社労士コラム

労働条件

36協定届に記載する労働保険番号と法人番号

2024.03.15.

36協定は法所定様式で届出を行う必要がありますが、
この様式には労働保険番号と法人番号を記載する欄があります。

令和6年4月以降に有効期間が始まる36協定では、
この欄の記載が必須となります。
これまでは記載がなくても受付されていた
実態もあったようですが改まります。

労働保険番号は1社で複数有していることもあり
迷いやすいですが適切に記載しましょう。

未記載時には届出先労基署で受付がされない可能性があります。
記載番号が不明の場合は、その対応を事前に確認しておくなど
適切な36協定を作成する準備が必要です。
注意喚起をしている労働局もあります。
こちら(福井労働局)

記載欄自体はこれまでも設けられていましたので
法定様式で提出していた場合には影響がないかもしれません。

法定様式の届出事項を満たしていれば
任意様式での届出も認められていますが、
任意様式の場合は労働保険番号と法人番号が
記載されているか注意しましょう。

(藤代)

求人募集を行う際の労働条件の明示項目追加

2024.02.22.

労働条件明示ルールの変更対応として、既に労働条件通知書等の変更準備をされている事業所も多いと思います。
職業安定法施行規則も同様の改正があり、本年4月1日より求職者に明示しなければならない労働条件に次の事項が追加されます。

■追加される明示事項
① 従事すべき業務の変更の範囲
② 就業場所の変更の範囲
③ 有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間又は更新回数上限を含む)

「変更の範囲」は労働契約期間中における就業場所や従事する業務の変更の範囲をいい、今後の見込みを含める
「今後の見込み」とは労働者を募集する時点で想定されうる内容で足り、募集時点で具体的に想定されていないものまで含める必要はない

■労働条件を明示するタイミング等
・ハローワークへの求人申し込み時/自社ウェブサイトでの人材募集時/求人広告の掲載時
(「詳細は別途お伝えする」などと付記しておき、労働条件の一部を別途のタイミングで明示することは可能。ただし求職者と面接などで最初に接触する時点までにすべての労働条件を明示する必要がある。)
・面接の過程で当初明示した労働条件が変更となる時、変更内容を明示

詳細は下記もご確認いただくのが安心です。

■リーフレット

■Q&A

(前田)

退職後の健康保険

2024.02.02.

退職後の健康保険は下記のいずれかで加入します。
退職者から手続きに関する依頼や問い合わせの
可能性もありますので注意点と共に確認しましょう。

■転職先で加入
退職する会社、転職先会社が手続きをします。
転職先会社で指定の書類があることもあるので
事前に本人に確認してもらいましょう。
また、転職後に退職した会社の保険証を使用すると
精算手続きが必要となるなど影響がありますので
保険証は速やかに回収し健保組合に返却します。

■任意継続
本人の希望により、退職する会社が加入していた保険に
継続して加入することができます。
会社がサポートをすることもありますが基本的には
本人が申請します。次の加入条件があります。
手続期限は厳密に運用されていますので注意が必要です。
・退職までに2か月以上の加入期間があること
・退職翌日から20日以内に手続きをすること

■国民健康保険に加入
本人が市区町村で手続きをします。
退職した会社の保険資格を喪失したことの
確認書類が必要です。
健保組合が発行する資格喪失証明書のほか、
会社が発行する退職証明書や離職票でよいとしている
市区町村もありますので手続きをする市区町村に
確認をすると確実です。

■被扶養者として加入
扶養者の勤め先が手続きをします。
必要書類の指定があることがほとんどです。
退職前会社が発行する書類が必要となることもありますので
予め確認するよう本人に伝えておくとよいでしょう。

(藤代)

賃金のデジタル払い

2024.01.26.

2023年4月1日に労働基準法施行規則が改正されたことにより、
賃金のデジタル払いが可能となりました。

デジタル払いが可能となる資金移動業者口座は、一定要件を満たしている
厚生労働大臣の指定を受けた「指定資金移動業者」のみで、
まだ指定を受けている資金移動業者はありませんが、
審査中の資金移動業者が2024年1月19日現在、4件あることが、
厚生労働省HPに公開されておりました。
指定資金移動業者については同HPの5.指定資金移動業者一覧に公開される予定です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html

指定資金移動業者でないとデジタル払いが導入できないため、
導入はまだもう少し時間がかかると思われますが、
賃金のデジタル払いについて、導入をする際の要件をお伝えいたします。

□労使協定の締結
賃金のデジタル払いの対象となる労働者の範囲や
取扱指定資金移動業者の範囲等を記載した労使協定を締結する必要があります。

賃金の口座振込み等について(通達:基発1128第4号)

□給与のデジタル払いについて、各労働者へ留意事項等の説明をし、同意を得る
指定資金移動業者口座への資金移動を希望する賃金の範囲及びその金額等の同意を得ます。

説明が必要な留意点については、下記の同意書の裏面に記載がございます。

同意書の参考例
多言語翻訳版も公開されております。

賃金のデジタル払いは会社に導入が強制されているものではありませんが、
導入を検討する際は、下記のサイトも参考にしてみてください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html

(斎藤)

令和6年能登半島地震に関する特例措置等の情報

2024.01.12.

このたびの令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げます。

能登半島地震関連措置の情報については、行政から様々な情報が発信されています。
今回は主に労働・社会保険分野の、事業主様向けの情報をいくつかご紹介させていただきます。

自然災害時の事業運営における労働基準法や労働契約法の取扱いなどに関するQ&A

令和6年能登半島地震に関するQ&A(労働基準法第33条第1項関係)

雇用調整助成金の特例措置

日本年金機構の特例措置

労働保険料等の申告・納期限等の延長

雇用保険の特例措置について

他にも厚生労働省から、◇こちら◇に労働・社会保険分野を含む支援・特例措置や取扱情報が掲載されております。
先にご紹介したリンクと重複した情報もございますが、事業主様や労働者のみなさまへ向けての情報がまとめられておりますので、ご確認いただければと思います。

(前田)

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