国税庁より、
リーフレット
「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」
が発行されました。
令和7年12月の改正なので、現在の源泉徴収には影響はなく、
年末調整以降、改正内容が反映されていくこととなります。
主な変更点4点の概要は以下の通りです。
(1)基礎控除の見直し
基礎控除額はこれまで一律48万円でしたが
改正後、令和7~8年は合計所得金額に応じて58万円~95万円と段階的に適用されることとなります。
また、令和9年以降は、
合計所得132万円以下の場合95万円、それより多い場合は一律58万円となります。
(2)給与所得控除の見直し
給与所得控除の最低保証額が現在の55万円から
給与収入が190万円以下の場合は一律で65万円となり、引き上げられます。
(3)特定親族特別控除の創設
特定親族(居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族)の合計所得に応じて
段階的に控除が受けられる、特定親族特別控除が創設されます。
これにより、所得123万円以下の特定親族までが控除の対象となります。
なお、年末調整において特定親族特別控除の適用を受けようとする人は、
会社に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。
(4)扶養親族等の所得要件の改正
扶養控除の対象となる所得要件が改正されます。
・扶養親族、同一生計配偶者、ひとり親の場合の子
48万円以下→58万円以下
・配偶者特別控除の対象
48万円超~133万円以下→58万円超~133万円以下
・勤労学生
75万円以下→85万円以下
申告書の様式も変更が予定されております。
また、5月末にはQAの更新が予定されているようです。
早めに情報の整理を進めておくとよいでしょう。
参考
国税庁HP 「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
(高村)