社労士コラム

労働者派遣・有料職業紹介

就活ハラスメント防止対策企業事例集が公開されました

2023.04.07.

3/1の広報開始日以降、新卒採用を開始されている企業も多いと存じますが、
就職活動中の学生が被害者となる就活ハラスメントが問題となっており
「令和2年度職場のハラスメントに関する実態調査報告書」(厚生労働省)によると、
学生の4人に1人が性的な冗談やからかいなどの就活ハラスメントを経験しているようです。
(参考)https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/syukatsu_hara/enterprise/

厚生労働省では昨年から対策を強化しており、
就活ハラスメント防止対策企業事例集」を公開し、
10社の好事例を紹介しています。
各企業の取り組みの共通項として以下の3つが挙げられていました。
1.「公正な採用選考」に基づいた面接実施
2.リクルーターの行動指針やマニュアル策定
3.応募者の個人情報の限定利用

セクハラやパワハラのように防止措置が会社に義務付けられているわけではありませんが、就活ハラスメントが起こってしまうと、
企業の社会的信用を低下させてしまったり、応募者の減少のリスクがありますので、
事例集を参考に、防止に向けた取り組みを行うことを検討してみてはいかがでしょうか。
(斎藤)

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

2022.08.19.

厚生労働省のホームページに「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」が掲載されています。

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

感染が疑われる場合、労働者を休ませる場合、感染した労働者が職場復帰する場合、感染防止に向けた柔軟な働き方を取り入れる場合など、様々な状況に応じて案内されています。

いざ取り組みを実行しようとした際に、内容によっては就業規則の改定や労使協定の締結など、事前準備が必要な場合もあります。
例えば、昼休みを一斉付与から交代制へ変更するには、特定の業種を除き、労使協定の締結が必要です(労働基準監督署への届出は不要)。休憩時間は、一斉に与えなければならないためです。また、常時10人以上の労働者を使用する事業場の場合は、就業規則の変更も必要です。
※特定の業種:運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署

具体的に案内されていますので、参考になると思います。
弊所でもご案内が可能ですのでご相談ください。

(山田)

派遣労働者の労務管理について

2020.06.22.

派遣労働者を受け入れる場合、その労務管理についての責任は、
派遣元と分担して負うことになります。

労働契約の締結や賃金の支払等、労働関係法令に基づく労務管理は、
原則として雇用契約を結んでいる派遣元が担いますが、実際に勤務
しているのは派遣先ですので、労働現場でこそ行うべき労務管理も
あります。主なものは次のとおりです。

(1)労働者派遣契約に則した勤務状況になっているかの確認
(2)労働時間の適正な把握・派遣元の36協定の把握
(3)安全管理者・衛生管理者の選任等、安全衛生管理体制の確立
   (派遣労働者を含めて算出した常時使用労働者数に応じて選任)
(4)現場に則した安全衛生を確保するための調査・措置・教育・特殊健康診断の実施

とはいえ、完全に分担して労務管理を行えるものではないので、
派遣労働者の労働条件の確保を図るため、派遣元・派遣先双方が、
適宜必要な情報提供を行い、取り組んでいくことが重要でしょう。

トラブルが発生した場合も同様です。
派遣先で労働者からの苦情を受けた場合には、労働者派遣契約で
あらかじめ定められた派遣先責任者が、派遣元責任者と連携を取りながら
対処していくことが必要です。
もちろん、苦情を申し出たことを理由に、その労働者に対して不利益な
取扱いをすることは禁止されています。

なお、2020年4月1日より、改正労働者派遣法が施行され、
派遣労働者に対する同一労働同一賃金の制度が適用されました。
雇用形態による不合理な待遇差をなくすための改正です。

派遣先では、派遣元が派遣労働者の待遇を決定する際に必要となる
情報を提供することや、派遣元からの求めに応じた教育訓練の実施・
福利厚生の利用等の面で、通常の労働者との差をなくすことが
義務付けられました。
この改正は、2020年4月1日をまたぐ労働者派遣契約にも適用
されますので、注意が必要です。
〈参考〉厚生労働省リーフレット「派遣先の皆様へ」(労働者派遣法改正関連)

派遣労働者を受け入れる際に取るべき措置についての詳細は、
厚生労働省が「派遣先が講ずべき措置に関する指針」(厚生労働省告示)
出しています。
また、注意すべきポイントがわかりやすくまとめられたパンフレットも
公表されていますので、併せて確認されるとよいでしょう。
〈参考〉厚生労働省パンフレット「派遣社員を受け入れるときの主なポイント」

(金子)

有料職業紹介事業許可申請について

2020.05.26.

