育児休業は、その期間の労務提供義務を消滅させる制度ですが、一時的、臨時的であれば就労することができます。
今回、一時的・臨時的就労に該当するものがどのようなものか、例示されました。テレワークの普及により就労への
ハードルが下がったことで育児休業中の就労に注目が集まっているように思えます。
ただ、育児休業中の就労には次の4点に注意する必要があります。
① 就労は一時的・臨時的であること。
(育児休業開始当初から、あらかじめ決められた1日4時間×20日や毎週特定の曜日や
時間に勤務する場合は育児休業中の就労に該当しません。)
② 従業員が自ら事業主の求めに応じ、合意すること。
(事業主の一方的な指示により就労させることはできません。)
③ 事業主は、育児休業中に就労しなかったことを理由に不利益な取り扱いを行ってはならないこと。
④ 就労日数、時間数によっては育児休業給付金が不支給や減額支給等になる場合があること。
(就労が月に10日を超え、かつ就労時間が80時間を超えると育児休業給付金が支給されません。)
女性の場合は、1年近く仕事から離れてからの復帰より休業中も仕事に関わることでスムーズな仕事
復帰が期待できたり、男性の場合は、育児休業の取得促進につながる可能性があります。
ただし、恒常的・定期的に就労させた場合には育児休業をしている事にはならないため、社会保険料
の免除などの対象にもならないので就労の仕方には注意が必要です。
育児休業中の従業員か就労する場合は今回の例示を参考にするとよいでしょう。
育児休業中の就労について
(松原)