社労士コラム

2026年05月

医療費の返還が必要になったとき 協会けんぽの保険者間調整制度

2026.05.29.

退職後など、資格を喪失した後に以前の資格で医療機関を受診してしまった場合は
医療費の返還と、退職後に加入した健康保険へ医療費の請求を行う必要があります。

そこで利用できるのが保険者間調整制度です。
申請により、返還と請求の調整を保険者間で直接行うこととなりますので
被保険者本人は、各保険者との金銭のやり取りをする必要がなくなります。
ただし、協会けんぽの資格を喪失した後、国民健康保険に加入した場合に限られますので
状況をよく確認する必要がありますが
可能性があれば、案内できるように準備しておくとよいかもしれません。

具体的な手続きとしては、
1.保険者間調整 同意書兼委任状
2.保険者間調整 申請書
を記入し、加入していた協会けんぽへ提出します。
2.の申請書は(療養費用)と(高額療養費用)に分かれていますので、該当する方を使用します。
1人当たり1枚ずつ提出が必要ですので
被保険者の方など複数の受診があった場合は、人数分の準備が必要です。

協会けんぽ 保険者間調整

いずれにしても、まずは資格喪失後の資格を使って医療機関を受診しないよう、注意を促すことが大切です。
マイナ保険証の場合は、マイナポータルで新しい資格情報に変更されていることを確認してから
使用するのが安全でしょう。

(髙村)

「同一労働同一賃金」に関する施行規則と告示の改正

2026.05.22.

パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善を進めるために、「同一労働同一賃金」に関する施行規則と告示が改正され、2026年10月1日に施行されます。
厚生労働省のホームページでは、改正内容をまとめたリーフレット、モデル労働条件通知書等が公表されています。

厚生労働省 同一労働同一賃金特集ページ

主な改正事項は次の3点です。
①雇い入れ時の労働条件明示事項の追加
現行の明示事項は「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」「相談窓口」ですが、10月1日以降の入社者には、「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示も必要となります。
(違反者は10万円以下の過料に処されます)

②同一労働同一賃金ガイドラインの改正
ガイドラインは、正社員と非正規社員との間の待遇差について、不合理か不合理でないかの原則となる考え方と具体例が示されています。
今回の改正では、最高裁判決を踏まえた、待遇に関する記載の追加や内容の充実等が行われました。

③雇用管理の改善等に関する措置内容(雇用管理指針)の改正
会社は、パートタイム・有期雇用労働者から、正社員との待遇差について説明を求められた場合は、対象の労働者が内容を理解できるように、口頭、または説明すべき事項をすべて記載した分かりやすい内容の資料を交付する等の方法により、説明することになります。
なお、口頭説明も可能ですが、関連資料を交付することが望ましいとされています。

施行に向けて、労働条件通知書の見直しや待遇差の説明が求められた時の対応方法の準備等を行っておくと良いでしょう。

(山田)

(令和9年1月から)源泉徴収票のみなし提出の特例

2026.05.15.

令和5年度税制改正により、令和9年1月1日以後に提出する
「給与所得の源泉徴収票」および「公的年金等の源泉徴収票」について、
「みなし提出」の特例が創設されました。

この特例は、給与支払報告書または公的年金等支払報告書を
市区町村へ提出した場合には、
税務署へ源泉徴収票を提出したものとみなされます。

対象となるのは、令和9年1月1日以後に提出すべき源泉徴収票からです。
つまり令和8年分以後の源泉徴収票からが対象となります。

今後は、市区町村へ支払報告書を提出することで、
税務署提出用の源泉徴収票を別途作成・提出する必要がなくなります。

市区町村への提出については、
eLTAX(地方税ポータルシステム)、
光ディスク等、書面のいずれの方法でも、
この特例が適用されます。

国税庁では、この「源泉徴収票のみなし提出の特例」について
特設ページを設けており、Q&Aも公開しています。
源泉徴収票(給与所得・公的年金等)のみなし提出の特例に関するQ&A(令和8年4月)
例えば、次のようなQ&Aが取り上げられています。

