職場におけるセクハラは
「性的な言動により労働者の就業環境が害されるもの」とされ、
セクハラ防止のために事業主が講ずべき措置などが
男女雇用機会均等法に規定されています。
これを受け指針やパンフレットではセクハラの典型例として
次の言動を例示しています。
・勤務先の廊下等で上司が女性部下の腰や胸に触ったため、
当該女性労働者の就業意欲が低下している
・同僚が社内や取引歳に対して
労働者に係る性的な内容の噂を流したため
当該労働者が苦痛に感じ仕事が手につかない
セクハラの状況は多様であり、平均的な労働者の受け取り方が
判断基準のひとつともされていることから
特に発言については例示が難しいことが想像されますが
「ホモ」「オカマ」「レズ」を含む言動と「〇〇(名前)ちゃん」は
例示が確認できます。
・「ホモ」「オカマ」「レズ」を含む言動
セクハラ防止啓発のパンフレットにおいて、
セクハラは相手の性的志向や性自認にかかわらず該当することがあり、
ホモ等を含む言動はセクハラの背景にもなり得ると注意を促しています。
セクハラパンフレットはこちら
・「〇〇(名前)ちゃん」
労災(心理的負荷による精神障害)の認定基準において
「〇〇ちゃん」等のセクハラに当たる発言をされたことは、
心理的負荷の評価に値する例とされています。
労災認定基準はこちら
いずれも例示ではありますが、使われる背景や環境を想像すると
問題を含んでいるとも考えられ、重みのある例示にも見えます。
社内でのセクハラ防止措置時に
こうした例示の解説も有効ではないかと思います。
(藤代)







