社労士コラム

2022年09月

令和4年分 年末調整の主な変更点

2022.09.30.

年末調整の準備を始める時期になりましたので、昨年と今年の大きな変更点をご案内します。

令和4年分の年末調整の計算は、昨年と比べて大きな変更点はありません。
法定調書関係の主な変更点は3つです。

①給与支払報告書
今までは市区町村へ2枚提出することになっていましたが、令和5年1月1日以降提出分からは1枚になります。
②給与所得の源泉徴収票
成年年齢が18歳に引き下げられたため、「未成年者」欄は、社員が平成17年1月3日以降生まれの場合に○をつけます。
③退職所得
役員等を除く、勤続年数5年以下の者の退職手当等(短期退職手当等)の退職所得の計算方法が変わりました。

令和5年1月以降の主な変更点は2つです。

①非居住者(住民票を除票した方)の扶養控除
今までは16歳以上の方が対象でしたが、令和5年1月以降は30歳以上70歳未満の場合、「留学生」「障害者」「38万円以上の送金を受けている方」に限定されます。
②給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
「住民税に関する事項」に、「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」等を記載する欄が追加されました。

国税庁のホームページに令和4年分の年末調整の情報が公表されています。
年末調整がよくわかるページ(令和4年分)

(山田)

雇用保険料率変更による給与計算について

2022.09.22.

令和4年4月から雇用保険料の事業主負担にかかる保険料率が変更となりました。
当コラムでもお知らせしています。
雇用保険料率の変更について
そして、令和4年10月からは労働者負担・事業主負担の両方の保険料率が変更となります。

10月から雇用保険料については、労働者負担の保険料率が変わるため、
給与計算ではこの改正を念頭に置いて給与計算を行う必要があります。

それでは、いつの分の給与計算から変更したらよいのでしょうか。

変更のタイミングは、
「10月1日以降最初に到来する締日より支払いされる給与」から
となります。

具体的には、
・当月締・当月払の場合 
 10月15日締め、10月25日払・・・10月25日支給給与から

・当月締・翌月払の場合
 10月末締め、翌月15日払・・・11月15日支給給与から 
新しい保険料率が適用されます。

給与計算ソフトによっては、自動で料率が変更されるものもあるかと思いますが、
賃金締切日を基準にして変更となることに注意しましょう。
(菊沢)

深夜業務従事者の健康診断について

2022.09.16.

定期健康診断は1年以内ごとに1回実施しなければいけませんが、
特定の業務に従事する人に対しては6ヶ月以内ごとに1回
実施しなくてはいけません。

特定の業務の一つに「深夜業を含む業務」があります。
具体的には深夜時間帯(午後10時~翌朝午前5時)に
週1回以上又は月4回以上行う業務で、
配置替え時の際及び6か月以内ごとに1回定期に
実施しなくてはいけません。

時間数についての基準はありませんので
30分など短時間であっても深夜業務1回とカウントします。

もともと深夜時間帯に行うことを予定している業務のほか
臨時的な対応や残業により結果として深夜時間帯
となった業務も対象ですので
案外対象者が多くいるのではと思います。

結果として深夜業となる場合には
6か月ごとの実績で判断することになり、
その管理・運用には準備が必要です。

深夜残業の実態がある場合には健康診断実施の点からも
管理を検討する必要があるでしょう。

深夜業務の回数や時間数は産業医への情報提供事項に
なりえますので産業医との情報共有も検討するとよいと思います。

(藤代)

求人企業向けの職業安定法の改正内容について

2022.09.09.

令和4年10月改正の職業安定法の改正ポイントは、

①求人等に関する情報の的確な表示の義務化
②個人情報の取扱いに関するルールの整備
③求人メディア等に関する届出制の創設
この3つとなり、主には募集情報等提供事業者、求人メディアについての内容となりますが、①、②については求人企業についても義務付けられる内容となりますので、
ご紹介いたします。

①求人等に関する情報の的確な表示の義務化
求人企業に対して、求人情報や自社に関する情報の的確な表示が義務付けられます。
虚偽の表示・誤解を生じさせる表示はしてはなりません。
求人情報を正確・最新の内容に保たなければなりません。

自社HPに掲載する求人や求人メディアに掲載する情報だけでなく、
新聞・雑誌・電子メール等、様々な広告・連絡手段が的確な表示の義務の対象となります。

「募集を終了・内容変更したら、速やかに求人情報の提供を終了・内容を変更する」などの措置を講じ、求人情報を正確・最新の内容に保たなければなりません。

②個人情報の取扱いに関するルールの整備
求職者の個人情報を収集する際には、個人情報を収集・使用・保管する業務の目的を明らかにしなくてはなりません。
業務の目的を明らかにする方法として、インターネットの利用その他の適切な方法と定められており、適切な方法については、その業務の形態に応じて、最も求職者等に業務の目的が理解される方法であることが望ましいとされています。
令和4年 改正職業安定法Q&A 問3-3より)

厚生労働省HP掲載の求人企業向けリーフレット「労働者の募集ルールが変わります」には、虚偽の表示に該当する場合の具体例や、誤解を生じさせる表示をしないための注意点について、具体的に記載されていますので、参考になると思います。
(斎藤)

令和4年度 最低賃金の答申がなされました

2022.09.02.

令和4年度10月以降の最低賃金について
各都道府県から答申が出揃いました。

東京都では1,072円(+31円)の見込みです。

全体としての答申のポイントは、以下のとおりです。

・47都道府県で、30円~33円の引上げ
・改定額の全国加重平均額は961円(昨年度930円)
・全国加重平均額31円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額
・最高額(1,072円)に対する最低額(853円)の比率は、79.6%(昨年度は78.8%。なお、この比率は8年連続の改善)

都道府県ごとに10月1日~中旬にかけて発効される見込みです。
見込額等の一覧は以下リンクよりご確認ください。

厚生労働省:全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました

月給者の場合の最低賃金は、
(基本給+諸手当)÷ 月平均所定労働時間
で、計算されます。
諸手当には、皆勤手当・通勤手当・家族手当は含みません。
時間外手当も計算対象外です。

詳細は厚生労働省のホームページで説明されていますので、
事前に確認しておくと良いでしょう。

厚生労働省:【最低賃金額以上かどうかを確認する方法】

(高村)

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