仕事以外が原因の病気やケガで仕事を休む場合であって
給与が支給されないとき、健康保険から傷病手当金が受けられますが、
受けられるのは、連続する3日間(待機期間)の後の
4日目以降の期間についてです。
この待機期間は連続している必要がありますが、
土日等の公休日や有給休暇利用日等も含み、
給与が発生していたかどうかは関係ありません。
待機期間は支給申請用紙に記載する「申請期間」から
カウントされますので、支給されない期間と分かっていても
申請用紙には待期期間を含めて記載することになります。
仕事の休みはじめは有給休暇を利用するケースも多いですが、
このような場合に意図せず有休利用日を除いた期間を
申請期間として記載していることがあります。
傷病手当金の申請者は休んだ本人ですので
本人の責任で記載するものではありますが、
状況に応じて適切に応じられるようにしておきたいです。
もし申請期間が意図せず短くなっていた場合には
追加で申請することも可能です。
(藤代)