引き続き、令和3年6月に改正された育児・介護休業法の主な内容を解説します。
前回の記事はこちらをご参照ください。
「改正 育児・介護休養法のポイント①」
4.育児休業取得状況の公表を義務化
常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況についての公表が義務付けられます。
施行日は令和5年4月1日とされています。
5.有期雇用労働者の取得制限の撤廃
有期雇用労働者の育児休業および介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」であることという要件が廃止されます。
ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することができます。
施行日は令和4年4月1日です。
育児・介護休業法の主な改正ポイントは以上5つになりますが
この改正に伴って、雇用保険法も以下2点について見直される予定です。
①育児休業の分割取得に対応した育児休業給付の規定を整備する
②出産日のタイミングによって受給要件を満たさなくなるケースを解消するため、被保険者期間の計算の起算点に関する特例を設ける
施行日は、①は公布から1年6か月以内、②については3か月以内で政令で定める日とされています。
給付に関することは労働者の関心も高い部分ですので、正確な情報を把握・発信することが望まれます。
今後の情報に注目しましょう。
(高村)