社労士コラム

法改正

短時間労働者の社会保険加入拡大

2026.01.30.

短時間労働者の社会保険の加入について、
現在は、以下の4つの要件を満たす必要があります。
①所定内賃金が月額8万8千円以上であること
②週所定労働時間が20時間以上であること
③2か月を超える雇用見込みがあること
④学生でないこと
※厚生年金保険の被保険者が51人以上の企業

しかし、令和7年度の地域別最低賃金が1,016円を超えたことにより、
週20時間以上働く学生でない方は、月額賃金が8万8千円以上となるため、
2026年10月に、この8万8千円以上という賃金要件(いわゆる106万円の壁)
が撤廃される予定となり、社会保険加入となる短時間労働者の要件は、②~④のみとなります。

企業規模について、現在は厚生年金保険の被保険者が
51人以上の企業となっておりますが、
以下のスケジュールで拡大予定で、最終的にはすべての企業で
短時間労働者は社会保険に加入することとなります。

令和9(2027)年10月〜:36人以上の企業
令和11(2029)年10月〜:21人以上の企業
令和14(2032)年10月〜:11人以上の企業
令和17(2035)年10月〜:すべての企業

これまで社会保険料負担のなかった
アルバイト・パートにも保険料負担が発生するので、
対象者の確認等の準備をしておくとよいと思います。

参考:
・短時間労働者の社会保険加入拡大のポイント
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001633788.pdf
・社会保険適用拡大ガイドブック
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kouseinenkin.files/jigyounushi_guidebook.pdf

(斎藤)

事業所での自転車利用について

2026.01.23.

自転車通勤をしている従業員がいる場合
事業活動に自転車を利用している場合、
社内でしっかりとルール化できているでしょうか。

道路交通法の改正により、
令和8年4月から、自転車に交通反則通告制度(青切符)が導入されます。
16歳以上の運転者に一定の違反があれば、反則金対象となるという内容です。
令和6年11月にも、ながらスマホや飲酒運転の罰則強化を伴う改正があったばかりで、
自転車利用上の安全に関する取り締まりは年々厳しくなっています。
警視庁「道路交通法の改正について(青切符についても含む)

もし事業活動中に従業員が事故を起こした場合、
以下の3つの要件を満たしたとき、使用者責任が問われることとされています。
・従業員が不法行為責任を負う場合
(故意または過失によって他人の権利または利益を侵害する行為(民法709条)
・不法行為当時、使用者と被用者に使用関係がある場合
・事業の執行において第三者に損害を与えた場合

逆に、
従業員の不法行為が成立しない場合、
従業員の選任および事業の監督について相当の注意をしていた場合
などは、使用者責任が免責される可能性があります。

したがって、事業活動に自転車を活用する場合は
利用上のルールを明確にしておくこと、
利用する従業員への安全教育および自転車の安全点検を徹底すること、
万一に備えて、自転車損害賠償責任保険へ加入しておくこと、などの対応が必要です。

自転車通勤を認める場合も、
安全の確保、駐輪場の手配、通勤費に関することなど
様々な検討が必要です。

参考:自転車通勤導入に関する手引き

業務の効率化など利用するメリットもあることと思いますので
しっかりルール化して安心して活用できるとよいですね。

(高村)

令和7年の障害者雇用状況の集計結果

2026.01.15.

令和7年の障害者雇用状況の集計結果が公表されました。
現在の民間企業の法定雇用率は2.5%であり、常用労働者数が40人以上の企業には障害者の雇用が義務付けられていますが、今回は令和7年6月1日現在の身体障害者・知的障害者・精神障害者の雇用状況の集計結果となっています。

雇用障害者数は704,610.0人(対前年比4.0%増加)となり、22年連続で過去最高を更新しています。
うち、身体障害者は373,914.5人(対前年比1.3%増)、知的障害者は162,153.5人(同2.8%増)、精神障害者は168,542.0人(同11.8%増)となり、特に精神障害者の伸び率が大きくなりました。

