社労士コラム

2025年07月

カスタマーハラスメント・就活セクハラ対策の義務化

2025.07.25.

労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法が改正され、カスタマーハラスメント対策・就活セクハラを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。

事業主は方針等を明確化・周知・啓発し、当該労働者・求職者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備・周知、発生後の迅速かつ適切な対応・抑止のための措置その他の雇用管理上必要な措置を講じる必要があります。
また、事業主はカスタマーハラスメント・就活セクハラに対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の広報活動、啓発活動の措置に協力するように努めなければなりません。

施行日(施行日:公布日(6/11)から起算して1年6ヶ月以内で省令で定める日)はまだ先ですが、カスタマーハラスメントによる精神障害の労災支給決定件数は令和5年度52件に対して、令和6年度108件と約2倍に増えています。労働者を守るためにも、早目の対応をお勧めします。

【カスタマーハラスメントとは】
顧客・取引先・施設利用者その他の利害関係者が行う、社会通念上許容される範囲を超えた言動により、労働者の就業環境を害すこと
【求職者等に対するセクハラ(いわゆる就活セクハラ)とは】
求職者等(就職活動中の学生やインターンシップ生等)に対して、性的な言動により当該求職者等の求職活動等が阻害されること

厚生労働省・特設ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00003.html

(齋藤)

「スポットワーク」(スキマバイト)の労務管理

2025.07.17.

多様な働き方の一つとして、
単発・短時間で働く「スポットワーカー」の活用が急速に進んでいます。
必要な時に人材を確保できるメリットがありますが、
労務管理上の注意点がありますので、ポイントを紹介します。

□労働契約の成立時期と労働条件の明示
スポットワークでは、専用アプリ上でのマッチングを通じて、
面接等を行わずに就業が決定することが一般的な流れです。
面接を経ず先着順で就業が決定する場合には、
「求人応募があった時点」で労働契約が成立するものと考えられますので、
認識しておく必要があります。

労働契約成立後は、労働関係法令が適用され、
労働条件を明示する必要があります。
労働条件通知書の交付はスポットワークの仲介事業者が代行することもありますが、
交付は会社の義務ですので、きちんと交付されているか確認しておく必要があります。

□会社都合による休業は休業手当が必要
会社都合で、スポットワーカーに休業を命じる場合、
労働契約成立後であれば、労働基準法第26条に基づき、
使用者は労働者に対して休業手当(平均賃金の60%以上)を支払う義務があります。

□賃金・労働時間に関する注意点
制服への着替えや業務の準備・片付け時間も、使用者の指揮命令下にあれば労働時間とみなされます。
これらの時間も正確に把握し、賃金の計算に含める必要があります。

その他、スポットワーカーの労働災害・ハラスメント防止も、
会社の義務となることも注意点です。

厚生労働省のスポットワークの労務管理のリーフレットにも詳細が記載されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/001512368.pdf

(斎藤)

R7年 年末調整のための各種様式が発表になりました

2025.07.11.

以前のR7税制改正の記事の時点では暫定発表だった
R7年 年末調整のための申告書様式が正式に発表になりました。

主な変更点としては
国税庁の様式ページA2-4に示されている、これまで配偶者控除申告を行っていた様式ですが
1枚で
・基礎控除申告
・配偶者控除申告
・特定親族特別控除申告 ※新設
・所得金額調整控除申告
を行うことになります。
申告内容が増えたことに加え、基礎控除の金額が本人の所得により段階的に変化することとなったので、
より複雑な構造になっています。

また、A2-1の扶養控除等(異動)申告書はR7年版とR8年版で内容が若干変わっており、
「主たる給与から控除を受ける」対象となる区分Bの名称が
R7までは「控除対象扶養親族」だったところ、R8から「源泉控除対象親族」になります。
これは、特定親族特別控除が創設されたことにより、
特定親族(19歳以上23歳未満かつ所得58万円超123万円以下)のうち、所得100万円以下の場合も
源泉控除対象となったことが理由です。
対象者が「特定扶養親族」なのか、「特定親族」なのかチェックする項目も増えています。

19歳以上23歳未満の家族がいる場合は、その所得によって
・R7年 年末調整での控除金額
・R8年 給与処理での源泉控除
にそれぞれ影響してきますので、これまで以上に丁寧な確認が必要になるでしょう。

(高村)

スマートフォンでマイナンバーカードの機能が利用可能

2025.07.04.

マイナンバーカードの機能がスマートフォンで利用できるようになっています。
マイナポータルアプリに登録することで、マイナンバーカードを持ち歩かなくてもスマホ1台でサービスが利用できるようになり、生体認証等の利用を設定した場合はパスワード入力を省略することも可能です。

スマホでは次のサービスが利用可能で、順次拡大予定です。
●マイナポータルにログインし、行政サービスを利用する(薬・医療費・年金記録の確認、引越し手続き 等)
●コンビニで証明書を取得する(住民票の写し、印鑑登録証明書 等)
●(2025年9月頃から)医療機関等でマイナ保険証として利用する
●各種民間サービスを申し込む・利用する(銀行・証券の口座開設、携帯電話、キャッシュレス決済 等)

Android端末では「Androidスマホ用電子証明書搭載サービス」といい、①スマホ用署名用電子証明書と②スマホ用利用者証明用電子証明書が利用できます。
iPhoneでは「iPhoneのマイナンバーカード」といい、①と②に加え、本人確認・年齢確認・住所確認等の本人の属性情報を連携する機能があります。

①は、電子文書を本人が作成・送信したものであることを証明するためのもので、e-Tax等の電子申請の際に必要となります。アルファベット大文字と数字を組み合わせた6文字以上のパスワードを使用します。
②は、本人がログインしたことを証明するためのもので、マイナポータルへのログインやコンビニで証明書を取得する際等に必要となります。数字4桁のパスワードを使用します。

登録方法はデジタル庁のホームページにて確認できます。
スマホを機種変更した場合や、紛失・盗難にあった場合の対応も掲載されています。
スマートフォンのマイナンバーカード

(山田)

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