次第で申請時に必要とされなかった書類の提出を求める。

■情報提供を募る
以下のような場合に情報の提供を求めています。
・雇用調整助成金等の申請内容に誤りがみつかった
・不正受給が疑われるケースを把握している

■不正受給がみつかったら?
不正受給が判明した場合、不正発生日を含む判定基礎期間以降に受給した助成金の全額に加え、不正受給した助成金の2割相当額や延滞金が請求されます。
また事業所名や代表者名などの公表をしたり、悪質な場合は刑事告訴等が行われます。
その他、雇用関係助成金について5年間の不支給措置が行われます。

立入検査は不正が疑われなくても行われる場合があるとされています。
助成金申請された場合は、いつでも対応できるよう関連書類を適切に保管していただくのが安心です。
(前田)

新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(後遺症)の労災認定

2022.06.10.

業務による新型コロナウイルス感染症への感染は労災保険給付の対象となりますが、感染症の消失後にみられる倦怠感、息切れ、思考力や記憶力低下等の罹患後症状、いわゆる後遺症も労災保険給付の対象となります。

具体的には、下記取り扱いとなります。(労災認定は、労働基準監督署にて個別に判断されます)
①「診療の手引き」に記載の症状等から、医師により療養が必要と認められる場合
→療養補償給付の対象
②休業の必要性が医師により認められる場合
→休業補償給付の対象
③十分な治療を行ってもなお症状の改善の見込みがなく、症状固定と判断され、後遺障害が残存する場合
→障害補償給付の対象

後遺症と呼ばれることが多いですが、一般的には時間の経過とともに改善が見込まれます。リハビリを含め、対症療法や経過観察での療養は、③の指す後遺障害とは異なるため、①療養補償給付の対象となります。

また、罹患後症状のある労働者を職場復帰させる際には、就業上の措置や治療に対する配慮が必要な場合があります。産業医や主治医から情報提供を受ける等連携して、労働者の症状に応じた個別の検討を行うことが望ましいです。

新型コロナウイルス感染症による罹患後症状の労災補償における取扱い等について

(山田)

育児休業等期間中の社会保険料免除要件の改正

2022.06.02.

10月より育児休業等期間中の社会保険料免除要件が改正されます。

日本年金機構より、月額保険料と賞与保険料の免除要件の改正点と、
改正後の届出様式と届出時における留意点を解説したリーフレットが公開されました。
(日本年金機構 リーフレット) こちら

改めて改正内容は以下の2点です。
①月額保険料
育児休業等の開始月の末日が育児休業期間中である場合に加え、
当月中に14日以上育児休業等を取得した場合に免除
②賞与保険料
育児休業等を1ヶ月超(暦日で計算)取得した場合のみ免除

また、公開されたリーフレットより
改正後の届け出用紙に新たに追加された主な項目は下記のとおりです。

〈育児休業等取得日数〉
育児休業等の開始年月日と終了年月日の翌日が同月内である場合、
育児休業等の日数を記載
※土日等の休日など労務に服さない日も含め、14日以上の日数が必要
※同月内に複数回の育児休業等を取得する場合は、合算した日数を記載

〈就労予定日数〉
出生時育児休業(産後パパ育休)期間中に労働者と事業主の間で
事前に調整して就業を行う場合、その日数を記載
※就労予定日数は育児休業等の日数に算入されない

なお、同月内に複数回に分けて育児休業等を取得する場合、
その月に取得する最後の育児休業等の届け出時にまとめて届け出をすることが可能です。
(育児休業等の終了後1月以内に申出書を提出する場合には、遅延理由書の添付不要)

育児休業中の社会保険料の控除の仕組みが複雑になるため、施行までに手続きから給与計算の流れまでを整理しておきましょう。
(菊沢)

エキップオリジナルサービス
給与計算改善コンサルティング
RECRUIT
給与計算の最強チェックリスト
濱田京子著 出版書籍
濱田京子コラム
社労士コラム

お電話でのお問い合わせ

03-5422-6550

受付時間: 平日 9:00 〜 17:00

メールでのお問い合わせ