Q:合計表についてはどのような取り扱いとなりますか
A:合計表(給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表)は、
法定調書を税務署に提出する場合に併せて提出するものです。
みなし提出の特例により源泉徴収票の税務署提出が不要となると、
原則として合計表も提出不要となります。
ただし、給与以外の法定調書(退職所得の源泉徴収票など)を
税務署に提出する必要がある場合は、合計表の提出が必要です。
その際、給与所得の源泉徴収票に関する記載は不要となります。

Q:法定調書の電子的提出の義務はどのように判定しますか
A:令和9年1月1日以後に提出すべき法定調書については、
基準年に提出すべきであった法定調書の枚数が30枚以上の場合、
e-Tax等による電子的提出が必要になります。
なお、源泉徴収票の枚数については、令和9年1月1日以後も
改正前の提出範囲で税務署に提出すべきであった枚数で判定します。

源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ
なお、受給者本人へ交付する源泉徴収票については、
これまでどおり作成・交付が必要です。
改正内容については、給与計算システムなどの対応状況も含め
事前に確認しておきたいところです。
(菊沢)

クールワークキャンペーンが始まりました

2026.05.08.

厚生労働省では、職場における熱中症予防対策を呼びかける
「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を5月から開始しました。
期間は9月まで、そのうち7月は重点取組期間です。
キャンペーンについてはこちらから確認できます。

安全衛生法では昨年6月から事業者に対して
熱中症防止措置を義務付けていますので、対応が必要です。

義務の内容は、
WBGT(湿球黒球温度)28度以上または気温31度以上の環境下で
連続1時間以上または1日4時間を超える業務を行う場合に、
熱中症の自覚・他覚症状の報告体制の整備を整備・周知し、
熱中症を重症化させないための措置を講じることです。

このほか、今年3月には「職場における熱中症防止のためのガイドライン」
が定められました。
また、4月から混在作業所においては労働者だけでなく
個人事業者等を含む「作業従事者」に対応の範囲が拡大されています。

5月には熱中症による重篤な事象が確認され、
6月・7月にはその数が急増する傾向にあります。

暑い時期が早く到来するようになり、
ドレスコード(ネクタイやシャツの着用)の内容や適用時期を見直したり、
制服がある場合は夏服への切り替え時期を早めるなどの動きも見られます。
各所から出されている資料・情報も参考に自社に応じた対応が必要です。
(藤代)

36協定の提出様式の種類と選び方

2026.05.01.

年度の切り替わり前後を36協定(時間外・休日労働に関する協定届)の見直し時期としている企業も多いと思います。
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(通称:働き方改革関連法)の施行で36協定のルールが整理され、36協定の様式は一般条項・特別条項に加えて業種別特例が整備され、以前より複雑になりました。
今回は様式の種類と選び方について整理します。

36協定の様式は3つの系統に分類されます
・一般条項(様式第9号)
・特別条項付き(様式第9号の2)
・業種別特例(建設・運転・医師・研究開発)

■一般条項(様式第9号)
時間外労働が月45時間かつ年360時間以内に収まる場合に使用する標準様式です。
【作成前の確認ポイント】
・時間外労働の上限時間を超えないか
・休日労働の有無
・対象労働者の範囲
・労働者代表の選出手続
(管理監督者は代表になれない、会社が指名してはならない、民主的な選出が必要)

■特別条項付き(様式第9号の2)
繁忙期など月45時間を超える、または年間で360時間を超える可能性がある場合に使用します。
※休日労働は時間外労働の上限時間(月45時間・年360時間)には含まれませんが、特別条項の上限規制(下記参照)には算入されます。
【作成前の確認ポイント】
・特別条項の発動要件(理由・手続・対象者など)を明確にする
・上限規制を遵守すること
年720時間以内、2~6か月平均80時間以内(休日労働含む)、月100時間未満(休日労働含む)、発動は年6回以内

■業種別特例(専用様式)
建設業・自動車運転・医師・研究開発など、上限規制に特例がある業務は専用様式を使用します。
•建設業:9号の3の2(一般)/3の3(特別)
•自動車運転:9号の3の4(一般)/3の5(特別)
•医師:9号の4(一般)/9号の5(特別)
•研究開発:9号の3

■提出様式を決めるときの考え方
①一般条項で足りるか
②特別条項が必要か
③業種別特例の対象か

締結に向けて、繁忙期の見込みや業務内容を早めに確認しましょう。
参考:厚生労働省 東京労働局「時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)
(小林)

 
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