実雇用率は2.41%(前年同率、小数点以下第3位で比較した場合は前年より上昇)となりました。
企業規模別では、1,000人以上規模は2.69%(前年2.64%)と前年より上昇し、法定雇用率を上回りましたが、その他の規模では前年より低下し、法定雇用率も下回っています。

法定雇用率達成企業の割合は46.0%(前年同率)でした。
企業規模別では、100~300人未満・300~500人未満の規模は、前年より低下しました。

(低下に関しては、昨年比で除外率が10ポイント下がったことによる影響が含まれています)

令和7年 障害者雇用状況の集計結果

令和8年7月からは、民間企業の法定雇用率が2.7%に引き上げられることが決定しており、常用労働者数が37.5人以上の企業が対象となります。

厚生労働省では、これから障害者雇用を始める事業主の方等に向けたパンフレットを公表しています。
障害者雇用のご案内~共に働くを当たり前に~

(山田)

有期労働契約の通算期間のカウントについて

2025.12.26.

有期労働契約には無期転換ルールがあります。
同じ使用者との間で、有期労働契約が「通算」5年を超えるときは
労働者の申出により無期労働契約に転換することが
労働契約法により決められています。

このほか有期労働契約では
雇用契約書で「通算」契約期間の上限の有無と内容を明示する、
上限を新設したり短縮する場合には事前にその理由を
労働者に説明しなくてはいけないといったルールがあり
有期労働契約特有の管理が必要となります。

ここで管理の中心とも言える、
「通算」契約期間について確認しましょう。
3か月や6か月など2つ以上の契約が続く場合に
「通算」することは基本事項として理解できますが、
契約と契約の間に空白期間がある場合はどうでしょうか。
再入社するケースなどです。
空白期間がある場合、それが6カ月以上であるときは
空白期間より前の期間は通算しません。
また、空白期間以前の通算契約期間が1年未満の場合には
その2分の1以上の空白期間があれば、
空白期間より前の期間は通算しません。
3年間の有期労働契約の後、
6ヶ月の空白期間を経て再び有期労働契約を結んだ場合は
通算契約期間はリセットとなりますし、
3ヶ月の空白期間でしたら通算します。
4か月の有期労働契約でしたら、
空白期間が2ヶ月以上か未満かで期間管理に違いがあります。

様々な事情により空白期間ができるケースもありますので、
通算契約期間の適切なカウントには注意が必要です。

(藤代)

2025年(令和7年)分 年末調整について

2025.10.03.

年末調整の準備を始める時期となりました。
2025年(令和7年)の年末調整は、令和7年度税制改正の施行により、
基礎控除や給与所得控除などの見直しが行われます。
主な変更点は以下のとおりです。

1)基礎控除・給与所得控除の見直し
基礎控除は58万~95万円に拡大(所得に応じて適用額が変動)
給与所得控除の最低額は65万円に引き上げ
※給与収入160万円以下は所得税がかからなくなります。
 従来の「103万円の壁」が「160万円」に拡大したイメージです。

2)扶養控除・配偶者控除などの所得要件緩和
扶養親族に対する所得要件が48万円以下 → 58万円以下に引き上げ
※これまで控除対象外だった「年収103万~123万円以下」の家族が控除対象となる場合あり
勤労学生控除の所得要件も75万円以下 → 85万円以下に緩和

3)特定親族特別控除の新設
19歳以上23歳未満の親族が対象
合計所得金額が58万円超~123万円以下であれば、段階的に特別控除を適用
※控除を受けるためには「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出が必要

4)住宅借入金等特別控除の「調書方式」導入
金融機関等が税務署に情報提供し、国税庁から本人に「年末残高情報」が提供される仕組み
※「調書方式」を利用すると、これまで必要だった金融機関からの年末残高証明書の提出が不要となります。

国税庁 年末調整がよくわかるページ(令和7年分)
改正の影響で申告内容が変わる従業員が多いと想定されるため、早期に説明・案内を行うことが大切です。
(菊沢)

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