厚生年金 養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置とは、子どもが3歳までの間、従業員が
申し出をし事業主が手続きを行えば、標準報酬月額が下がった場合でも、将来の老齢厚生年金
の金額について、子どもが生まれる前の高い標準報酬月額に基づき年金額を計算する制度です。
養育特例は、育児休業から復帰し短時間勤務をすることで報酬月額が低下した女性従業員に
ついて行う手続きのイメージがありますが、男性従業員でも3歳未満の子どもを養育している
場合、対象となる可能性があります。
【考えられる具体例】
・共働きの従業員が、子どもが生まれる前は残業等が多く報酬月額が高めだったが、配偶者が
職場復帰後、子どもを保育園にお迎えに行く機会が増え、残業等が減ったことで、定時決定や
随時改定のタイミングで、報酬月額が低下した場合。
・新入社員の資格取得時の報酬月額が前職の報酬月額より低下した場合。
(ただしこの場合の従前の報酬月額とは、資格取得月前1年以内の被保険者期間の報酬月額に限ります。)
養育特例制度は男性女性どちらも申し出ができ、報酬が低下した理由は問いません。また、2年間は
遡って適用することができます。
手続きには必要な書類は以下の通りです。
・戸籍謄本
(申出者と子の身分関係及び子の生年月日を証明できるもの)
・住民票
(申出者と子が同居していることを確認できるもの)
子どもが生まれた従業員や新入社員で3歳未満の子どもを養育している場合は、男性女性問わず
養育特例制度の申請をすることができますので対象になりそうな従業員には案内をするとよい
かもしれません。
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置
(松原)