パートやアルバイトで勤務している従業員は
1週間の所定労働時間、および1ヶ月の所定労働日数が一般従業員と比較して3/4以上となる場合(3/4基準と呼びます)、
健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。
平成28年10月に被保険者の適用拡大が図られ、
3/4基準を満たさなくても、特定適用事業所に勤務していれば、
一定の要件を満たすことで、健康保険、厚生年金保険の被保険者となることとなりました
(短時間労働者と呼びます)。
これが、令和4年10月以降
さらに適用拡大されることとなっていますので、概要をご紹介します。
まず、特定適用事業所とは
これまでは、「被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所」とされていたところ、
改正後は「被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所」となります。
また、短時間労働者となる「一定の要件」は、これまで、以下の4つとされていました。
1.週の所定労働時間が20時間以上あること
2.雇用期間が1年以上見込まれること
3.賃金の月額が8.8万円以上であること
4.学生でないこと
このうち、2.の「雇用期間が1年以上見込まれること」が、
改正後は 「雇用期間が2カ月を超えて見込まれること(通常の被保険者と同じ)」となります。
対象となる従業員は、令和4年10月以降、被保険者資格取得届の提出が必要ですので、
改正後の特定適用事業所に該当する場合などは、
対象者を早めに確認し、手続きの準備を行う必要があります。
また、要件に該当すれば自動的に被保険者となりますので、
対象となる従業員は基本的に拒むことができません。
保険料の控除が始まり、不満に感じることもあるかもしれませんので、
事前に十分な説明を行うことも重要となります。
なお、令和6年10月以降には
特定適用事業所の要件が「被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える事業所」となり
さらに適用拡大される予定です。
参考:日本年金機構 令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
(高村)