社労士コラム

2020年03月

求人不受理の範囲拡大

2020.03.25.

令和2年3月30日より職業安定法が改正され、ハローワークや職業紹介事業者において
一定の労働関係法令違反の求人を不受理とする範囲が拡大されます。

今までは就職後のトラブルを未然に防止するため、新卒者向け求人に対して行われてきました。
改正日以降は、一般の求人に対しても不受理とすることができるようになります。

求人を不受理とできる対象となる法令には、政令で以下が規定されています。

・労働基準法(労働時間、休憩・休日・有給休暇、男女同一賃金など)
・最低賃金法
・男女雇用機会均等法(性別を理由とする差別の禁止など)
・職業安定法(労働条件の明示など)
・育児介護休業法(育児休業・介護休業等の申し出があった場合の不利益取扱いの禁止など)
・暴力団員等による求人

不受理とすることができる対象となるのは過去1年間に2回以上同じ法令の違反について是正指導を受けた、
または法令違反の是正を求める勧告に従わず公表された場合などが該当します。

法令違反が是正されたあと一定期間を経過するまでは不受理期間となり、
求職者への職業紹介が行われない可能性があります。

不受理の要件に該当するかどうかは原則として求人者の自己申告となっています。
日頃から法令に違反している状況がないか、確認をしておきましょう。

【参考】職業紹介における求人の不受理

(傳田)

36協定締結後の周知義務

2020.03.13.

労働者に法定労働時間(1日8時間1週40時間)を超えて労働させる場合や
休日労働させる場合は「時間外・休日労働に関する協定届(36協定)」の締結が必要で、
労働基準監督署に届け出ることが義務付けされています。

この36協定は届け出だけでは不十分で、労働者への周知が必要とされています。
周知できていないと労使協定の周知義務違反となり、
労働基準監督署の是正勧告を受けるケースもありますので注意が必要です。

なお、周知については労働基準法106条、労働基準法施行規則第52条の2に定められており、
具体的には以下のいずれかの方法により周知しなければならないものとされています。

1.常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
2.書面を労働者に交付すること。
3.磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、
 各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
 
3については、パソコンなどでデジタルデータとして記録し、
労働者がいつでもアクセス閲覧できるようにする方法が一般的です。

就業規則についても同様に周知義務があります。
リスク回避のためにも、適切な方法で周知しましょう。
(菊沢)

エキップオリジナルサービス
給与計算改善コンサルティング
RECRUIT
給与計算の最強チェックリスト
濱田京子著 出版書籍
濱田京子コラム
社労士コラム

お電話でのお問い合わせ

03-5422-6550

受付時間: 平日 9:00 〜 17:00

メールでのお問い合わせ