高年齢雇用継続基本給付の支給申請は、ハローワークから事業所ごとに申請月(偶数月・奇数月のどちらか)が指定され、原則2ヶ月毎に行います。
例外的に、退職等により月末に雇用保険の資格を喪失する場合は、指定された申請月まで待たずに、資格喪失届と併せて提出できます。
なお、月の途中で資格喪失する場合は、支給対象月とはなりません。初日から末日まで被保険者であることが支給要件にあるためです。
ただし、例えば「3/25に退職し、翌日3/26に再就職する」場合は、支給対象月になりますので、再就職先の事業主から支給申請できます。
申請時は、退職した事業所で支払われた支給対象月の給与明細(会社名の記載必須)と出勤簿の添付が必要です。
退職者について、退職同時と通常通り指定月申請のどちらが良いかは、退職者や申請対象者の人数によっても変わると思いますので、実態に合わせて効率の良い方法で手続きされると良いでしょう。
高年齢雇用継続給付の申請実務については2021.01.24のコラムをご覧ください。
(山田)