社労士コラム

2021年07月

健康保険の子の扶養認定について(共働きの場合)

2021.07.30.

年収がほぼ同じ夫婦の子をどちらの健康保険の扶養に入れるのか、扶養認定に時間がかかる場合があります。
認定に時間がかかるとその間、子は無保険状態となってしまい、病院で受診した場合等には保険給付を受けることができないため、いったん全額を支払い、後から払い戻しを受ける(償還払い)を強いられることがあります。
こういった状況を防ぐことが発端で、年収がほぼ同じ夫婦の扶養認定について新しい基準が策定され、令和3年8月1日から適用されます。
認定対象者が子以外の場合にも適用されますが、今回は子を扶養に入れる場合を例にご案内します。

【1】夫婦とも被用者保険(健康保険等)の被保険者の場合
<原則>
夫婦双方の年間収入を比較し、年間収入が多い方の被扶養者とされます。
年間収入は、過去・現時点・将来の収入等から、今後1年間の収入を見込んだものとされます。

<例外1>
夫婦双方の年間収入の差額が1割以内である場合は、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とされます。

<例外2>
夫婦双方又はいずれか一方が共済組合員で扶養手当等の支給が認定されている場合は、その認定を受けている方の被扶養者として差し支えないとされます。

【2】夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合
被用者保険の被保険者は年間収入、
国民健康保険の被保険者は直近の年間所得で見込んだ年間収入
を比較します。
年間収入が、被用者保険の被保険者のほうが多い場合は、その方の被扶養者とされます。
国民健康保険の被保険者のほうが多い場合は、国民健康保険に被扶養者という区分はありませんので、子も国民健康保険の被保険者となります。

【3】扶養認定されなかった場合
例えば、夫の被扶養者として認定されなかった場合は、妻が加入する健康保険へ届出ることになります。届出の際は、夫が加入する健康保険から発行される通知を添付します。
妻が加入する健康保険が、夫が加入する健康保険の決定に疑義がある場合は、保険者間で協議が行われ、どちらの被扶養者とするかが決定されます。

【4】育児休業等を取得した場合
育児休業等により、子を扶養に入れている方の収入が一時的になくなる(または減る)場合であっても、特例的に被扶養者は異動しません。
ただし、新たに誕生した子については、改めて上記1又は2の認定手続きが行われます。

【5】年間収入の逆転に伴い被扶養者認定を削除する場合
年間収入が多くなった方の扶養認定が行われた後に、扶養から外す届出を行う流れとなります。

【6】被扶養者の認定結果に異議がある場合
夫婦又は関係保険者の申立てにより、斡旋が行われます。

原則の考え方は7月以前と変わりませんが、被扶養者の地位安定を図るため、より具体的かつ明確な基準が適用されます。

(山田)

令和4年1月1日~ 傷病手当金の支給期間が通算化されます

2021.07.28.

令和4年1月1日に施行される改正健康保険法について
改正点のひとつとして、傷病手当金の支給期間が通算化されることになっています。

傷病手当金は、
業務以外の事由による病気やけがの療養のために休業した期間であって、
給与の支払いがなかった期間について支給されます。
支給期間は、支給開始日から最長1年6か月であり、
その間に復帰して不支給となった期間があった場合でも、1年6か月経過後は休業していても受給することはできません。

傷病手当金についての詳細はこちらをご確認ください。
協会けんぽ:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)

改正後は、支給期間が暦1年6か月から、通算1年6か月となります。
1度軽快し職場復帰したものの再発して再度業務に就くことができなくなった場合や、
長期間の治療を必要とする病気を抱えて職場復帰を目指す従業員にとっては
復帰した期間分は支給期間の1年6か月に含まれないことになりますので、
今までよりも補償が手厚くなることになります。
会社として前もって説明することができれば、
従業員は安心して療養に専念することができるのではないでしょうか。

そのほか、いくつか労務にかかわる改正点もありますので
改正健康保険法の概要について、一度確認しておくとよいでしょう。
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案の概要

(高村)

障害者の雇用について

2021.07.21.

障害者雇用促進法では、障害者の雇用に関し、
以下の点を主な内容として差別を禁止しています(第34・35条)。
①募集・採用の機会
②賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用

厚生労働省 リーフレット

例えば、採用募集の際の条件として
「心身ともに健康であること」を掲げることも、
障害等を持つ方が一律に排除されているかのような印象を与える
恐れがあるとみなされる可能性があります。
一見、“普通”だと思えること、“当然”だと考えてしまうことでも、
他の境遇にいる誰かにとっては“普通”でも“当然”でもないことがある、
そんな可能性も考慮し、条件を考えていく必要があるようです。

なお、障害者であることを理由とした不当な差別的取り扱いが禁止されているのであり、
職業能力等を考慮した結果の合理的な理由がある異なる取り扱い
(例 採用試験に点字や音声等を採り入れる、出退勤時刻・休暇・休憩に関し、
通院・体調に 配慮する等)は禁止されるものではありません。

障害者の雇用に関し事業主が講ずべき措置については、
厚生労働省により指針(障害者差別禁止指針・合理的配慮指針)が
定められています。
また、Q&Aも細かい内容で作成されていますので、宜しければご参照ください。

厚生労働省「改正障害者雇用促進法について」

(金子)

雇用保険継続給付金等申請時の添付書類の変更

2021.07.16.

高年齢雇用継続給付金、育児休業給付金、介護休業給付金の最初の支給申請には
記載内容の確認書類として「払渡希望金融機関確認書類」
(通帳やキャッシュカードの写し等)が必要でしたが、
令和3年8月1日から原則不要の取り扱いに変更されます。
(手書きで申請書を作成する場合は引き続き必要)

対象となる申請書

〈高年齢雇用継続給付金〉
・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続支給申請書
〈育児休業給付金〉
・育児休業給付金受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
〈介護休業給付金〉
・介護休業給付金支給申請
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000877099.pdf

また、高年齢雇用継続給金の手続きの際、
あらかじめマイナンバーを届出ている人については、
運転免許証等の年齢確認書類の写しを省略できます。

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000877101.pdf

行政手続きについては押印廃止等の見直しが進んでおりますが、
今後もこのような省略できる書類等が増えていくかもしれません。
手続きをすすめる際には書類の様式の変更も含め、
最新の情報を確認してから進めるとよいでしょう。
(菊沢)

エイジフレンドリ-ガイドラインをご存知ですか

2021.07.09.

現在は65歳までの雇用の確保が事業主に義務付けられており
令和3年4月からは70歳までの就業機会の確保が努力義務となるなど、
60歳代や70歳代など高年齢の労働者は増えることが想定されます。

そのような状況の中、厚生労働省では「高年齢者の労働安全衛生について」
として各種情報を発信しています。

「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」(エイジフレンドリーガイドライン)
もそれらの情報の1つですが、この中に100項目に及ぶチェックリストがあります。
高年齢労働者の安全と健康確保のためのチェックリストではありますが、
若年期からの準備に関するチェック項目もあり、労働者自身の意識づけやモチベーション維持も
今後の労務管理では重要なことと気付かされます。

ほかにも労働災害防止や作業環境管理など、様々な項目がありますので
労務管理上ヒントとなることがあるかもしれません。

(藤代)

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