社労士コラム

育児・介護

R7.4月~出生後休業支援給付金の創設

2025.01.17.

R7年4月1日~
共働き・共育てを推進するため、「出生後休業支援給付金」が創設されます。
両親双方が一定期間のうちに
14日以上の育児休業または出生児育児休業を取得した場合、
最大28日間、育児休業給付金または出生児育児休業給付金に
13%上乗せして支給される、という内容です。
受給開始後6か月間の給付率67%と合算すると最大80%の給付率となり
実質、手取り相当額が受給できるという想定です。

具体的な支給要件は、
①被保険者が、対象期間に出生時育児休業給付金が支給される出生時育児休業、
 または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと。
②被保険者の配偶者が、出生児育児休業が取得可能な期間に
 通算して14日以上の育児休業を取得したこと
 または、子の出生日の翌日において
 「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること。
※ここで言う育児休業は給付金の対象となる育児休業を意味します。

となります。
先日公開されたリーフレットの図がイメージしやすいように思います。
リーフレット「出生後休業支援給付金」を創設します

支給要件②の「配偶者の育児休業を要件としない場合」は
具体的に7つに分類されています。
1.配偶者がいない(行方不明の場合(一定要件あり)も含む)
2.配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
3.被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
4.配偶者が無業者
5.配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない
6.配偶者が産後休業中
7.1~6以外の理由で配偶者が育児休業をすることができな

それぞれの場合において、申請に必要な添付書類が異なります。
住民票や戸籍謄本、課税証明書等公的書類が必要になる場合もありますので
意向確認のタイミングなどで案内できていると
申請がスムーズではないでしょうか。

詳細な要件や具体的な添付書類は
「育児休業等給付の内容と支給申請手続 (R7年1月1日改訂)」
13ページ以降で解説されています。

(高村)

養育特例に係る添付書類の省略

2025.01.06.

以前のコラムでも紹介しておりますが、
申出者と子に日本の戸籍があり、
申出者および子の双方の個人番号が記入されている場合は、
戸籍抄本等の添付書類が不要でしたが、
令和7年1月1日からは、上記扱いに加え、
申出者が使用される事業の事業主が続柄を確認したときは
戸籍抄本等の添付が不要となります。
具体的には、養育特例の申出書(養育期間標準報酬月額特例申出書)の
届出書の「確認済み」の□にチェックを付している場合に添付省略が可能となります。

従前の様式の場合は、備考欄に事業主が続柄を確認済みである旨を記載することでの対応となります。

通達が、年金局の新着の通知(令和6年12月25日掲載)として、
厚生労働省のホームページにおいて公表されています。
<厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う養育期間標準報酬月額特例申出書の取扱いについて(令和6年年管管発1223第3号)>

添付書類の案内に影響がありますので、内容を確認しておくと安心です。
(菊沢)

マイナンバー連携による養育特例の添付書類省略

2024.11.29.

マイナンバーを活用した行政機関間の情報連携の本格運用が開始され、一部の手続きで戸籍関係情報の書類提出が省略できるようになりました。その中の1つに、養育特例(養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置)があります。

養育特例は、3歳未満の子の養育期間中に社会保険の標準報酬月額が低下した場合であっても、将来受け取る年金額には影響しない(該当の子を養育する前の標準報酬月額に基づいた年金額を受け取ることができる)制度です。

養育特例が適用されるためには、会社が被保険者からの申出を受けて、「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」を日本年金機構へ提出する必要があります。

添付書類は原則、「戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書」と「住民票の写し」が必要ですが、次の①②どちらも満たす場合は添付書類の省略が可能となります(省略した場合、審査完了までに1ヶ月程度期間を要する場合があります)。
①被保険者と養育する子に日本の戸籍があること
②被保険者と養育する子のマイナンバーを申出書に記載すること
※今までは、住民票の写しのみ省略可能でしたが、令和6年11月1日からはどちらも省略可能となりました。

手続きの詳細は、日本年金機構のホームページからご確認いただけます。
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置

(山田)

雇用保険適用業務 質疑応答集

2024.10.25.

岩手労働局のホームページに「雇用保険適用業務 質疑応答集」が掲載されています。

(雇用保険適用業務 質疑応答集 令和6年10月作成)
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/001981176.pdf

日頃、窓口で受ける質問がまとめられているとのことで、実務で参考になる情報がまとめられています。

以下、ピックアップしてご紹介します。
・(Q1-2)資格取得時に本人の被保険者番号が不明な場合は、被保険者番号を空欄(電子申請のときは全て9を入力)して、備考欄に前職の事業所名を記入して提出する。
・(Q1-7)資格取得日と前職の離職年月日が重複した場合は原則、前職の事業所の離職年月日を基準に、資格取得年月日を変更する。
・(Q2-12)届け出後に記載内容に誤りが発覚した場合は、「雇用保険被保険者資格取得・喪失届等訂正・取消願」に必要項目を記載し、事実が確認できる資料と誤った記載がされた離職票等を添えて、管轄のハローワークへ提出する。
・(Q3-7)高年齢雇用継続給付は、月の途中で退職した場合、当該月は支給されない。
・(Q4-3)出生時育児休業の申請は育児休業終了後、育児休業の申請は休業開始時賃金登録のみのときは育児休業開始後、支給申請を伴うときは休業開始2ヶ月経過後。育児休業給付金の申請は、被保険者が希望する場合は1ヶ月毎に申請も可能。

(山田)

育休終了後に行う社会保険手続き

2024.06.20.

育児休業(出生時育児休業を含む、以下同様)に伴う社会保険手続きの中から、今回は育児休業終了後に提出する書類をご案内します。

①育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届
手続き時期の目安:育休終了後
育休期間中の社会保険料免除を受けていた方が、当初届出ていた終了予定日よりも前に育休を終了した場合に提出します。
(終了日が当初の予定通りだった場合は、提出不要です)

育児休業等終了予定日前に育児休業等を終了したとき

②育児休業等終了時報酬月額変更届
手続き時期の目安:育休復帰月の3~4ヶ月目
育休から復帰した月から3ヶ月間(支払基礎日数が17日(短時間労働者は11日)未満の月は除く)の報酬の平均額から算出した標準報酬月額が、従前の標準報酬月額と1等級以上の差があった場合に、提出可能です。
(ご本人からの申出を受けて会社が手続きします)

育児休業等終了時報酬月額変更届の提出

③養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届
手続時期の目安:子の出生後~(②と同時期に手続きを行うと管理しやすいと思います)
3歳未満の子の養育期間中に標準報酬月額が低下しても、将来受け取る年金額は低下する前の標準報酬月額に基づいて算出、支給されます。
実際に低下していなくても提出が可能なため、あらかじめ提出しておくと、低下したときの提出漏れの防止になります。
(ご本人からの申出を受けて会社が手続きします)

養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置

育休終了から手続き開始までに期間が空く手続きもありますので、事前に予定しておくと失念防止につながると思います。

(山田)

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