2019年4月1日より、年に10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し
年5日については、使用者が確実に取得させることが義務となりました。
これは規模の大小を問わず、すべての企業が対象となっています。
労働基準法第39条では年次有給休暇の付与の要件の一つに、
「使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、
継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければいけない」と定めています。
出勤率の8割は、次のように計算します。
<出勤率=出勤日÷全労働日>
出勤日とは、所定労働日で出勤した日、出勤したものとされる休業日を言います。
<出勤日=所定労働日で出勤した日+出勤したものとされる休業日>
出勤したものとされる休業日については、次の休業期間が含まれます。
・業務災害による休業期間
・育児休業・介護休業の期間
・産前産後の休業期間
・年次有給休暇を取得した期間
また全労働日とは、総暦日数から所定休日を除いた労働日を言います。
<全労働日=総暦日数-所定休日>
全労働日には、次の日については含みません。
・使用者の責めに帰すべき事由によって休業した日
・休日労働をさせた日
労働者ごとに入社日が異なる場合は、管理が煩雑になることもあります。
使用者は年次有給休暇管理簿を作成し、労働者に確実な年5日の年次有給休暇取得を促しましょう。
参考:厚生労働省 働き方改革関連法に関するハンドブック
(傳田)