障害者の働く場を確保するため障害者雇用促進法では、企業に対し、
従業員に占める障害者の割合を一定以上とすることを義務づけていて、
現在の障害者雇用率は2.3%となっています。
障害者雇用率は、5年毎に労働状況やその割合の推移を考え、
設定されることが障害者雇用促進法で定められており、
令和5年度からの雇用率が改定されることが予定されています。
1/18に開かれた労働政策審議会障害者雇用分科会で議論され、
令和5年度は障害者雇用率は据え置き、
令和6年4月1日に2.5%、令和8年度中に2.7%になるとされています。
正式にこの内容で決定した場合、
対象企業は現在の43.5人以上の従業員を雇用している企業から
2.5%の時点で従業員40人以上、2.7%では37.5人以上の企業になります。
雇用すべき人数の計算方法
(常用労働者数+短時間労働者数×0.5)×障害者雇用率
※「常用労働者数」…1週間の労働時間が30時間以上
「短時間労働者」…1週間の労働時間が20時間以上30時間未満
去年6月時点で企業で働く障害者は61万人余りと増え続けていますが、
雇用率を達成した企業は48%にとどまっています。
厚生労働省では障害者の雇用を増やす企業への助成金を
拡充するなどの対応も検討されています。
自社で障害のある方を何人雇用する義務があるのか、
まずは法定雇用障害者数を計算することから始めてみてはいかがでしょうか。
(菊沢)