養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置 とは
子どもが3歳までの間、勤務時間短縮等の措置を受けて働き、それに伴って標準報酬月額が低下した場合、
子どもを養育する前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができるしくみです。
養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないよう、被保険者の申出に基づき、
より高い従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額を計算することができます。
こちらの申出の際、
1.戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書
(申出者と子の身分関係および子の生年月日を証明できるもの)
2.住民票の写し
(申出者と子が同居していることを確認できるもの)
以上2種類の添付書類が必要でしたが、
令和3年10月より、申出者と養育する子の個人番号がどちらも記載されている場合は
2.住民票が省略できることとなりました。
1.戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書 は引き続き添付が必要となりますが、
申出者が世帯主の場合は、申出者と養育する子の身分関係が確認できる住民票の写しでも代用可とされていますので
必要な書類を正確に案内するようにしましょう。
この変更に伴って、申出書の様式も変更されていますので
あわせてご確認ください。
厚生労働省 養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置
厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届
(高村)