社労士コラム

法改正

労働者死傷病報告の電子申請義務化と変更について

2024.10.04.

2025年1月より労働者死傷病報告が原則、電子申請で提出することが義務化されます。

2024年10~12月に発生した4日未満の休業は、
2025年1月に報告することとなり、義務化の対象となります。

2025年1月以降は、報告の項目にも変更があります。
追加項目はないですが、記載方法が変更となっています。
①~③、⑤について、これまで自由記載式でしたが、項目から選択する形式に変更となりました。
④災害発生状況及び原因については、留意事項別に記述欄が設けられる変更がされました。
(どのような場所で、どのような作業で、など)

①事業の種類(日本産業分類より選択)
②被災者の職種(日本標準職業分類より選択)
③傷病名および傷病部位
④災害発生状況及び原因
⑤国籍・地域及び在留資格

詳しくはこちらのリーフレットもご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001292236.pdf

労働者死傷病報告以外にも、下記の労働安全衛生関係の申請について、
電子申請が義務化となっています。
まだ電子申請の環境がない場合は、アカウント取得などの準備が必要となりますので、ご確認ください。

・総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
・定期健康診断結果報告
・心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
・有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
・有機溶剤等健康診断結果報告
・じん肺健康管理実施状況報告

参考:労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されます
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001281755.pdf

(斎藤)

9月以降配布される資格情報のお知らせについて(マイナ保険証)

2024.09.06.

マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、
健康保険証の新規発行が廃止されることが決まっています。

協会けんぽでは、2024年9月以降、
会社経由で全加入者に対し「資格情報のお知らせ」と
マイナンバーの下4桁が記載された加入者情報を送付する予定です。
※マイナンバーが紐づけできていない場合は下4桁の情報は記載されません

送付目的
・マイナンバーの紐づけに誤りがないかを確認するため
・保険証廃止後に、各種給付金の手続き(記号・番号の記入)や、
 マイナ保険証が使えない医療機関の受診時に使用するため

記載内容
・記号番号枝番、氏名フリガナ、生年月日、資格取得年月日、保険者番号保険者名
  
資格情報のお知らせは、
マイナ保険証が使えない医療機関等で、
マイナポータルの資格情報画面を提示できない場合に、
マイナ保険証とあわせて提示することで、受診することができます。
(資格情報のお知らせのみでは医療機関の受診はできません)

なお、似たような名称で、「資格確認書」というものがありますが、
資格確認書は、12月2日以降、マイナ保険証を持っていない人、
マイナンバーが未登録の人などに発行されるもので、
従来の健康保険証と同じプラスチックカード型(色は黄色)の予定です。

現在持っている健康保険証は、経過措置として1年間(2025年12月1日)有効です。
【全国健康保険協会:協会けんぽ】今から使おう!マイナ保険証

12月まではまだ時間がありますが、一連の流れを確認しておくと安心です。(菊沢)

社会保険の適用拡大(令和6年10月から)

2024.03.08.

令和4年10月から101人以上の企業がすでに特定適用事業所となり、
3/4未満の短時間労働者の方も社会保険の加入対象となりましたが、
令和6年10月からは特定適用事業所の人数要件が51人以上の企業となり、
さらに拡大されることとなります。
51人以上のカウントは、厚生年金の被保険者数でカウントします。
1年間のうち、6か月以上51人以上となることが見込まれる企業が特定適用事業所に当たります。

短時間労働者とは、特定適用事業所に雇用される
下記の要件をすべて満たす方です。
・週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
・所定内賃金が88,000円以上
・2ヵ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない

令和6年10月以降は社会保険の加入対象となり、
「被保険者資格取得届」の提出が必要になるので、
対象の方を事前に確認しておきましょう。

また、短時間労働者の方は、
算定基礎届、月額変更届の提出の際の支払い基礎日数の要件が
パートタイム労働者の方とは異なりますので、注意が必要です。

・算定基礎届
①4月、5月、6月の支払い基礎日数が3か月とも11日以上あるときは、
3か月の報酬月額の平均額をもとに決定
②11日以上の月が1か月以上あるときは、11日以上の月のみの報酬月額の平均額をもとに決定
③3か月とも11日未満の場合は、従前の標準報酬月額で決定
・月額変更届
支払基礎日数が3か月とも11日以上あること

(斎藤)

求人募集を行う際の労働条件の明示項目追加

2024.02.22.

労働条件明示ルールの変更対応として、既に労働条件通知書等の変更準備をされている事業所も多いと思います。
職業安定法施行規則も同様の改正があり、本年4月1日より求職者に明示しなければならない労働条件に次の事項が追加されます。

■追加される明示事項
① 従事すべき業務の変更の範囲
② 就業場所の変更の範囲
③ 有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間又は更新回数上限を含む)

「変更の範囲」は労働契約期間中における就業場所や従事する業務の変更の範囲をいい、今後の見込みを含める
「今後の見込み」とは労働者を募集する時点で想定されうる内容で足り、募集時点で具体的に想定されていないものまで含める必要はない

■労働条件を明示するタイミング等
・ハローワークへの求人申し込み時/自社ウェブサイトでの人材募集時/求人広告の掲載時
(「詳細は別途お伝えする」などと付記しておき、労働条件の一部を別途のタイミングで明示することは可能。ただし求職者と面接などで最初に接触する時点までにすべての労働条件を明示する必要がある。)
・面接の過程で当初明示した労働条件が変更となる時、変更内容を明示

詳細は下記もご確認いただくのが安心です。

■リーフレット

■Q&A

(前田)

賃金のデジタル払い

2024.01.26.

2023年4月1日に労働基準法施行規則が改正されたことにより、
賃金のデジタル払いが可能となりました。

デジタル払いが可能となる資金移動業者口座は、一定要件を満たしている
厚生労働大臣の指定を受けた「指定資金移動業者」のみで、
まだ指定を受けている資金移動業者はありませんが、
審査中の資金移動業者が2024年1月19日現在、4件あることが、
厚生労働省HPに公開されておりました。
指定資金移動業者については同HPの5.指定資金移動業者一覧に公開される予定です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html

指定資金移動業者でないとデジタル払いが導入できないため、
導入はまだもう少し時間がかかると思われますが、
賃金のデジタル払いについて、導入をする際の要件をお伝えいたします。

□労使協定の締結
賃金のデジタル払いの対象となる労働者の範囲や
取扱指定資金移動業者の範囲等を記載した労使協定を締結する必要があります。

賃金の口座振込み等について(通達:基発1128第4号)

□給与のデジタル払いについて、各労働者へ留意事項等の説明をし、同意を得る
指定資金移動業者口座への資金移動を希望する賃金の範囲及びその金額等の同意を得ます。

説明が必要な留意点については、下記の同意書の裏面に記載がございます。

同意書の参考例
多言語翻訳版も公開されております。

賃金のデジタル払いは会社に導入が強制されているものではありませんが、
導入を検討する際は、下記のサイトも参考にしてみてください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html

(斎藤)

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