3月14日に「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案」が閣議決定され、国会に提出されました。
改正法案の概要としては、以下の通りです。
1.個人事業者等に対する安全衛生対策の推進【労働安全衛生法】
2.職場のメンタルヘルス対策の推進【労働安全衛生法】
3.化学物質による健康障害防止対策等の推進【労働安全衛生法、作業環境測定法】
4.機械等による労働災害の防止の促進等【労働安全衛生法】
5.高齢者の労働災害の防止の推進【労働安全衛生法】
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案の概要
このうち、2.職場のメンタルヘルス対策の推進として、
現在当分の間努力義務となているストレスチェックについて、
労働者数50人未満の事業場についても実施を義務化とする法律案となっています。
背景としては、50人未満の事業場でも精神障害の労災決定件数の増加があります。
厚生労働省が公表した令和5年度の「過労死等の労災補償状況」によると
精神障害に関する労災の支給決定件数は過去最多の883件となっており、
労働者のメンタルヘルス対策が喫緊の課題になっています。
50人未満の事業場の負担等に配慮し、施行までに十分な準備期間を確保するとされています。
今後の動向を注目したいと思います。
(菊沢)