2020.05.26.
有料職業紹介事業者とは、求職者と人材を求めている企業側との間に立って、
職業(港湾輸送業・建設業を除く)の紹介や人材の斡旋を行い、一般的に人材を紹介され
た企業から成功報酬として紹介手数料を得ることで事業を営む者のことです。
有料職業紹介事業者は厚生労働大臣に「許可」を受ける必要があります。
この許可の期限は新規の場合は3年間、更新後は5年毎に更新することになっています。
申請から許可がおりるまで概ね2~3ヶ月かかります。新規申請や更新の際、有料職業紹介事業を
営むに足る事業者なのか財政面、個人情報管理面、職業紹介事業を適切に遂行する能力を有するか
などの許可要件をクリアしなければなりません。
主な許可要件は次のとおりです。
①財政的基礎の要件
・資産総額-負債総額=500万以上(×事業所の数)であること
・自己名義の現金預金額が150万以上(事業所1件追加につき+60万)保有していること
②個人情報管理の要件
・個人情報適正管理規程を定め、適正管理の措置が講じられていること
③事業所遂行能力の要件
・職業紹介責任者を選任すること
・事業所の位置が適切で、求職者や求人者のプライバシーを保護し対応できる環境であること
・事業所の面積がおおむね20㎡以上であること
④適正な事業所運営に関する要件
・適法な手数料を設定すること
新型コロナによる許可申請手続きの影響についてお伝えします。
・5月6月開催の「職業紹介事業者新規許可事務説明会」が中止になっている
この説明会は法律で義務付けられたものではありませんが、労働局が許可申請者に
スムーズに申請手続きを行ってもらうため、申請前に参加をお願いしているものです。
・職業紹介責任者講習実施機関の講習会開催の中止や規模縮小となっている
労働局側も現在の状況を鑑み、許可更新時のみ、職業紹介責任者講習の修了証明書の添付についての
特例をもうけているようです。
更新申請書の提出期限までに、職業紹介責任者の講習等を受講できない場合、許可申請書受理時においては、
直近の職業紹介責任者講習に係る受講証明書を添付すると共に、許可有効期間満了日までに
職業紹介責任者講習を受講する旨を約すれば更新申請書を受理してもらえるようです。
(新規申請の際は職業紹介責任者の受講証の添付は必須です。この特例の扱いはありません。)
・5月末まで労働局の窓口規模が縮小されている
窓口規模は縮小されていますが、許可申請の受理から許可までの期間に変更はないとのことです。
例えば、5月末日までに新規申請を受理した場合、8月1日許可というスケジュールとなります。
(5/21東京労働局確認)
許可申請手続きに関する詳細は厚生労働省のHPに掲載されていますので、
よかったら確認してみてください。
・厚生労働省HP
・東京労働局HP
当事務所では、有料職業紹介事業の許可申請手続きの代行業務もお引き受けしています。
(松原)