二以上事業所勤務被保険者の随時改定(月額変更届)
2024.03.22.
複数(二以上)の事業所に勤務し、それぞれ社会保険の加入要件を満たす場合、
二以上の会社で健康保険・厚生年金保険に加入する必要があります。
被保険者の報酬が、昇(降)給等の固定的賃金の変動により、
変動月からの3カ月間に支給された報酬の平均月額に該当する標準報酬月額と
これまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた場合は、
随時改定の対象となり月額変更届の提出が必要となります。
二以上事業所勤務被保険者の場合、
各事業所について随時改定の要件に該当するかどうか判断することになりますので、
各事業所で2等級以上の変動がある場合は月額変更届の提出が必要です。
□片方の事業所(A事業所)が2等級以上の変動、合算で2等級以上の変動がある場合
届出はA事業所のみ提出、改定後の標準報酬月額での決定通知書が通知される。
□各事業所で2等級以上の変動だが、合算では2等級以上の変動がない場合
各事業所で月額変更届の提出必要、合算した標準報酬月額の変更はないが、
保険料按分率が変更となった決定通知書が送付される。
□各事業所で2等級以上の変動ないが、合算で2等級以上の変動がある場合
どちらの事業所についても月額変更届の提出不要。
今年10月にはさらに50人超の事業所について社会保険適用拡大がされ、
二以上事業所勤務被保険者の対象となる労働者が発生する可能性もあります。
手続きについて、確認しておくと安心です。
資格取得時の手続きについては、下記コラムをご覧ください。
https://www.k-hamada.com/staff/?p=4219
(菊沢)