労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法が改正され、カスタマーハラスメント対策・就活セクハラを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。
事業主は方針等を明確化・周知・啓発し、当該労働者・求職者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備・周知、発生後の迅速かつ適切な対応・抑止のための措置その他の雇用管理上必要な措置を講じる必要があります。
また、事業主はカスタマーハラスメント・就活セクハラに対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の広報活動、啓発活動の措置に協力するように努めなければなりません。
施行日(施行日:公布日(6/11)から起算して1年6ヶ月以内で省令で定める日)はまだ先ですが、カスタマーハラスメントによる精神障害の労災支給決定件数は令和5年度52件に対して、令和6年度108件と約2倍に増えています。労働者を守るためにも、早目の対応をお勧めします。
【カスタマーハラスメントとは】
顧客・取引先・施設利用者その他の利害関係者が行う、社会通念上許容される範囲を超えた言動により、労働者の就業環境を害すこと
【求職者等に対するセクハラ(いわゆる就活セクハラ)とは】
求職者等(就職活動中の学生やインターンシップ生等)に対して、性的な言動により当該求職者等の求職活動等が阻害されること
厚生労働省・特設ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00003.html
(齋藤)