有料職業紹介事業者とは、求職者と人材を求めている企業側との間に立って、
職業(港湾輸送業・建設業を除く)の紹介や人材の斡旋を行い、一般的に人材を紹介され
た企業から成功報酬として紹介手数料を得ることで事業を営む者のことです。

有料職業紹介事業者は厚生労働大臣に「許可」を受ける必要があります。
この許可の期限は新規の場合は3年間、更新後は5年毎に更新することになっています。
申請から許可がおりるまで概ね2~3ヶ月かかります。新規申請や更新の際、有料職業紹介事業を
営むに足る事業者なのか財政面、個人情報管理面、職業紹介事業を適切に遂行する能力を有するか
などの許可要件をクリアしなければなりません。

主な許可要件は次のとおりです。
①財政的基礎の要件
・資産総額-負債総額=500万以上(×事業所の数)であること
・自己名義の現金預金額が150万以上(事業所1件追加につき+60万)保有していること
②個人情報管理の要件
・個人情報適正管理規程を定め、適正管理の措置が講じられていること
③事業所遂行能力の要件
・職業紹介責任者を選任すること
・事業所の位置が適切で、求職者や求人者のプライバシーを保護し対応できる環境であること
・事業所の面積がおおむね20㎡以上であること
④適正な事業所運営に関する要件
・適法な手数料を設定すること

新型コロナによる許可申請手続きの影響についてお伝えします。
・5月6月開催の「職業紹介事業者新規許可事務説明会」が中止になっている
この説明会は法律で義務付けられたものではありませんが、労働局が許可申請者に
スムーズに申請手続きを行ってもらうため、申請前に参加をお願いしているものです。

・職業紹介責任者講習実施機関の講習会開催の中止や規模縮小となっている
労働局側も現在の状況を鑑み、許可更新時のみ、職業紹介責任者講習の修了証明書の添付についての
特例をもうけているようです。
更新申請書の提出期限までに、職業紹介責任者の講習等を受講できない場合、許可申請書受理時においては、
直近の職業紹介責任者講習に係る受講証明書を添付すると共に、許可有効期間満了日までに
職業紹介責任者講習を受講する旨を約すれば更新申請書を受理してもらえるようです。
(新規申請の際は職業紹介責任者の受講証の添付は必須です。この特例の扱いはありません。)

・5月末まで労働局の窓口規模が縮小されている
窓口規模は縮小されていますが、許可申請の受理から許可までの期間に変更はないとのことです。
例えば、5月末日までに新規申請を受理した場合、8月1日許可というスケジュールとなります。
(5/21東京労働局確認)

許可申請手続きに関する詳細は厚生労働省のHPに掲載されていますので、
よかったら確認してみてください。

・厚生労働省HP
・東京労働局HP

当事務所では、有料職業紹介事業の許可申請手続きの代行業務もお引き受けしています。

(松原)

労働者派遣事業 許可申請手続の流れ

2020.05.25.

労働者派遣事業とは、派遣元の事業主が、自己が雇用する労働者を派遣先へ送り、
派遣先の指揮命令下において働かせることを業として行うことをいいます。
そして、この労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けることが必要です。

許可を受けるまでの大まかな流れは次のとおりです。

①事業計画・教育訓練計画の作成
※許可を受けるには、財産要件や事務所の構造要件などたくさんの要件があります。
少々細かい内容もありますが、適合していることを確認しましょう。
厚生労働省・労働局作成「労働者派遣事業 許可・更新手続マニュアル」許可基準
 
②派遣元責任者講習の受講
※地域によっては、開催回数が少ない場合もあります。
以下の日程表にてご確認ください
厚生労働省:派遣元責任者講習の日程及び講習機関等について

③申請書類・添付書類の準備
添付資料一覧
※①にあげたマニュアルに、申請書様式や記載要領が掲載されています。
かなりボリュームのあるマニュアルですが、各種計画書の作成例なども出ていますので、
参考にされることをお勧めします。

④申請 
※事務所所在地を管轄している都道府県労働局の需給調整事業部に提出します。
東京都の場合は、九段下の東京労働局ではなく東京労働局海岸庁舎(港区海岸)へ届出します。
事前の相談や申請時には、事前予約も可能です。
※申請の際には、許可手数料や登録免許税の納付が必要となります。
      許可手数料:12万円+5万5千円×(人材派遣事業を行う事業所数-1)
            (申請書に収入印紙を貼付)           
      登録免許税:9万円(申請書に領収書を貼付)

⑤実地調査
 
⑥厚生労働省での審議会審査

⑦許可書交付

許可申請書の提出から事業許可がおりるまで3か月程度、行政庁側の受理件数によっては
それ以上の期間がかかるとされています。
また、申請前の準備期間を含めると事業開始までには長期間かかることになりますので、
事業の開始を検討される場合には、スケジューリングをしっかりと行い、余裕をもって準備を開始しましょう。

当事務所では、労働者派遣事業の許可申請手続きの代行業務もお引き受けしています。

(金子)

エキップオリジナルサービス
給与計算改善コンサルティング
RECRUIT
給与計算の最強チェックリスト
濱田京子著 出版書籍
濱田京子コラム
社労士コラム

お電話でのお問い合わせ

03-5422-6550

受付時間: 平日 9:00 〜 17:00

メールでのお問い合わせ