社労士コラム

2025年02月

育児時短就業給付金が創設されます

2025.02.28.

R7年4月~ 雇用保険に育児時短就業給付金が新設されます。
2歳未満の子を養育するために
育児時短就業をする雇用保険の被保険者が対象です。

育児休業給付金の対象となる育児休業に引き続いて育児時短就業を開始しているか、
育児時短就業開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があることが要件です。

支給額は、育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額で
育児時短就業開始時の賃金水準を超えないように調整されます。

支給申請は2か月ごとに行います。
育児休業に引き続いて育児時短就業を開始している場合は
育児休業給付金の賃金月額がそのまま育児時短就業開始時の賃金水準となりますが
育児休業終了後、15日以上空けて育児時短就業を開始した場合は
育児時短就業を開始した日からさかのぼって、
改めて賃金登録が必要となります。

また、申請には育児時短就業の開始日、週の所定労働時間を確認できる書類
(育児時短就業申出書や通知書)の添付が必要となりますので、
あらかじめ揃えておくとよいでしょう。

なお、R7年4月より前に育児時短就業を開始している被保険者で
要件に該当する場合は、
R7年4月1日を育児時短就業開始日とみなして
賃金登録を行うこととなります。

参考
育児時短就業リーフレット

育児時短就業給付の内容と支給申請手続

(高村)

氏名変更の手続き

2025.02.21.

婚姻や離婚等により、従業員の氏名に変更があった場合の社会保険・雇用保険の手続きは以下のとおりです。

【健康保険・厚生年金保険】
●協会けんぽの場合
マイナンバー連携により氏名変更が確認されているため、原則、手続きは不要です。

ただし、下記に該当する方は「被保険者氏名変更(訂正)届」の届出が必要です。
・マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない方
・マイナンバーを有していない海外居住者
・短期在留外国人

●健康保険組合の場合
氏名変更届の届出が必要である場合が一般的で、独自の書式が用意されていることが多いです。
詳細は、加入されている健康保険組合へご確認ください。

●協会けんぽ・健康保険組合共通
有効期限内の資格確認書や保険証の返却が必要です。
また、変更後氏名の資格確認書の交付が必要な場合は、「資格確認書交付申請書」を提出します。
協会けんぽの「資格確認書交付申請書」はこちら

【雇用保険】
下記手続きをする際に、氏名変更記載欄に記載することで届出をします。
(氏名変更したタイミングでの手続きはありません)
・雇用保険被保険者資格喪失届
・雇用継続交流採用終了届
・雇用保険被保険者転勤届
・個人番号登録・変更届

・高年齢雇用継続基本給付金の支給申請(受給資格確認を含む)
・高年齢再就職給付金の支給申請
・育児休業給付金の支給申請(受給資格確認を含む)
・介護休業給付金の支給申請

(山田)

令和7年度の雇用保険料率

2025.02.14.

2月7日に厚生労働省から、「令和7年度の雇用保険料率について」のリーフレットが公表されました。
令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内

令和7年度の雇用保険料率は、令和6年度から1/1000(0.1%)の引き下げとなります。

令和7年度(令和7年4月1日~令和8年3月31日まで)の雇用保険料率
□一般の事業   ・・・14.5/1000(労働者負担 5.5/1000・事業主負担 9/1000)
□農林水産
・清酒製造の事業・・・16.5/1000(労働者負担 6.5/1000・事業主負担 10/1000)
□建設の事業   ・・・17.5/1000(労働者負担 6.5/1000・事業主負担11/1000)

従業員の給与計算に影響がありますので、給与システムでの設定等注意が必要です。

雇用保険以外の各保険料率についても、
まだ予定であるものも含みますが以下の通りです。
□健康保険料率・介護保険料率(協会けんぽ)
令和7年度の協会けんぽの保険料率の案が公表されています。
46都道府県で変更(引き下げが18都府県,引き上げが28道県)
全国一律の介護保険料率は 1.60% → 1.59% となる予定です
 東京都の場合:都道府県単位保険料率  9.98% → 9.91%
参考:第134回全国健康保険協会運営委員会資料
□労災保険料率
事業の種類ごとに定められていますが、現時点では変更の情報はありません。
□子ども子育て拠出金
例年、正式決定は4月頃になる予定です(現行料率0.36%)。

(菊沢)

労働条件通知書や雇用契約書に必要項目はそろっていますか

2025.02.07.

3~4月は入社・退社が他の月よりも多く発生します。
有期雇用契約を結んでいる場合は更新の時期であることも
多いと思います。
文書で明示しなければならない労働条件は決まっています。
労働条件通知書や雇用契約書を使用する機会も増えますので
適切な内容となっているか確認しておきましょう。

■2024年4月の改正事項は反映できていますか。
次の項目が追加されています。
・入社後の就業場所の変更の範囲
・入社後の業務内容の変更の範囲
・(有期契約の場合)更新上限の有無
・(有期契約の場合)無期転換申込機会と無期転換後の労働条件

■パート又は有期雇用の場合に必要な項目は足りていますか
次の項目は無期フルタイムでは必須ではありませんがパートや有期では必須です。
・昇給の有無
・退職手当の有無
・賞与の有無
・雇用管理の改善等に関する相談窓口

■その他の必須事項に不足はないですか
・労働契約の期間
・有期契約の場合は更新の基準
・就業の場所(入社直後)
・業務内容(入社直後)
・始終業時刻、残業の有無、休憩、休日、休暇
・賃金の決定、計算、支払の方法、締切と支払期、昇給
・退職に関すること(解雇事由含む)

就業規則を引用する場合は条文番号等が正しいことの確認も必要です。
トラブル防止だけでなく会社と労働者の信頼関係の構築のためにも
是非適切な内容であることを確認しておきたいです。

厚生労働省「モデル労働条件通知書」に解説も掲載されています。

(藤代)

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